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公務員の副業禁止は違法じゃない!法律の根拠とクビにならない例外ルールを元社畜が解説



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こんにちは、元社畜で現在は副業コンサルタントをしている大黒鉄平です。

「公務員だって給料が増えないのに、副業禁止なんて法律違反じゃないの?」

「憲法で職業選択の自由が保障されているんだから、副業を禁止するのは違法でしょ!」

私の元にも、真面目に働く公務員の方々から、こんな切実で悲痛な叫びが届くことがあります。

25年間の社畜時代、給料明細を見るたびに胃薬を噛み砕いていた私からすれば、その気持ちは痛いほど分かります。

しかし、残念ながら結論から言ってしまうと、公務員の副業禁止は違法でも憲法違反でもありません。

国や自治体が明確な法律に基づいて「公務員は原則として副業禁止」と定めているからなんです。

「なんだ、やっぱり公務員は一生お給料だけで我慢するしかないのか……」と、絶望して胃を痛めるのはまだ早いです。

実は、法律をしっかり読み解いていくと、公務員でも「堂々とやってOKな副業」や「申請すれば許可が下りる例外ルール」がいくつも存在します。

今回は、法律の根拠からクビにならない例外ルール、そして公務員が安全に自分自身の価値を高めるためのステップまで、私と一緒にじっくり紐解いていきましょう。

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なぜ公務員の副業禁止は合憲で違法じゃないのか?法律の明確な根拠


民間企業の場合は、厚労省のガイドラインによって副業解禁の流れが加速していますが、公務員は全く別物です。

公務員の副業禁止には、国会で定められた法律という絶対的な根拠が存在します。

具体的な法律の条文をいくつか確認してみましょう。

  • 国家公務員法第103条(私企業からの隔離):営利を目的とする企業の役員や、自ら営利企業を営んではいけない。

  • 国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限):報酬を得ていかなる事業や事務にも従事してはならない(内閣総理大臣等の許可がある場合を除く)。

  • 地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限):営利企業の役員への就任や自営、報酬を得る事業への従事には許可が必要。

公務員にこれほど厳しい制限がかけられているのには、明確な3つの理由(原則)があります。

  1. 信用失墜行為の禁止:怪しいビジネス等に関わって、公務全体の信用を落としてはならない。

  2. 守秘義務:本業で知った行政の秘密情報や個人情報を副業に流用してはならない。

  3. 職務専念の義務:夜遅くまで副業をして、翌日の公務で居眠りやミスをしてはならない。

公務員のお給料は、私たち国民や地域住民の税金から支払われています。

そのため、「国民全体の奉仕者」として、特定の営利活動に肩入れせず、本業に集中してもらう必要があるわけです。

憲法第22条で「職業選択の自由」が定められていますが、最高裁判所の判例でも「公共の福祉」のために公務員の職業の自由に合理的な制限をかけることは合憲だと認められています。

したがって、「公務員の副業禁止は違法だ!」と訴えても、裁判で勝てる見込みはほぼゼロと言わざるを得ません。

実は完全NGじゃない!公務員でも許可不要・公認でできる副業の例外ルール


法律で厳しく縛られている公務員ですが、実は「完全禁止」というわけではありません。

人事院のルールや法律の枠組みの中で、「これなら許可不要、または申請すればOK」と認められている例外的な副業・資産運用がしっかりと存在します。

知っておくべき代表的な例外ルールを整理しました。

1. 不動産投資(一定規模未満なら自営にあたらない)

公務員の副業として最も有名なのが「不動産賃貸(大家さん)」です。

事業規模(自営)とみなされない「5棟10室未満」かつ「年間賃料収入500万円未満」であれば、自営には該当しないため原則として自由に行うことができます。

これを超える規模になる場合は「事業」とみなされるため事前に許可が必要となりますが、小規模な区分マンション投資や一戸建て賃貸なら問題ありません。

2. 株式投資・NISA・暗号資産(資産運用)

株や投資信託、FXや暗号資産などの資産運用は、そもそも「労働」や「事業」ではなく「資産の運用」とみなされるため、副業制限の対象外です。

勤務時間外に自分の資金で投資を行う分には、法律上何ら問題はありません。

ただし、勤務時間中にスマホで株価をチェックしてデイトレードをするような行為は「職務専念義務違反」でバッチリ懲戒処分の対象になりますので注意してください。

3. 実家の農家・林業などの手伝い

実家が農家で、休日に田植えや収穫を手伝うようなケースです。

大規模に自分で農業経営を行う場合は許可が必要ですが、家業の小規模な手伝いや継承であれば、手続きを踏むことで認められることがほとんどです。

4. 執筆活動・講演活動(単発の専門性の還元)

自分の専門知識を生かして本を出版したり、単発の講演を行って原稿料や謝礼(講演料)を受け取ったりする行為も、継続的な営利事業でなければ認められるケースが多いです。

ただし、これも職務上の秘密を漏らさないことや、勤務時間外に行うことが絶対条件となります。

不動産投資や資産運用など、公務員でもできる選択肢は探せば意外とあるものだ。
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許可を取れば可能?自治体で広がる「地域貢献型の副業解禁」の波


