「政治資金規正法の一部を改正する法律案」共同提出後ぶら下がり取材/幹事長 高山聡史(2026年6月12日)
2026年6月12日、参政党とチームみらいは、企業・団体献金の全面禁止を柱とする政治資金規正法の改正案を衆議院に提出しました。
企業・団体による献金とパーティー券購入を禁止し、政治団体を通じた抜け道にも上限を設けるというものです。今後、政治改革特別委員会での早期審議入りを求めてまいります。
共同提出後、参政党代表 神谷宗幣氏とチームみらい幹事長 高山聡史が囲み取材を受けました。本稿では、高山による回答を抜粋し、一部編集の上、お届けいたします。
記者 今回の法案について、2党で共同提出された狙いや理由をお聞かせください。
高山 「政治とカネの問題を終わらせる」ことは、チームみらいとして、これまでも強く訴えてまいりました。企業団体献金についても全面禁止すべきと考え、今回、共同提出させていただきました。
記者 来週から、中道改革連合と国民民主党の案、および自民党と日本維新の会の案の審議が始まります。今回共同提出された案について、並行審議の要請など、今後の取り扱いで期待することはありますか。
高山 (各案を)同じテーブルに載せて議論を尽くすことが、このタイミングで必要と考えており、チームみらいとしても、しっかり訴えていきたいと思ってます。
記者 他会派への賛同の呼びかけなどはどうされますか。
高山 各党ご存じの内容だと思いますが、改めて、しっかり説明させていただき、2党だけでなく、広く理解を求めてまいりたいと思います。
記者 企業団体献金について、どのような点を問題として捉えておられるのか、改めてお伺いいたします。
高山 献金を受けた時、忖度が行われる、あるいは利害関係を意識する。これは、どうしても発生すると思いますので、企業団体献金のあり方については、しっかり議論していく必要があると考えています。すでに20年、30年と議論されてきた話題であり、これまでも見直し、あるいは廃止という話があったにもかかわらず、さまざまな抜け道が残されたり、あるいは結論に至らないということが続いてきたわけで、この際、しっかりと結論を出すことが、いま政治に求められていると考えております。
記者 すでに特別委員会には、与党が提出した法案と、中道改革連合・国民民主党が提出した法案がありますが、これらに対して、参政党とチームみらいで共同提出した法案を、どのような位置づけで審議していきたいとお考えか、改めてお聞かせください。
高山 すでに他党さんが出されている法案とは、立ち位置が違うものだと考えております。今回、2党で共同提出した法案は、そもそも企業団体献金を全面禁止するものです。もちろん有識者会議を立てる、あるいは受け手の規制をするという議論はあり得るとは思います。ただ政治資金のあり方、あるいは企業団体献金のあり方を考えた時に、我々が今回提出した法案は、政治資金のあり方について最も核心をついたものではないかと思っております。

政治資金規正法の一部を改正する法律案

政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
一 企業・団体による献金・パーティー対価の支払の禁止
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。 (第21条第1項関係)
※ 違反に対しては、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
二 政治団体による寄附の量的制限の創設及び上限額の引下げ
1 総額制限の創設
政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附について、年間で総額6千万円を上限とする。 (第21条の3第3項関係)2 個別量的制限の創設及び上限額の引下げ
政党及び政治資金団体以外の政治団体が同一の政治団体に対してする政治活動に関する寄附について、年間で2千万円を上限とする。 (第22条第1項関係)
※ 同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は適用除外
三 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係若しくは組織の影響力を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならない。 (第22条の6の3関係)
四 施行期日等
1 この法律は、令和9年1月1日から施行する。ただし、2は、公布の日から施行する。 (附則第1条関係)
2 この法律の施行に関し必要な関係法律の整備については、別に法律で定める。 (附則第5条関係)
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の見出し中「寄附の制限」を「寄附等の禁止」に改め、同条第一項中「並びに第二十一条の三第一項及び第二項」を「及び第二十二条の六の三」に改め、「、政党及び政治資金団体以外の者に対しては」を削り、「政治活動に関する寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加え、同条第三項中「(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)」を「又は政治資金パーティーの対価の支払」に、「、又は」を「又は」に改め、同条第四項を削る。
第二十一条の三第一項中「政党及び政治資金団体に対してされる」を「個人のする」に、「各号の」を「各号に掲げる」に、「掲げる額を」を「定める額を」に改め、同項各号を次のように改める。
一 政党及び政治資金団体に対してする寄附 二千万円
二 政党及び政治資金団体以外の者に対してする寄附 千万円
第二十一条の三第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。
3 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、六千万円を超えることができない。
4 前項の規定は、二以上の国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体をいい、同項第三号に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この項において同じ。)であって、これらの国会議員関係政治団体に係る公職の候補者(同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項若しくは第七条第一項の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。)が同一の者であるものの間における寄附については、適用しない。 第二十一条の三第五項を削る。
第二十二条第一項中「政党及び政治資金団体以外の同一の」を「同一の」に、「五千万円」を「二千万円」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、前条第四項に規定する寄附については、この限りでない。
第二十二条の二の見出し中「寄附」を「寄附等」に改め、同条中「及び第二項」を削り、「寄附」の下に「又は政治資金パーティーの対価の支払」を加える。
第二十二条の六の二の次に次の一条を加える。
(雇用関係の不当利用等による寄附等の制限)
第二十二条の六の三 会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係若しくは組織の影響力を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならない
第二十六条中「違反行為」を「各号に定める行為」に改め、同条第二号中「寄附」の下に「又は対価の支払」を加え、同条第三号中「寄附」の下に「又は対価の支払」を加える。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政治資金パーティーの対価の支払に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の政治資金規正法第二十一条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開催される政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるものについて適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(関係法律の整備)
第五条 この法律の施行に関し必要な罰則の規定の整備その他関係法律(この法律を含む。)の整備については、別に法律で定める。
理由
最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼を回復するため、会社その他の団体の政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払の全面禁止並びに政治団体による政治活動に関する寄附に係る上限額の創設及び引下げをする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
