(155)「子」と社会保険 その10
それでは、本日からは前回までに取り上げました「育児休業」と同じ育児・介護休業法(略称)で取り扱われている「介護休業」における「子」についてお話ししていきます。
まずは「介護休業」とはどういうものなのかについて、「子」に限定せずに一般的な内容について触れておきます。
☆☆☆☆☆資料11 ~ 定義/育児・介護休業法第2条
①この法律(育児・介護休業法)において、次の各号に掲げる用語の意義
は、各号に定めるところによります。
1)介護休業(第2号)
・・・ 労働者が、第3章(介護休業)に定めるところによ
り、その要介護状態にある対象家族を介護するために
する休業をう。
※「労働者」は、日々雇用される者を除く。(かっこ書)
参考までに ~ 改正令和7年2月5日職発0205第4号、雇均発0205第2号、改正令和7年1月20日雇均発0120第2号(抜粋/厚生労働省のホームページより)
②労働者が、法第3章(介護休業)に定めるところにより、その要介護状態
にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
※障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む。
※ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上の必要な便宜を供
与する場合は含まない。
③この場合において、日々雇用される者は、育児休業の場合と同様、対象と
なる労働者から除く。
④「介護」とは、歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与するの
意です。
参考までに ~ 育児・介護休業法あらまし(令和7年4月1日、10月1日施行対応)/厚生労働省発行のリーフレットより
⑤この法律(育児・介護休業法)の「介護休業」をすることができるのは、
要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
⑥この法律(育児・介護休業法)の「介護休業」とは、負傷、疾病または身
体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を
必要とする状態(要介護状態)にある対象家族を介護するためにする休業
をいいます。
⑦なお、介護保険の要介護認定の結果通知書や医師の診断書、障害支援区分
認定通知書、障害児通所給付費支給決定通知書等の提出を制度利用の条件
とすることはできません。
★★★★★資料11はここまで ~
今回はここまでです。またよろしければ次回(8月16日予定)もお読みください。
