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抵当権と根抵当権の違いは?

抵当権と根抵当権の違いは?

法律的な仕組み、実務上の扱い、利用目的の違いを含めて説明します。

①共通点

まず、抵当権と根抵当権には共通の基本構造があります。

どちらも「不動産などを担保にして、お金の返済ができない場合にその不動産を売って、貸した側が優先的に返済を受けられる権利」です。

つまり、どちらも「担保権」であり、債務不履行(返済不能)になったときに効力を発揮します。

②抵当権(普通抵当権)

【仕組み】

特定の債権(借金)を担保するために設定されます。

その債権が消滅(返済完了)すれば、抵当権も自動的に消えます。

【特徴】

・特定性が高い

 → 「いつ、いくらを、誰から借りたか」が特定される。

・一度きりの担保

 → 返済すれば抵当権も役割終了。新しい借入には再設定が必要。

・住宅ローンなど長期固定の融資に使われる。

【例】

住宅ローン3,000万円を借りる際に自宅を担保にする。

→ ローンを完済すると抵当権は消える(抹消登記)。

③根抵当権

【仕組み】

一度設定すれば、将来の複数の取引・借入れをまとめて担保できる権利です。

「極度額」という上限額をあらかじめ決めておき、その範囲内で何度でも借入、返済が可能です。

継続的な取引関係(例:銀行と企業、商取引など)に向いています。

【特徴】

・将来発生する債権も担保対象

 → たとえ現時点で借金がなくても設定できる。

・借入と返済を繰り返しても登記し直す必要がない。

・一定の時期に「確定」して初めて担保範囲が決まる。(確定とは「これ以降は新しい債権は担保しません」という区切りのこと)

・中小企業の事業融資や取引銀行との信用取引に多用される。

【例】

A社が取引銀行から運転資金を借りたり、手形割引を受けたりする場合

→ 「極度額3,000万円の根抵当権」を工場に設定しておく。

→ 借入・返済を何度繰り返しても、その範囲で担保関係が維持される。

④実務的な違い

◎抵当権

・担保の対象
特定の債権(1回の借入)
・債権の特定
金額、契約日など明確に特定
・登記内容
債権額を記載
・効力の終了
返済完了で自動消滅
・再借入の可否
再設定が必要
・主な用途
住宅ローンなど個人向け
・典型的な債権者
住宅金融支援機構、銀行

◎根抵当権

・担保の対象
継続的、将来の債権も含む
・債権の特定
金額、範囲を上限(極度額)で設定
・登記内容
極度額を記載
・効力の終了
確定または解除で終了
・再借入の可否
極度額内で何度でも可能
・主な用途
事業取引、企業融資など法人向け
・典型的な債権者
取引銀行、信用金庫など

⑤注意点、リスク

根抵当権は便利ですが、極度額まで自動的に担保されるため、万一債務が膨らむと、担保不動産が予想以上に危険にさらされる場合があります。

したがって、根抵当権を解除(抹消)する際には確定登記が必要です。

⑥一言でまとめると

◎抵当権=「1回だけ借りる担保」

◎根抵当権=「上限枠付きの取引口座(信用枠)」

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