【全文】衆議院 内閣委員会 質疑/幹事長・高山聡史(2026年6月26日)
2026年6月26日に衆議院 内閣委員会で行われた質疑における、チームみらい 幹事長・高山聡史の質問と、各答弁者による答弁を全文書き起こしたものです。
質問者=チームみらい 幹事長・高山聡史
答弁者=平沼正二郎 議員(自由民主党・無所属の会)、飯泉嘉門 議員(国民民主党・無所属クラブ)、豊田真由子 議員(参政党)、吉田 政府参考人(法務省)、重松 政府参考人(警察庁)
1. 内容中立性の再確認
高山聡史
チームみらいの高山聡史です。先日の質疑では、提出者の皆さまから、いくつかの重要な点について具体的な指針となるような答弁をいただきました。
特に、本法案が処罰の対象とするのは、表現された思想や主張の内容、すなわち伝達されるメッセージそのものではなく、その行為の態様であること、そして、その判断は、特定の者が現実に不快を覚えたか否かではなく、一般通常人を基準として、行為の過程や周囲の状況といった客観的な事情を総合的に勘案してなされることなどが繰り返し確認をされました。
もとより、私自身、国旗を大切に思う国民感情を守るという目的には賛同する一方で、昨日の参考人質疑でも賛成、反対両面の意見がはっきりと分かれたように、その手段として新たに設ける罰則が適切に運用されるかという不安もまた理解できるものでございます。
そのため、本日も具体的な事柄を伺いながら、罰則が恣意的でなく、適切に運用されることを確認させていただきたいと考えております。
今、附帯決議の検討もお願いをしておりますが、本日いただく答弁も、将来の法解釈、運用の指針となるものでございます。立法者意思を明確にし、また国民の予見可能性を確保するという観点から、明快なご答弁をお願いいたします。
まず、内容中立性についてあらためて確認させていただきます。
先日、提出者から、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等によってなされる表現の内容、伝達されるメッセージとはまったく無関係に、その行為がもたらす弊害を防止するためのものである旨、明確な答弁をいただきました。私は、この内容中立性こそ、本法と憲法21条との関係を考える上でも極めて重要であると考えます。
そこで、あらためて、立法者意思として確認をさせていただきます。
本法第2条第2項が同条第1項の方法に該当するかどうかの判断を、行為の外形、その他の客観的な事情の総合的な勘案によるものとしていることを踏まえ、処罰の成否は表現された思想または主張の内容によって左右されるものではない、すなわち本法が規制するのは行為の態様であって表現の内容ではない、このように理解してよろしいでしょうか。自民党提出者にあらためて明確にご確認いただきたいと存じます。
平沼議員
ご質問ありがとうございます。先ほど委員も、繰り返しというお話もありましたけれども、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたというのを、周囲の状況はどうであったかなどの客観的な事情を総合的に勘案し、社会通念によって判断されることとなります。
そして、このような判断方法を取ることを条文上も明らかにするために、その判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする旨を規定したところであります。
したがって、行為に表れた思想または主張の内容それ自体によって本罪の成否が左右されることはないということでございます。
2. 処罰対象となる行為の具体例
高山聡史
ありがとうございます。次に、具体的な内実について伺います。
先日、24日の質疑では、一部、どのような場合に構成要件に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるというご答弁もございました。判断が客観的な事情の総合的な勘案によるものである以上、一律の線引きが難しいという事情は理解をいたします。
ただ、罪刑法定主義の明確性の原則、そして、国民の予見可能性という観点からは、国民が自らの行為が罰せられるかどうか、その判断のための具体的な手がかりが不可欠です。すでに、明らかに撮影と分かるロケーション撮影は違法性が阻却されるなど、いくつか具体例も示されています。こうした手がかりをより体系的に示していただきたいと思います。
そこで、国民民主党提出者に伺います。
罪刑法定主義の明確性の原則に照らし、処罰の対象となる行為及び対象とならない行為の典型例としてどのようなものがあるか、客体、態様、行為に至る過程、周囲の状況といった要素に即して、なるべく具体的にお示しいただきたいと思います。
飯泉議員
