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⑤意思表示②(錯誤)

「「ちゃんと確認したつもりだった。」」
でも、
その“思い込み”で契約してしまった。。

民法では、こういう場面を
” 錯誤(さくご)”
といいます。

行政書士試験では、
この錯誤が非常によく出ます☆

しかも厄介なのは、
「何が錯誤なのか」
を整理できていないと、
全部同じに見えてしまうこと、、、

そこで今回は、
・錯誤とは何か
・どんな時に無効になるのか
・なぜ保護されるのか

を、問題を通しながら整理してこと思います☆


ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

①ミニ演習(事例中心)


【問題1】

Aは、
本物の絵画だと思い込み、
Bから100万円で購入した。

しかし実際は、
精巧なレプリカだった。

Aは契約を取り消せるか。

【問題2】

Aは、
土地の面積を100坪だと思い契約した。
しかし実際は50坪しかなかった。

Aは錯誤を主張できるか。

【問題3】

Aは、
「絶対に値上がりする」
と思って株を購入した。

しかし値下がりした。
Aは錯誤を理由に契約を取り消せるか。

【問題4】

Aは、
契約書をよく読まずに署名した。

後で内容が不利だと分かり、
錯誤を主張したが、認められるか。

【問題5】

Aは、BをCだと思い込み契約した。
相手が誰かは、
契約にとって重要だった。

Aは錯誤を主張できるか。

②正解+根拠(条文・一言理解)


【問題1】

→ 取り消せる

これは、 ” 目的物についての錯誤 ” 。

本物だと思ったのに、実際は偽物。
つまり、 意思表示の前提が違った。

民法95条では、
法律行為の基礎となる事情について、
重要な錯誤がある場合は
『取り消し可能』としています。

ここでは、
” 本物であること ”が契約の重要部分。
よって、錯誤取消しが可能です。

👉一言理解
「前提が崩れた」

【問題2】

→ 錯誤を主張できる

土地面積は、
売買価格に大きく影響します。
つまり、 契約の重要部分。

そのため、” 要素の錯誤 ” として
取消し可能になります。

行政書士試験では、
“重要かどうか” が重要(笑)

小さな勘違いではなく、
”” 契約の核心部分か ”” を見るクセづくり☆

👉一言理解
「重要部分なら錯誤」

【問題3】

→ 取り消せない

これは、 ” 単なる動機の期待 ”。。
「値上がりすると思った」
というのは、個人的予想です。

契約内容そのものではありません。
そのため、通常は錯誤になりません。

試験では、
✓動機の錯誤か?
✓表示されたか?  を聞いてきます。

👉一言理解
「ただの期待は保護されにくい」

【問題4】

→ 原則、認められない

民法95条では
” 重大な過失 ”がある人は、原則として
錯誤取消しできません。

・契約書を読まない。 確認しない。
これは典型的な” 重大過失 ”です。

つまり、
自分にも大きな落ち度がある。
だから、保護しすぎない。

👉一言理解
「確認不足は自己責任」

【問題5】

→ 主張できる可能性あり

相手が誰かが重要なら、
” 人違いも錯誤 ” になります。

例えば、
・有名画家本人だと思った。
・特定企業だと思った。  など。
契約の基礎に関わるなら錯誤になり得ます。

👉一言理解
「誰と契約するかも重要」

③ひっかけポイント解説

■ひっかけ①
「全部の勘違い=錯誤」ではない ♪

ここ落とし穴☆
民法は、”” 重要な錯誤 ””だけを保護します。

つまり、
’どうでもいい勘違いではダメ。’

✓契約の核心か? がポイントです☆

■ひっかけ②
” 動機の錯誤 ”

例えば、
「儲かると思った」
「人気が出ると思った」
これは、ただの期待。。。

でも、
『 その動機を相手に表示して、
契約の前提になっていた場合 』
例外的に錯誤になる可能性があります。。

つまり、
” 内心だけか、共有された前提か ”が勝負 ♫

■ひっかけ③
「無効」ではなく「取消し」

ここ、
昔の民法と混同しやすい~~….

現在の民法では、
『『 錯誤、原則は  ” 取消し ” 』』です。

試験では、
ここを普通に狙ってきます、、

■ひっかけ④
” 重大過失 ”

行政書士試験は、
「錯誤がある」

「でも重大過失がある」
という流れがよく出ます。。

つまり、
✓『 錯誤成立 ≠ 必ず取消し可能 』
最後に,落ち度チェック が入る。ココ忘れない☆

④一行まとめ(次に使える形へ)

✅ 錯誤とは「重要な前提の勘違い」
✅ 契約の核心部分かどうかが勝負
✅ 動機の錯誤は“表示されたか”が重要
✅ 重大過失があると原則保護されない
✅ 現在の民法では「無効」ではなく「取消し」

錯誤は、最初は難しく感じます。。。

でも実は、
「「その勘違い、契約にとって本当に重要?」」
を見ているだけだったりします☆

つまり
民法は、’ 単なる失敗 ’ではなく
『 重要な前提のズレ 』
を調整している。

そう考えると、
かなり整理しやすくなりました~~☆

次回は――
『⑥意思表示③(詐欺・強迫)』

について整理していけたら思いますー~ ♪♪

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今日も、
師匠と仲間と共に ♪♪

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