近年、公務員の副業を取り巻く環境にも少しずつ変化の兆しが見えています。

特に地方自治体を中心に、「地域貢献」や「社会課題の解決」を目的とした副業を前向きに許可する動きが広がっているのです。

例えば、兵庫県神戸市や奈良県生駒市、長野県などの自治体では、独自の解禁基準を設けています。

  • 地域のNPO法人での活動

  • スポーツクラブのコーチや指導者

  • 地元の伝統工芸の継承活動

  • 地域の防災活動や商店街の活性化イベント

こうした活動であれば、営利企業のバイトとは異なり、「地域の役に立つ」「公務員のスキルを地域還元できる」という理由から、事前に解禁・許可申請を出すことで報酬を得て活動することが可能です。

政府としても「関係人口の拡大」や「地方創生」の観点から、公務員の地域貢献型の副業を後押しする通知を出しています。

もしあなたが「地域のために自分のスキルを生かしたい」と考えているなら、ご自身の自治体にこうした兼業許可のガイドラインがないか一度調べてみる価値は大いにあります。

公務員がバレたらどうなる?免職や停職を避けるための厳格な注意点


ここで、どうしても釘を刺しておかなければならない注意点があります。

「バレなきゃいいでしょ」と高をくくって、こっそりネットビジネスやアルバイト、フードデリバリーなどの副業に手を出すのは絶対にやめてください。

民間企業以上に、公務員の副業バレに対する処分は極めて厳格です。

コソコソ隠れて副業をした公務員がバレる主な原因は以下の通りです。

  • 住民税の金額(税金):副業の収入によって住民税が跳ね上がり、税務課や人事担当者に即バレする。

  • 同僚や住民からのタレ込み:SNSでの発言や、デリバリー配達中の姿を目撃されて通報される。

  • 年間取引の調査:無申告で副業をしていて税務署の調査が入り、職場に通知が行く。

もし無許可での副業が発覚した場合、待っているのは「減給」「停職」、悪質な場合は「免職(事実上のクビ)」という重い懲戒処分です。

一度懲戒処分を受けると、将来の昇進の道が絶たれるだけでなく、退職金の額にも大きな影響が出ます。

「ちょっとしたお小遣い稼ぎ」のつもりが、人生を棒に振るような大赤字になってしまっては、元も子もありませんよね。

会社や公務に縛られず「自分の力」を高めるために今できること


「ルールが厳しすぎて、公務員の自分には何もできないじゃないか」と投げやりになる必要はありません。

今すぐお金を稼ぐ副業ができなくても、将来に備えて「個人のスキルや知識を高める勉強」をすることは、誰にも制限できないからです。

私自身、25年間の社畜生活の中で数々の失敗を重ねてきましたが、一番の財産になったのは「世の中のビジネスの仕組みを正しく知る知識」でした。

法律で認められている範囲(少額の不動産投資やNISAなどの資産運用)を少額から試してみるのも良いでしょう。

あるいは、将来退職した後に自分の力で稼げるよう、今のうちからマーケティングやWEBの基礎知識、各種ビジネスモデルのメリット・デメリットを勉強しておくのも非常に賢い選択です。

公務員という安定した立場に守られている今のうちに、焦らずじっくりと知識を蓄えておく。

これこそが、リスクを冒さずに人生の選択肢を広げる一番の近道ではないでしょうか。

自暴自棄にならず、まずは安全な場所から知識の引き出しを増やしていきましょう。

焦ってコソコソ怪しい副業に手を出すのが一番危険だ。
法律の範囲内でできることを見極め、将来に役立つビジネスの基礎知識を安全に学べる環境を活用しよう。
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公務員の副業に関するよくある質問(FAQ)


公務員の方からよく寄せられる疑問について、一問一答形式でまとめました。

Q1. ポイ活(ポイントサイト)で稼ぐのも副業で違法になりますか?

A. 日常の買い物等の範囲であれば基本的に問題ありません。

通常のショッピングでポイントを貯めたり、アンケートに答えて少額のポイントを得たりする行為は、継続的な事業や労働とはみなされないため副業には当たりません。

ただし、友達紹介で毎月数十万円ものポイントを得るような大規模なアフィリエイト行為になると「事業」とみなされるリスクがあるので注意が必要です。

Q2. メルカリやヤフオクで不用品を売るのはNGですか?

A. 自宅の不用品を売る「生活供用の売却」であれば全く問題ありません。

自分の着なくなった服や読まなくなった本を整理して売る行為は、不用品の処分であり営利事業ではないため許可不要です。

ただし、転売目的で商品を仕入れて繰り返し販売する(せどり・物販ビジネス)行為は「営利事業(自営)」に該当するため完全NGとなります。

Q3. 家族名義で副業をして、自分は手伝うだけなら大丈夫ですか?

A. 極めて危険なのでおすすめしません。

配偶者や家族の名義で事業を開業し、実質的に公務員本人が労務を提供している場合、名義貸しや実質的な自営とみなされて懲戒処分を受けた事例が過去に多数あります。

税務調査や周囲の通報から実態が暴露されるケースが多いため、安易な抜け道を探すのはやめましょう。


【情報ソース一覧】
・ e-Gov法令検索:「国家公務員法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120
・ e-Gov法令検索:「地方公務員法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261
・ 総務省:「地方公務員の副業・兼業に関する留意事項等について」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000600109.pdf


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