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㉖ 相殺(要件)

~~ 「貸したお金」と「借りたお金」
   お互いにあるなら差額だけ?? ~~

AさんはBさんへ100万円貸しています。

一方で、
AさんはBさんから30万円借りています。

この場合、100万円を受け取り、
30万円を返す。
…というやり取りをしなくても、

差額70万円だけ受け取れば済みます☆

これが**「相殺」**です♫

民法では、
一定の条件を満たせば、
お互いの債権を打ち消し合うことができます。

・相殺の要件
・同種の目的
・弁済期
・相殺適状
などが出題されたりします ♫

まずは、
「相殺できる条件」
を整理してまいりますーーー~~☆



① ミニ演習(5問)

【問題1】

AはBに100万円貸しています。
一方、
BはAに30万円貸しています。
どちらも返済期限が来ています。

Aは相殺できるでしょうか?

① できる
② できない


【問題2】

AはBに100万円貸しています。
BもAに50万円貸しています。
しかし、
B貸金はまだ返済期限が来てません。

Bは相殺できるでしょうか?

① できる
② できない


【問題3】

AはBに対し100万円の貸金債権が有ます。
BはAに対し、
米100kgを引き渡す債権があります。

相殺できるでしょうか?

① できる
② できない


【問題4】

AはBに100万円貸しています。
BもAに100万円貸しています。
AはBへ
「相殺します」と通知しました。

Bが承諾しなくても
相殺は成立するでしょうか?

① 成立する
② 成立しない


【問題5】

Aの債権は、
相殺できる状態(相殺適状)になった後、
時効が完成しました。

Aはその債権で相殺できるでしょうか?

① できる
② できない


② 正解+根拠

【問題1】

正解:①

民法505条
双方が互いに債権を持ち、
同種の目的で、
どちらも弁済期にある場合には、
相殺することができます☆

今回はいずれも金銭債権で、
返済期限も到来しているため、
相殺できます♫


【問題2】

正解:②

相殺するには、
双方の債権が弁済期にあることが必要です☆

まだ返済期限が来ていない債権では、
原則として相殺できません。


【問題3】

正解:②

相殺できるのは、
同種の目的を持つ債権です☆

今回は、お金と米

なので種類が異なります。
そのため相殺できません♫


【問題4】

正解:①

相殺は契約ではありません。
一方的な意思表示だけで成立する
形成権です☆

そのため、
相手が承諾しなくても
相殺は成立します♫


【問題5】

正解:①

相殺適状になった後で時効が完成した場合、
その債権を使って相殺できます☆

行政書士試験では、
時効とセットで出題される重要論点です♫


③ ひっかけポイント解説

① 「貸借あれば何でも相殺できる」は×

相殺するためには、
・双方が互いに債権を持つこと
・同種の目的であること
・双方とも弁済期であること

この要件を満たす必要があります☆


② 「期限前でも相殺できる」は×

返済期限が来ていない債権では、
原則として相殺できません☆

「まだ期限が来ていない」
という一文があるだけで、
答えが変わることがあります♫


③ 「金銭と物でも相殺できる」は×

相殺は
同種の給付が条件☆
金銭同士ならOKですが、

・お金と土地
・お金と車
・お金と米
などは相殺できません♫


④ 「相手がNGだと成立しない」は×

相殺は、
相手の承諾は不要☆

「相殺します」
という意思表示だけで成立します。

形成権であることを覚えておきます♫


⑤ 「時効なら絶対相殺できない」は×

相殺適状になった後に
時効が完成した場合には、
その債権を使って相殺できます♫

「相殺適状」という言葉が出てきたら、
要注意です☆


今日の一言まとめ

✅ 相殺とは

「互いに同種の債権を持ち、
 双方が弁済期にあるとき、
 一方的な意思表示によって
 差額分を消滅させる制度」~
☆☆☆


☆次回予告

㉗ 相殺(効果・相殺禁止)
次回も、
一歩ずつ~~積み重ねていきまっす☆☆☆

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

『加納光メソッド実践』
今日も、
師匠と仲間と共に ♪♪

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