副業での懲戒処分は違法?解雇が不当とされた過去の労働判例から学ぶ身の守り方
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こんにちは、元社畜で現在は副業コンサルタントをしている大黒鉄平です。
「うちの会社は副業禁止だから、もしバレたら即刻クビになるんじゃないか……」
副業に興味はあるものの、就業規則の「懲戒処分」という文字にビビってしまい、なかなか一歩を踏み出せない人は多いですよね。
私も25年間の社畜時代、夜な夜なコソコソと副業をしながら「もしバレたら妻に土下座するだけじゃ済まないぞ……」と、常に胃薬をフリスクのように噛み砕いていました。
でも、ちょっと待ってください。
実は、会社が「副業禁止だ!」と息巻いて社員を懲戒解雇したものの、裁判所から「いやいや、その処分は違法(無効)ですよ」とひっくり返されたケースが過去にいくつもあるんです。
「えっ、就業規則に違反したのに会社が負けるの?」と驚きましたか?
今回は、副業がバレて懲戒処分を受けた過去の労働判例を紐解きながら、法的に何がセーフで何がアウトなのか、その境界線を分かりやすく解説していきます。
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そもそも会社の「副業禁止ルール」に絶対的な強制力はあるのか?

「就業規則に副業禁止と書いてあるんだから、絶対的な法律みたいなものでしょ?」
と思い込んでいる人は少なくありません。
しかし、そもそも日本の労働基準法や法律の中に「会社員は副業をしてはいけない」なんてルールは一言も書かれていないのです。
むしろ、勤務時間以外のプライベートな時間は、原則として労働者の自由であるというのが法律の基本的なスタンスです。
会社があなたを縛れるのは、あくまで「勤務時間中」だけ。
仕事が終わった後の時間を、寝て過ごそうが、飲みに行こうが、別の仕事でお金を稼ごうが、本来は個人の自由なはずですよね。
だからこそ、会社が就業規則で「ウチの社員は24時間365日、副業禁止!」とむやみやたらに縛り付け、それに違反したからといって即座に懲戒処分を下すことは、法的に無理がある(無効になる可能性が高い)と判断されやすいのです。
では、実際に過去の裁判で「副業による解雇は不当(無効)である」とされた判例をいくつか見てみましょう。
【セーフ事例】副業での解雇が「不当(違法)」とされた判例

過去の判例を見ると、「本業に支障が出ていない」ことが証明されれば、会社の懲戒処分が退けられるケースが多く存在します。
有名なのが、平成20年(2008年)の「東京都私立大学教授事件」です。
これは、ある大学教授が大学側に無許可で語学学校の講師などの副業をしていたことがバレて、懲戒解雇されてしまったという事件でした。
しかし裁判所は、この副業が「夜間や休日に行われており、本業への具体的な支障が認められない」と指摘しました。
その結果、「いくら無許可だったとはいえ、いきなり懲戒解雇にするのは重すぎる」として、解雇は無効(違法)だと判断されたのです。
また、平成13年(2001年)の「十和田運輸事件」でも似たような判決が出ています。
このケースでは、年に1〜2回程度のアルバイトをしていた従業員が解雇されましたが、「アルバイトの回数が少なく本業の業務に支障が生じていなかった」などの理由から、同じく解雇は無効と判断されました。
つまり、「仕事が終わった後にちょこっと副業をして、翌朝も元気に本業に出勤している」という状態であれば、会社が振りかざす「懲戒処分」という伝家の宝刀は、刃こぼれしている可能性が高いということです。
過去の判例が示しているように、自分の身を守る最大の防御は「本業に支障を出さない賢い副業」を選ぶことだ。
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【アウト事例】副業での解雇が「正当」とされた判例

「なんだ、じゃあ堂々と副業してもクビにならないじゃん!」と安心するのはまだ早いです。
もちろん、会社側の懲戒処分が「正当である」と認められてしまったアウトな判例も存在します。
その代表格が、昭和57年(1982年)の「小川建設事件」です。
この事件では、建設会社の従業員が、毎日夕方から深夜0時までの約6時間、キャバレーの会計係として約11ヶ月間も副業をしていました。
裁判所は、「毎日深夜まで6時間も働いていたら、当然翌日の本業の労務に支障を来す可能性が高いでしょ」と判断しました。
その結果、会社側の解雇処分は有効(正当)であると結論づけられたのです。
このように、「睡眠不足で本業中に居眠りばかりしている」「遅刻や欠勤が増えた」といった明らかな支障が出た場合は、一発レッドカードになる可能性が高まります。
さらに、労働時間の問題だけでなく、「会社の顧客リストを盗んで副業に使った(情報漏洩)」「本業のライバル会社でアルバイトをした(競業避止義務違反)」といったケースも、間違いなく会社に実害を与えているためアウトになります。
いくら就業時間外が自由だといっても、本業の会社に砂をかけるようなマネをしてはダメだ、ということですね。
判例を盾に戦うより、賢く立ち回るのが大人の選択

ここまで過去の判例を見てきて、いかがでしたでしょうか。
「本業に迷惑をかけない限り、会社はむやみに社員をクビにはできない」という事実を知るだけでも、少し心が軽くなったのではないでしょうか。
しかし、だからといって「判例では私が正しいんだ!」と、わざわざ会社と正面衝突するのは得策ではありません。
裁判になれば時間もお金もかかりますし、何より精神的なストレスで胃に穴が空いてしまいます(経験者は語ります)。
私たち中高年サラリーマンにとって一番賢い選択は、会社と無用なトラブルを起こさず、本業のパフォーマンスを落とさずに、ひっそりと「自分だけのビジネス」を育てていくことです。
そのためには、深夜のアルバイトのような体力勝負の副業は絶対に避けるべきです。
自分のペースで作業ができ、疲れを残さずに本業と両立できるブログアフィリエイトや、パソコン一台で完結するスモールビジネスから始めるのが、遠回りに見えて一番の近道です。
会社という大きな船に乗りながら、こっそりと自分専用の救命ボートを組み立てておく。
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【情報ソース一覧】
・ マイナビ:「副業禁止は実は違法?解雇は有効?事前確認の重要性を判例を基に弁護士が解説」 https://tameni.mynavi.jp/career/4036/
・ 労働問題・企業法務サイト:「副業禁止に違反した社員を解雇できるか。「副業したらクビ」は違法?」 https://roudou-kigyou.com/fukugyou-choukai/
・ 行政書士法人 吉本事務所:「無断で副業した社員を懲戒できる?就業規則違反への会社の対応を解説」 https://office-yoshimoto.jp/working-visa/blog/archives/1740
