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副首都法案に関する修正合意について

2026年7月14日、自由民主党・日本維新の会・チームみらいの3党は、副首都法案に関する修正案について合意いたしました。
(正式名称:国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案)

自民・維新両党による本法案について、チームみらいからは、①デジタル行政基盤の整備など、情報通信技術の活用等の追加、②国会に対する報告に関する規定の追加  の2点を提案し、合意に至ったものです。

チームみらいは、今後とも行政のデジタル化を通じて、プッシュ型の行政サービスを全国各地で実現し、国家競争力の向上、国土強靱化の実現をめざしてまいります。

3党の修正合意を経て、幹事長・高山聡史、政調会長・古川あおいが共同記者会見に臨みました。本稿では、高山によるコメント、ならびに回答を抜粋し、一部編集の上、お届けいたします。

幹事長・高山聡史コメント

チームみらいの高山です。本日、この副首都法案の修正に、3党で合意するところになりました。

チームみらいといたしましては、大規模災害に備えて、首都機能の継続性を確保することを、大変重要なテーマであると考えています。その際、物理的な継続だけではなく、デジタル行政基盤、つまりデジタルの備えもしっかりやっていく必要があるということで、今回、修正の提案をさせていただきました。

併せて、副首都の整備というのは、非常に大きな政策になりますから、国会にきちんと報告が出されることも重要です。このデジタル行政基盤の整備と、国会への報告という、2点の修正を提案させていただき、合意いただいたというところでございます。

記者との一問一答

記者 今回、3党で合意に至った背景について教えてください。

高山 私たちチームみらいとしては、もともとデジタル・AI時代の行政のあり方について考えを持ってやってまいりました。

私たちがもともと描いていた、これからの行政サービスのあり方と、今回の副首都法案の考え方が、重なり合う部分が非常に多くあり、副首都構想の原案に対して、「こういった修正をさせていただきたい。そうであれば、いまの副首都構想に関しても前向きに進めていけるものになるのではないか」ということで提案をさせていただいて、各党で調整をいただき、合意に至ったというところでございます。

記者 今回、修正に合意されたということで、この後の衆議院採決では、チームみらいとしては当然、賛成される理解でおります。また参議院の会派ではどうでしょうか。

高山 はい。チームみらいといたしましては、本日提示させていただいた内容を踏まえて、原案に対しても賛成いたします。参院側でも同じように、この修正案をもって賛成させていただくことになります。

3党の修正合意の場に臨む幹事長・高山聡史、政調会長・古川あおい
3党の修正合意を経て、記者会見に臨む高山聡史、古川あおい

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に対する修正案の趣旨及び内容

 ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 第一に、原案では、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に当たり、情報通信技術を活用する視点が明示されておりません。我が国はデジタル社会形成基本法にのっとりデジタル社会の形成に関する取組を進めているところ、首都中枢機能のバックアップ体制の構築に当たっても行政分野におけるデジタル基盤の整備は不可欠です。そこで、本法案にその視点を明示すべく、施策の推進はデジタル社会形成基本法第二条の情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものである旨を基本理念に追加するとともに、人口及び国家社会機能の分散的配置のための施策に情報通信技術を活用した行政の推進を、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮するための施策に官民データの円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備をそれぞれ基本的施策に例示として追加することとしております。

 第二に、原案では、施策の推進に当たり、国会の関与が規定されておりません。施策の透明性を高め、国民の理解と支持の下に施策を推進するためには、その実施状況について国会が把握することが不可欠です。そこで、本法案に国会の関与を規定すべく、政府は、毎年、施策の実施状況を国会に報告しなければならない旨を追加するとともに、約五年間の集中推進期間が経過した場合における施策の実施状況の検証結果を国会に報告する旨を追加することとしております。

 以上が、この修正案の趣旨及び内容であります。何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進
に関する法律案に対する修正案要綱

第一 情報通信技術の活用等の追加
 一 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、情報通信技術(デジタル社会形成基本法第2条に規定する情報通信技術をいう。二において同じ。)その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものとする旨を追加する。
   (第3条第5項関係)
 二 国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするために国及び地方公共団体が講ずる施策の例示として、「情報通信技術を活用した行政の推進」を追加する。
   (第12条関係)
 三 首都中枢機能代替地域(※)がその機能を十分発揮することができるようにするために国が講ずる施策の例示として、「官民データ(官民データ活用推進基本法第2条第1項に規定する官民データをいう。)の円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備」を追加する。
   (第13条関係)
※副首都についても、国は、第13 条の施策を講ずるものとされている(第19条)

第二 国会に対する報告に関する規定の追加
 一 政府は、毎年、国会に、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施の状況を報告しなければならないとする規定を追加する。
   (第8条新第2項関係)
 二 政府は、集中推進期間における副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況の検証の結果を国会に報告しなければならないとする旨を追加する。
   (附則第3条第2項関係)

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に対する修正案

 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条第五項中「ため、」の下に「情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する情報通信技術をいう。第十二条において同じ。)その他の先端的な技術の活用を図りつつ、」を加える。
 第八条の見出し中「措置等」の下に「及び国会に対する報告」を加え、同条
に次の一項を加える。
 2 政府は、毎年、国会に、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施の状況を報告しなければならない。
 第十二条中「創出」の下に「、情報通信技術を活用した行政の推進」を加える。
 第十三条中「整備」の下に「、官民データ(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第一項に規定する官民データをいう。)の円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備」を加える。
 附則第三条第二項中「結果を」の下に「国会に報告するとともに、」を加える。