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(155)「子」と社会保険 その10

 それでは、本日からは前回までに取り上げました「育児休業」と同じ育児・介護休業法(略称)で取り扱われている「介護休業」における「子」についてお話ししていきます。

 まずは「介護休業」とはどういうものなのかについて、「子」に限定せずに一般的な内容について触れておきます。

☆☆☆☆☆資料11 ~ 定義/育児・介護休業法第2条

①この法律(育児・介護休業法)において、次の各号に掲げる用語の意義
 は、各号に定めるところによります。

 1)介護休業(第2号)
      ・・・ 労働者が、第3章(介護休業)に定めるところによ
          り、その要介護状態にある対象家族を介護するために
          する休業をう。

   ※「労働者」は、日々雇用される者を除く。(かっこ書)

参考までに ~ 改正令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号、改正令和7年1月20日雇均発0120第2号(抜粋/厚生労働省のホームページより)

②労働者が、法第3章(介護休業)に定めるところにより、その要介護状態
 にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

 ※障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。

 ※ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上の必要な便宜を供
  与する場合は含まない。

③この場合において、日々雇用される者は、育児休業の場合と同様、対象と
 なる労働者から除く。

④「介護」とは、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与するの
 意です。

参考までに ~ 育児・介護休業法あらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)/厚生労働省発行のリーフレットより

⑤この法律(育児・介護休業法)の「介護休業」をすることができるのは、
 要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。

⑥この法律(育児・介護休業法)の「介護休業」とは、負傷、疾病または身
 体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を
 必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業
 をいいます。

⑦なお、介護保険の要介護認定の結果通知書や医師の診断書、障害支援区分
 認定通知書、障害児通所給付費支給決定通知書等の提出を制度利用の条件
 とすることはできません。

★★★★★資料11はここまで ~


 今回はここまでです。またよろしければ次回(8月16日予定)もお読みください。

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