お答えをさせていただきます。罪刑法定主義、しかも明確性の原則、憲法第31条は大変重要な規定であります。それにしっかりとのっとって、この国会での審議、この場でもって具体的な事例を出していく、その重要性は高山委員おっしゃるとおりであります。
ということで、おとといも、スタジオの点については申し上げたところでありますが、より体系立ててということでありますので、以下、対象になるもの、ならないもの、こう分けてご回答させていただきたいと思います。
まずは、処罰の対象になると思われる事例ということであります。あくまでも、これは法案提出者としての考えとご理解をいただければと思います。
駅前広場など人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂いたり、焼いたり、切り刻んだりする行為。国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗、これを引きずり降ろして投げ捨てる場合。また、公園や公道などで、国旗を勢いよく踏みつけ、そして泥だらけにする場合や、国旗にふん尿などをすりつけて汚す場合。自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしているその状況をスマホで撮影をし、その動画をライブ配信をする場合などを考えております。
また、逆に、処罰の対象にならない行為につきましては、法案提出者として、たとえば、古くなった、あるいは汚れてしまった国旗、こちらを廃棄をする、そのために屋外の人の目につく場所でその国旗を焼却する場合。イベントで配布した小旗、よくいろいろな式典で、あるいはマラソン大会などでもあるかと思いますが、イベント終了後に回収をして廃棄をする場合。また、国旗を殴る場合、ただ、これは物質的に破壊を伴わないということであります。イベント会場に掲揚されていた国旗が照明設備に絡まり、感電や落下の危険があるため国旗を切って除去する場合。また、スポーツ大会などで我が国の代表チームを応援するために国旗に寄せ書きをする場合。また、実写映画の中で国旗を損壊する状況が流れているような場合。また、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている映像、この状況を撮影をし、その動画を後に配信をする場合。これらを考えているところであります。
少し大盛りでお話をさせていただきました。
3. 典型例の国民への周知方法
高山聡史
ありがとうございます。こういった具体例が示されること、大変重要だと思います。
そして、本日の質疑の中でも、後藤理事から、国旗にペンで文字を書く、その文字のサイズみたいな、そういった話もございました。これは理事会に提出された資料とも関係するところですので、その辺りの扱いについてはあらためて明確にしていただきたいというふうにも考えます。
今のような典型例が示されるということは大変重要なことでございますが、それが国民に十分知らされていなければ予見可能性は確保されません。新たな罰則を設ける以上、何が罰せられ、何が罰せられないのかを国民が知り得る状態に置くこと、それ自体が罪刑法定主義が実質的に要請するところであると考えます。
そこで、自民党の提出者に伺います。
処罰の対象となる行為及び対象とならない行為の典型例について、国民に分かりやすく周知するための方法として、提出者としてどのようなものが考えられますでしょうか。ご見解を伺います。
平沼議員
お答え申し上げます。処罰の対象となる行為、ならない行為の典型例については、先ほど来のご説明もありましたけれども、本委員会で、答弁を通して、そしてその審議を通じて、まずは国民の皆さまにも広くご理解をいただきたいと考えております。
また、周知の方法でございますけれども、先ほど野村委員からも周知方法への質問があったと承知をしておりますけれども、仮にこの法案が通った際には、周知方法については、政府が行うものと考えておりますけれども、法案提出者といたしましては、さまざま、SNSやホームページ等々を取って、いろいろな方法を取って、国民に対する適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めていただきたいと考えております。
4. 政治的表現の処罰判断に関する説明方法
高山聡史
ありがとうございます。これは、今日の質疑の中でもありました、施行までの期日が短いという案でございますので、しっかり丁寧にやっていただきたいというふうに思います。
次に、表現の自由との関係を、国民への説明という角度からより具体的に伺ってまいります。
先日、24日の質疑では、政治的な抗議として国旗を損壊する行為も、その政治的な主張の内容によって構成要件該当性が判断されるものではないという答弁をいただきました。内容によって処罰が左右されない、これは確認されたところでございます。
