2024.12.16 「サムスン v. リジェネロン」東京地裁令和6年(ヨ)30028 ― パテントリンケージにおける特許権者による情報提供と不競法の虚偽告知該当性(2) ―
Summary
本件は、後発医薬品メーカーであるサムスンが、そのバイオ後続品は本件特許権を侵害していないとの主張を前提として、先発医薬品の特許権者であるリジェネロンが厚労省に対して「特許権侵害である」との情報提供を行ったことが不正競争防止法2条1項21号に定める「虚偽の事実の告知」に該当すると主張し、その行為の差止めを求めた仮処分命令申立事件である。
東京地方裁判所(民事第29部)は、パテントリンケージ制度に基づく特許情報提供の場面において、特許権者が後発医薬品について特許権侵害の可能性を示す意見を述べた場合、形式的には不競法2条1項21号の「虚偽の事実の告知」に該当し得るとしつつも、本件における情報提供は制度の趣旨に照らして相当性を有し、リジェネロンの行為は正当であるため違法性が阻却されるとして、サムスンの申立てを却下した。
明文の法的根拠を欠いたまま運用されている日本のパテントリンケージ制度において、特許権侵害の有無が厚労省の裁量的判断に委ねられているという異常な構造が、本件を通じて浮き彫りになった。制度の不透明さのなかで、先発・後発双方の事業者が厚労省の判断に翻弄されている現状が、裁判所の判断によって示された事案である。
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