身体障害者手帳の等級、受給資格、メリット等について
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。ここでは、身体障害者手帳の等級、受給資格、メリットなどについてご説明します。
身体障害者手帳の等級
身体障害者手帳の等級は、障害の種類と程度によって分けられており、1級から7級まであります。最も障害の程度が重いのが1級で、数字が大きくなるにつれて軽くなります。ただし、手帳が交付されるのは原則として1級から6級までで、7級の障害が一つだけでは手帳の交付対象とはなりません。7級の障害が2つ以上重複する場合や、7級の障害と6級以上の障害が重複する場合には、手帳が交付されることがあります。
障害の種類には、主に以下のようなものがあります。
視覚障害
聴覚又は平衡機能の障害
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
肢体不自由(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)
それぞれの障害の種類ごとに、詳細な等級認定基準が定められています。
受給資格
身体障害者手帳の交付対象となるのは、身体障害者福祉法に定められた身体上の障害がある方で、その障害が永続し、日常生活に相当な制限を受けると認められる場合です。
具体的には、都道府県知事が指定する医師(指定医)の診断書・意見書に基づき、市町村の審査を経て交付が決定されます。年齢制限は特にありません。
身体障害者手帳のメリット
身体障害者手帳を持っていると、障害の程度や種類、お住まいの自治体、事業者の判断によって様々なサービスや支援を受けることができます。主なメリットとしては以下のようなものがあります。
税金の控除・減免
所得税・住民税の障害者控除、特別障害者控除
相続税の障害者控除
贈与税の非課税(特定障害者に対する贈与など)
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免(障害の程度や条件による)
個人事業税の減免(障害の程度や条件による)
預貯金の利子等に対する非課税(マル優制度など)
公共料金等の割引
JRや私鉄、バス、タクシー、国内航空路線の運賃割引
高速道路など有料道路の通行料金割引(事前の登録が必要な場合あり)
NHK放送受信料の減免(障害の程度や世帯の状況による)
携帯電話料金の割引(各社による)
水道料金・下水道料金の減免(自治体による)
美術館、博物館、動物園などの公共施設の入場料割引または無料
医療・福祉サービス
医療費の助成(重度心身障害者医療費助成制度など、自治体により対象者や助成内容が異なる)
補装具(車椅子、補聴器、義肢など)の購入・修理費用の助成
日常生活用具の給付・貸与
ホームヘルプサービス、ショートステイなどの障害福祉サービスの利用(障害支援区分の認定が必要な場合あり)
公営住宅への優先入居や家賃減免(自治体による)
就労支援
障害者雇用枠での就職・転職活動
ハローワークによる専門的な相談・紹介
就労移行支援事業所、就労継続支援事業所などの利用
その他
駐車禁止規制の対象外となる駐車許可(警察署長の判断による)
各種手当(特別障害者手当、障害児福祉手当など、所得制限や障害の程度による)
申請方法
身体障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。一般的な流れは以下の通りです。
相談・申請書類の入手: まず、市区町村の窓口に相談し、申請に必要な書類(申請書、診断書・意見書の様式など)を受け取ります。
診断書の作成依頼: 都道府県知事が指定した医師(指定医)に診察を受け、診断書・意見書を作成してもらいます。かかりつけ医が指定医でない場合は、窓口で指定医を紹介してもらうか、自分で探す必要があります。
申請書類の提出: 必要な書類(申請書、診断書・意見書、写真、マイナンバーが確認できる書類、印鑑など)を揃えて、市区町村の窓口に提出します。
審査・交付: 提出された書類に基づいて審査が行われ、等級が決定されると手帳が交付されます。交付までには通常1ヶ月半から数ヶ月程度かかることがあります。
注意点
受けられるサービスや支援の内容は、障害の等級やお住まいの自治体によって異なる場合があります。詳細は必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、各サービスの提供機関にご確認ください。
身体障害者手帳は障害の種類や状態に変化があった場合、再認定の手続きが必要になることがあります。
ご不明な点があれば、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせいただくのが最も確実です。
