③制限行為能力者②(成年後見)
前回は、
「制限行為能力者とは何か」
そして未成年者を中心に学びました☆
今回③はその続き♫
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
成年後見
をやっていきます ♫
ここ、自分は最初はかなり混乱しました。。
「後見?」
「保佐?」
「補助?」
「誰が取消できる?」
「同意いるの?」
「成年被後見人って何?」
完全にゴチャつきました。
でも実は、この分野
“本人を守るための制度”
という軸で見ると、
かなり整理できる様な氣がします☆
今回は、
・成年後見とは何か
・どこまで取消できるのか
・日用品はどうなるのか
・誰が代理するのか
を、事例で回して覚えていきます♪
①ミニ演習(5問前後・事例中心)
【問題1】
認知症が進行して判断能力を欠くAに対し、
家庭裁判所は成年後見開始の審判をした。
その後Aは、
1人で高額な投資契約を締結した。
この契約はどうなるか。
【問題2】
成年被後見人Bが、
コンビニで弁当と飲み物を購入した。
成年後見人は、
「取消す」と主張できるか。
【問題3】
成年被後見人Cが、
自宅を売却した。
成年後見人Dは、
本人の利益にならないと考えている。
Dはこの契約をどうできるか。
【問題4】
成年後見開始後、
成年被後見人Eが単独で行った法律行為について、
「相手方が善意だった場合は有効である」
この説明は正しいか。
【問題5】
成年後見制度についての説明として、
正しいものはどれか。
① 成年後見人は本人の代理人になれない
② 成年後見人は家庭裁判所が選任する
③ 成年被後見人の行為は常に有効である
④ 成年後見は未成年者だけに適用される
②正解+根拠(条文・一言理解)
【問題1】
正解:取消できる
成年被後見人がした法律行為は、
原則として取り消すことができます。
民法9条です。
つまり、
”判断能力がない人を保護する” ための制度。
だから、
本人が1人で行った高額契約などは、
後から取消可能です☆
👉一言理解
「成年後見=原則、取消できる」
【問題2】
正解:取消できない
ここ重要☆
日用品の購入など、
日常生活に関する行為は取消できません。
弁当、
飲み物、
ティッシュ、
日用品など。
これを全部取消可能にすると、
日常生活が成立しなくなるからです。
👉一言理解
「日用品は取消不可」
【問題3】
正解:取消できる
成年被後見人が単独で行った売却行為。
これは原則どおり、取消可能です。
しかも不動産売却のような重要行為は、
まさに成年後見制度で保護したい場面。
成年後見人は、本人を代理し
財産を守る役割を持っています。
👉一言理解
「高額・重要契約ほど取消が問題になる」
【問題4】
正解:誤り
相手方が善意でも、
原則として取消可能です。
ここ、
かなり引っかけで出ます ♪
相手が「知らなかった」 としても、
成年被後見人保護が優先されます。
つまり、
”相手方保護より本人保護が強い制度”なのです ♫
👉一言理解
「善意でも取消される」
【問題5】
正解:②
①× :成年後見人は代理人になれます。
②〇:家庭裁判所が選任します。
③× :原則取消可能。
④× :成年後見は、
判断能力を欠く“成年者”保護制度です。
👉一言理解
「成年後見人=家庭裁判所が選ぶ」
③ひっかけポイント解説
① 「全部取消できる」と思い込む
これは危険☆
” 日常生活行為は取消不可 ”ここ、頻出 ♫
コンビニ、スーパー、日用品購入。
この辺は普通に有効です。
② 「善意の相手なら守られる」
これも引っかけ。
成年後見は、 ” 本人保護が最優先 ” です。
だから、
相手方が知らなくても、取消可能。
ここ、
未成年者取消と混ざったりするので注意☆
③ 「成年後見人=同意権者」と思う
ここもズレやすい。
未成年者は、
“法定代理人の同意” がテーマでした。
でも成年後見は、
”取消・代理”が中心。
つまり、
「同意がないからダメ」 というより
『判断能力がないから保護する』
制度なのです ♫
④ 保佐・補助と混ざる
行政書士試験では、
・後見
・保佐
・補助
の比較問題が出ます。
今回の成年後見は、
” 判断能力を欠く常況 ”
という、最も保護が強い類型。
ここをまず固定~~☆
④一行まとめ(次に使える形へ)
✓成年後見=判断能力を欠く人を保護する制度
✓成年被後見人の行為は原則取消可能
✓日常生活行為は取消不可
✓成年後見人は家庭裁判所が選任
✓成年後見人には代理権がある
✓相手方が善意でも取消可能
✓「本人保護最優先」が軸
✓後見は“最も保護が強い類型”
今回の締め☆
”成年後見”は、最初は難しく見えました。
でも実は、
『本人を守るために、どこまで保護するか』
を考えるだけで、
かなり整理できる様な感じがします ♫
民法は、暗記だけだと崩れやすい。。。
だから、
“なぜその制度があるのか” を見る。
すると、
知識がつながり始めます☆
ワタシ自身、この視点に変わってから
民法が少しずつ
「読める科目」
になってきた様な氣がしないでもないような、、
次回は、
『 心裡留保・虚偽表示 』に入っていきます♪
ここは~~
成年後見との比較で覚えて、一氣に整理☆
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今日も、
師匠と仲間と共に ♪♪
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