もっとも、国民の側から見ると、内容によって判断されないと言われても、では何によって判断されるのか、自分が行おうとしている政治的な抗議の表現が罰せられるのか否か、これがなお分かりにくいという面がございます。立法者意思を国民に届けるためには、肯定的な説明、すなわち、このような行為は処罰対象たる態様には当たらないという形の説明も必要ではないかと考えます。
そこで、自民党提出者に伺います。
正当な政治的表現について、その内容によらず、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情から処罰の対象となる態様には当たらないということをいかように説明すれば、国民にとって分かりやすい説明となりますでしょうか。ご見解を伺います。
平沼議員
お答え申し上げます。国旗の損壊等の行為が政治的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときには、構成要件にこれは該当いたしまして、処罰対象になり得ると考えております。
他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠の関係等を踏まえて、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えております。
このようなことについて国民の理解と関心を深めることができるよう、本日もさまざまな議論が行われていると承知をしておりますけれども、国会審議も通じて分かりやすく説明をしてまいりたいと考えております。
5. 芸術的・創作的表現への配慮と説明方法
高山聡史
違法性が阻却される場合があるよということを分かりやすく説明するという内容であったと思います。この違法性を阻却という言葉自体がすでに難しいというところがございますので、これは丁寧にやっていきたいなと思います。
続いて、芸術的・創作的な表現について伺います。
先日、24日の質疑の中では、実写の映画や映像作品において国旗を損壊する場面を撮影する行為、これが処罰の対象とならないという旨の答弁をいただいたと認識しております。
本日は、この芸術、創作の自由との関係について、参政党提出者のお考えも伺いたいと存じます。
芸術や創作に関わる表現もまた、政治的表現と並んで憲法21条が保障する重要な価値であり、刑罰への萎縮によってこれが狭められることは文化国家たるわが国にとって避けるべきことです。
そこで、参政党提出者に伺います。
正当な芸術的、創作的表現について、その内容によらず、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情から処罰の対象となる態様には当たらないということをいかように説明すれば、国民にとって分かりやすい説明となりますでしょうか。ご見解を伺います。
豊田議員
芸術的、創作的表現についてのご答弁も、先ほどの平沼議員の政治的表現についてのご答弁とほぼ同旨になりまして、繰り返してもよろしゅうございますでしょうか。恐縮でございます。
国旗の損壊等の行為が芸術的、創作的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときは、構成要件に該当し、処罰対象になり得るということになります。
他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があると考えられます。
具体的な例を一つ挙げますれば、たとえば、舞台演劇の中で、国旗を損壊等する情景が欠かせない場面で、その情景にふさわしい態様で行われた行為である場合などについては、違法性が阻却される可能性があるというふうに考えられます。
このようなことにつきまして、先生おっしゃるとおり、国民の皆さまの理解と関心を深めることが大事だと思っておりますので、今国会の審議を通じて、また今後もさまざまな形で周知に努めてまいりたいと考えております。
高山聡史
ありがとうございます。政治的表現であるか、芸術的表現であるかで異なる趣旨の回答ではないというのは、そのとおりであるというふうに思っておりまして、ただ、やはり、政治的表現であるか、芸術的表現であるかで、実際にどのような損壊が疑われる行為が起きやすいかであったりとか、あるいは具体例に関してはそれぞれ異なる部分があると思いますので、ぜひその辺りが国民にとって分かりやすいように周知をしていくというところを、ご検討を政府にはいただきたいというふうに思います。
6. 政府による基準の周知と準備状況
高山聡史
ここからは、本法案が成立した場合、その執行に当たる政府に伺いたいと思います。
本法案の構成要件該当性は、一般通常人を基準として、客観的な事情を総合的に勘案して判断される、そして、先ほど来あります構成要件に該当しても、違法性阻却の可能性があるということがそのケースごとに整理されてきたと存じます。
