㉖ 相殺(要件)
~~ 「貸したお金」と「借りたお金」
お互いにあるなら差額だけ?? ~~
AさんはBさんへ100万円貸しています。
一方で、
AさんはBさんから30万円借りています。
この場合、100万円を受け取り、
30万円を返す。
…というやり取りをしなくても、
差額70万円だけ受け取れば済みます☆
これが**「相殺」**です♫
民法では、
一定の条件を満たせば、
お互いの債権を打ち消し合うことができます。
・相殺の要件
・同種の目的
・弁済期
・相殺適状
などが出題されたりします ♫
まずは、
「相殺できる条件」
を整理してまいりますーーー~~☆
① ミニ演習(5問)
【問題1】
AはBに100万円貸しています。
一方、
BはAに30万円貸しています。
どちらも返済期限が来ています。
Aは相殺できるでしょうか?
① できる
② できない
【問題2】
AはBに100万円貸しています。
BもAに50万円貸しています。
しかし、
B貸金はまだ返済期限が来てません。
Bは相殺できるでしょうか?
① できる
② できない
【問題3】
AはBに対し100万円の貸金債権が有ます。
BはAに対し、
米100kgを引き渡す債権があります。
相殺できるでしょうか?
① できる
② できない
【問題4】
AはBに100万円貸しています。
BもAに100万円貸しています。
AはBへ
「相殺します」と通知しました。
Bが承諾しなくても
相殺は成立するでしょうか?
① 成立する
② 成立しない
【問題5】
Aの債権は、
相殺できる状態(相殺適状)になった後、
時効が完成しました。
Aはその債権で相殺できるでしょうか?
① できる
② できない
② 正解+根拠
【問題1】
正解:①
民法505条
双方が互いに債権を持ち、
同種の目的で、
どちらも弁済期にある場合には、
相殺することができます☆
今回はいずれも金銭債権で、
返済期限も到来しているため、
相殺できます♫
【問題2】
正解:②
相殺するには、
双方の債権が弁済期にあることが必要です☆
まだ返済期限が来ていない債権では、
原則として相殺できません。
【問題3】
正解:②
相殺できるのは、
同種の目的を持つ債権です☆
今回は、お金と米
なので種類が異なります。
そのため相殺できません♫
【問題4】
正解:①
相殺は契約ではありません。
一方的な意思表示だけで成立する
形成権です☆
そのため、
相手が承諾しなくても
相殺は成立します♫
【問題5】
正解:①
相殺適状になった後で時効が完成した場合、
その債権を使って相殺できます☆
行政書士試験では、
時効とセットで出題される重要論点です♫
③ ひっかけポイント解説
① 「貸借あれば何でも相殺できる」は×
相殺するためには、
・双方が互いに債権を持つこと
・同種の目的であること
・双方とも弁済期であること
この要件を満たす必要があります☆
② 「期限前でも相殺できる」は×
返済期限が来ていない債権では、
原則として相殺できません☆
「まだ期限が来ていない」
という一文があるだけで、
答えが変わることがあります♫
③ 「金銭と物でも相殺できる」は×
相殺は
同種の給付が条件☆
金銭同士ならOKですが、
・お金と土地
・お金と車
・お金と米
などは相殺できません♫
④ 「相手がNGだと成立しない」は×
相殺は、
相手の承諾は不要☆
「相殺します」
という意思表示だけで成立します。
形成権であることを覚えておきます♫
⑤ 「時効なら絶対相殺できない」は×
相殺適状になった後に
時効が完成した場合には、
その債権を使って相殺できます♫
「相殺適状」という言葉が出てきたら、
要注意です☆
今日の一言まとめ
✅ 相殺とは
「互いに同種の債権を持ち、
双方が弁済期にあるとき、
一方的な意思表示によって
差額分を消滅させる制度」~☆☆☆
☆次回予告
㉗ 相殺(効果・相殺禁止)
次回も、
一歩ずつ~~積み重ねていきまっす☆☆☆
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『加納光メソッド実践』
今日も、
師匠と仲間と共に ♪♪
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