「新年度の不幸の手紙」開封の儀💸 〜でも節税できるかも!?
新年度が始まり、早々に「不幸の手紙」が2通届きました…😅

その正体は、末っ子の大学授業料と国民年金の納付書です。
10万円の商品券も届いてほしいな…😂
授業料はまだしも、大学生にして国民年金の納付書が新年度早々に届くとは… 「こういう請求書だけは、やけに仕事が早いな!」と毎年思わずにはいられません😠
もちろん、国民年金は本人が社会人になってから「追納」することもできます。しかし、長男・次男の時と同じく、今回も私が払うことにしました。
まあ、これが最後の授業料と国民年金保険料…

これで私の「父親としての経済的役割」も、ほぼ完了というわけです⁉️
それにしても、高卒の私が3人の息子を大学まで通わせることができたのは、ある意味「奇跡」かもしれません。
これもひとえに、たまたま地方公務員として長く働けたからでしょう。
現在の収入は決して多くはありませんが、何とか暮らせています。
ところで、この国民年金保険料ですが、子どもが社会人になってから追納するよりも、親が払った方が得になるケースがあるのをご存じでしょうか?

親が払った方が得になる理由
一般的に、大学生の子どもがいる家庭の親は50代前後と考えられます。
50代のサラリーマン(公務員含む)なら、所得税率が20%以上の方も多いでしょう。住民税を含めると、30%の税率になります。
一方、新社会人の子どもは一般的に収入が低め。仮に所得税率5%、住民税を含めて15%としましょう。
この場合、親が支払うことでより大きな節税効果が得られます。
実際の節税額の違い(2025年度の国民年金保険料:月額16,980円で試算)
年間の支払額: 16,980円 × 12ヶ月 = 203,760円
親(所得税率20%)が払う場合の節税額
所得税:203,760円 × 20% = 40,752円
住民税:203,760円 × 10% = 20,376円
合計:61,128円の節税
子(所得税率5%)が払う場合の節税額
所得税:203,760円 × 5% = 10,188円
住民税:203,760円 × 10% = 20,376円
合計:30,564円の節税
つまり
✅ 親が払う方が、約3万円多く節税できるため、所得税率が高い親が払う方が断然お得!
(社会保険料は「実際に払った人」が控除を受けられます。)
※共働き世帯の場合、奥さんの方が税率が高ければ奥さんが払った方が得です。
✅もしなんなら「この3万円」だけ、子どもが働きだした時に請求してもいいかもしれませんね!!💰
今年もまた「出費」という名の洗礼を受けましたが、せめて節税の恩恵は最大限に活用したいところです😅💰
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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