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㉔ 危険負担(帰責事由)

~契約した物が壊れたら、誰が責任を負うの?~


売買契約をした後、
商品を引き渡す前に火災で焼失した…。

あるいは、
自然災害で建物が使えなくなった…。

こんな場合、
代金は払うのか?
契約はどうなるのか?

これが今回学ぶ
**「危険負担」**です。

2020年(令和2年)の民法改正で、
危険負担の考え方は大きく変わりました☆

行政書士試験でも改正点として狙われやすいので、
整理してまいりますーーー~~



① ミニ演習(5問)

【問題1】

AはBに100万円で絵画を売却しました。
引渡し前に、
誰にも責任のない落雷で絵画が焼失しました。
Bは代金を支払わなければならないでしょうか?

① 支払う
② 支払わなくてよい


【問題2】

売主Aの管理ミスで商品が壊れました。
買主Bはどうできますか?

① 代金だけ払う
② 支払いを拒める


【問題3】

建物を貸していたところ、
大地震で建物が全壊しました。
貸主にも借主にも責任はありません。
借主は家賃払い続ける必要あるか?

① 必要
② 不要


【問題4】

売主の責任で商品が引き渡せなくなりました。
買主は代金を拒めますか?

① 拒める
② 拒めない


【問題5】

危険負担で重要なのは何でしょう?

① 誰が所有者か
② 誰に帰責事由があるか


② 正解+根拠

【問題1】

正解:②

民法536条1項
双方に責任がない理由で
契約が履行できなくなった場合、
債権者(買主)は反対給付(代金)
の支払いを拒むことができます。

つまり、
絵が自然災害で消失したなら、

買主は
「商品が受け取れない以上、
代金は払わない。」と言えます☆


【問題2】

正解:②

売主の責任(帰責事由)があるなら、
当然、
買主は代金を支払う必要はありません。

さらに、
損害賠償請求や契約解除が問題になる事も☆


【問題3】

正解:②

建物が使用できない以上、
借主はその後の家賃支払いを拒めます。
これも危険負担の考え方です。


【問題4】

正解:①

売主の責任で商品が渡せないなら、
買主は
反対給付である代金を支払う必要は無。


【問題5】

正解:②

改正民法では、
「所有権が誰にあるか」ではなく、
「誰に帰責事由(責任)があるか」
これを中心に考えます。
ここも試験で重要なポイント♫


③ ひっかけポイント解説

① 「危険負担=所有者負担」ではない

昔の民法では、
所有権との関係が強く意識されていました。
しかし改正後は、
帰責事由を基準に考えます。

試験では、
「所有者だから払う」
という選択肢が出てきがち、
これは要注意です☆


② 「帰責事由」があるかどうか

まず確認する順番は
①誰に責任がある?

②履行できなくなった理由は?

③代金はどうなる?

この順番で考えるクセつけを☆


③ 「代金払わなくていい」と「契約解除」は別

危険負担は、反対給付を拒めるか
という話です。

一方、契約解除は
解除の要件を満たすかどうかという
別問題です♫

この2つを混同しないようにしまっす。


④ 「自然災害だから仕方ない」で終わらない

試験では、「地震」「火災」「落雷」
などが出てきます。

しかし、
自然災害という言葉だけで判断せずに
まず、”誰に帰責事由があるのか”
ここを確認してから考えます。


⑤ 試験では条文番号も押さえよう

危険負担は””民法536条””

行政書士試験では、
条文番号そのものよりも
内容理解が重要ですが、条文番号も
覚えておくと知識が整理しやすくなります~


今日の一言まとめ

危険負担では「誰が所有者か」ではなく
『誰に帰責事由があるか』を
最初に確認する☆☆☆


☆次回予告

㉕弁済(第三者弁済など)
一歩一歩 ♫
コツコツ前に進めてまいりますー~~☆

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
『加納光メソッド実践』
今日も、
師匠と仲間と共に ♪♪

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