㉔ 危険負担(帰責事由)
~契約した物が壊れたら、誰が責任を負うの?~
売買契約をした後、
商品を引き渡す前に火災で焼失した…。
あるいは、
自然災害で建物が使えなくなった…。
こんな場合、
代金は払うのか?
契約はどうなるのか?
これが今回学ぶ
**「危険負担」**です。
2020年(令和2年)の民法改正で、
危険負担の考え方は大きく変わりました☆
行政書士試験でも改正点として狙われやすいので、
整理してまいりますーーー~~
① ミニ演習(5問)
【問題1】
AはBに100万円で絵画を売却しました。
引渡し前に、
誰にも責任のない落雷で絵画が焼失しました。
Bは代金を支払わなければならないでしょうか?
① 支払う
② 支払わなくてよい
【問題2】
売主Aの管理ミスで商品が壊れました。
買主Bはどうできますか?
① 代金だけ払う
② 支払いを拒める
【問題3】
建物を貸していたところ、
大地震で建物が全壊しました。
貸主にも借主にも責任はありません。
借主は家賃払い続ける必要あるか?
① 必要
② 不要
【問題4】
売主の責任で商品が引き渡せなくなりました。
買主は代金を拒めますか?
① 拒める
② 拒めない
【問題5】
危険負担で重要なのは何でしょう?
① 誰が所有者か
② 誰に帰責事由があるか
② 正解+根拠
【問題1】
正解:②
民法536条1項
双方に責任がない理由で
契約が履行できなくなった場合、
債権者(買主)は反対給付(代金)
の支払いを拒むことができます。
つまり、
絵が自然災害で消失したなら、
買主は
「商品が受け取れない以上、
代金は払わない。」と言えます☆
【問題2】
正解:②
売主の責任(帰責事由)があるなら、
当然、
買主は代金を支払う必要はありません。
さらに、
損害賠償請求や契約解除が問題になる事も☆
【問題3】
正解:②
建物が使用できない以上、
借主はその後の家賃支払いを拒めます。
これも危険負担の考え方です。
【問題4】
正解:①
売主の責任で商品が渡せないなら、
買主は
反対給付である代金を支払う必要は無。
【問題5】
正解:②
改正民法では、
「所有権が誰にあるか」ではなく、
「誰に帰責事由(責任)があるか」
これを中心に考えます。
ここも試験で重要なポイント♫
③ ひっかけポイント解説
① 「危険負担=所有者負担」ではない
昔の民法では、
所有権との関係が強く意識されていました。
しかし改正後は、
帰責事由を基準に考えます。
試験では、
「所有者だから払う」
という選択肢が出てきがち、
これは要注意です☆
② 「帰責事由」があるかどうか
まず確認する順番は
①誰に責任がある?
↓
②履行できなくなった理由は?
↓
③代金はどうなる?
この順番で考えるクセつけを☆
③ 「代金払わなくていい」と「契約解除」は別
危険負担は、反対給付を拒めるか
という話です。
一方、契約解除は
解除の要件を満たすかどうかという
別問題です♫
この2つを混同しないようにしまっす。
④ 「自然災害だから仕方ない」で終わらない
試験では、「地震」「火災」「落雷」
などが出てきます。
しかし、
自然災害という言葉だけで判断せずに
まず、”誰に帰責事由があるのか”
ここを確認してから考えます。
⑤ 試験では条文番号も押さえよう
危険負担は””民法536条””
行政書士試験では、
条文番号そのものよりも
内容理解が重要ですが、条文番号も
覚えておくと知識が整理しやすくなります~
今日の一言まとめ
✅ 危険負担では「誰が所有者か」ではなく
『誰に帰責事由があるか』を
最初に確認する☆☆☆
☆次回予告
㉕弁済(第三者弁済など)
一歩一歩 ♫
コツコツ前に進めてまいりますー~~☆
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
『加納光メソッド実践』
今日も、
師匠と仲間と共に ♪♪
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