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野菜か果物か!?その定義は曖昧だ

イチゴは、野菜か果物どっちでしょうか?

答えは、農林水産省などの 生産・流通の区分では「野菜」 だが、日常生活の 消費や栄養学の区分では「果物」 です。このように野菜と果物の定義は曖昧なところがあります。

なんとアメリカでは、この野菜か果物かをめぐって裁判にまでなったことがあるようです。

「トマトは野菜か果物か!?」
1880年代のアメリカでは、国内の農業を保護するために、輸入される「野菜」には高い関税が課されていましたが、「果物」は非課税でした。

これに対し、ニューヨークの青果輸入業者が「植物学上、種子があって花から育つトマトは『果物』だ!関税を払う必要はない!」と訴えを起こし、税関側と争うことになったのが始まりです。

最高裁判所が出した結論は、全会一致で**「法律上の税区分において、トマトは『野菜』である」というものでした。
判決文では以下のような理由が挙げられました。
学術的な定義ではなく、庶民が日常会話でどう使っているかを重視すべきである。トマトは野菜畑で育てられ、スープや料理(メインやサイド)として食事の場で提供されるものであり、リンゴやモモのようにデザートとして食べられることはないため、慣習として「野菜」に当たる。

この裁判の結果により、アメリカの法律上では「植物学的には果実だが、法律・貿易の上では野菜」という扱いが確立しました。単なる言葉の定義ではなく、「税金の支払い」が絡んでいたからこそ最高裁まで発展した興味深いエピソードです。

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