しかし、こうした基準であったり適用の具体例が国民に十分に周知される必要があるというところで、法務省に伺います。
本法案が新たに罰則を設けるものであることに鑑み、いかなる行為が処罰の対象となり、またはならないかについて、構成要件該当性のみならず、違法性阻却の有無を含め、その基準及び具体的な事例を国民に分かりやすく周知をするため、政府としていかなる方法を講じる必要があるとお考えでしょうか。
あわせて、本法案が成立した場合、施行に向けて、こうした基準および事例の整理と周知の準備を進めるお考えがあるかもお聞かせください。
吉田 政府参考人
お尋ねの点は本法の所管省庁において判断されるべきものと考えられますが、現時点においては、本法律案が成立した後の所管省庁は定まっていないため、法務省の立場から確たることをお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますと、新たな法律が成立した場合には、たとえばホームページにその法律の趣旨、内容を説明した資料を掲載する、その内容については国会審議における議論の状況を踏まえたものとするといったことを含めて、適切な方法により、できる限り速やかに、分かりやすい周知、広報に努めることになるものと承知しておりまして、その際には、周知の在り方等についての国会でのご議論の状況も踏まえることになるものと考えております。
7. 警察官への周知と表現の萎縮防止
高山聡史
ありがとうございます。この国会での議論も踏まえていただけるということ、また、内閣提出の法案と議員立法とで、その準備も、準備にかけられる時間であったりとか準備に至るまでのことも違うというところで冒頭答弁をいただいたと思いますが、ぜひ丁寧にお願いをいたします。
次に、警察庁に伺います。
表現に対する萎縮は、最終的に起訴されるか否か、有罪となるか否か以前に、捜査の現場において生じ得るものです。国旗の損壊等に関する通報を受けた警察が捜査に動けば、たとえ最終的に処罰に至らないとしても、その過程それ自体が正当な表現を萎縮させかねないというものです。それゆえ、第一線の警察官が適切にかつ抑制的に判断できるよう備えることが重要であると考えます。
そこで、警察庁に伺います。
国旗の損壊等に関する通報への対応として、警察としても、正当な政治的表現並びに芸術的及び創作的表現を萎縮させることのないようにすることが求められる中で、第一線の警察官が捜査等に関する判断を適切に行えるよう、いかなる周知および教育が必要とお考えでしょうか。
重松 政府参考人
お答えいたします。お尋ねは、本法律案が成立した場合の対応についてのご質問であるというふうに理解しておりますけれども、詳細につきましては、国会におけるご審議の状況等を踏まえつつ検討する必要がございますので、現時点での検討状況についてのお答えであるということをご理解をいただきたいとまず思います。
その上で、本法律案が成立した場合でございますけれども、警察庁におきましては、都道府県警察に対して、国会でのご審議を踏まえ、成立した法律の趣旨や内容を示すとともに、運用上の留意事項として、たとえば、構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては、組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携して対応することなどについて、通達や執務資料などによりまして第一線の警察官等への周知、徹底を図ることを検討をしてございます。
高山聡史
ありがとうございます。これはまだ成立前の状況ということではございますが、成立すると施行までの日にちは短いというところでございますので、ぜひ十分な対応をお願いしたいというふうに思います。
また、先ほど、法務省そして警察庁いずれのご答弁も、この国会での議論をきちんと踏まえるという趣旨をいただいたと思っておりますので、今日これまでの法案の質疑の内容がしっかりと踏まえられた対応が政府によってもなされるということを強く期待するものでございます。
冒頭私申し上げたとおり、本法案については、その目的に関しては、私自身、国旗を大切に思う国民の感情、これは守られてほしいという気持ちがございます。
一方で、その手段であるとか、あるいは何が構成要件に該当して、あるいはどういう場合において違法性が阻却され得るのかということが分かりやすくきちんと国民に伝わる、そして、国民の不安、懸念がしっかりと解消されるような運用がなされる、これが何より重要であるというふうに考えております。
今日ご答弁いただいた方々の立法者の意思がしっかりと附帯決議にも反映をされて、明確にされるということを強く希望いたしまして、私の質問を終わります。
