議員全員協議会が開かれました ―調査報告書の問題点が明らかに―
本日12月18日午後、鶴岡市議会で議員全員協議会が開催されました。
協議事項は、市が12月4日に公表した
「市長選挙における職員の地方公務員法及び公職選挙法違反に係る調査報告書」です。
疑惑解明を求める市民の声が高まっている中、議会として
市当局に事実確認できる場を設定するよう、
自民系・公明党を除く全議員の連名で開催を要請したものです。

約1時間に及ぶ質疑を通じて、
この調査報告書が市民の疑念に十分応える内容とは言えないことが、次々と明らかになりました。
本日の協議で明らかになった主な問題点
① 第三者性を欠いた調査体制
法的判断は、市の顧問弁護士1名の見解に依拠していました。
職員課長によれば、30年ほどの付き合いがあるそうです。
市と長年の委任関係にある弁護士は、
制度上、独立した第三者とは言えません。
にもかかわらず、セカンドオピニオンは取られていませんでした。
② 調査範囲を「勤務時間帯」に限定
調査は勤務時間中の行為に限定され、
勤務時間外や休日の行為は、原則として対象外とされていました。
しかし、公務員の政治的中立性や信用失墜行為は、
勤務時間内外を問わず問題となります。
調査範囲の設定そのものに、大きな疑問が残ります。
③ 「内心の自由」という説明のすり替え
具体的な行為について質問すると、
当局は「内心の自由」という説明を繰り返しました。
しかし、問われているのは思想ではなく、
外部への働きかけという行為です。
行為の評価を避ける説明であり、説得力に欠けます。
④ 情報の二次・三次拡散を検証していない
「拡散ではなく共有だった」との答弁がありましたが、
報告書では「拡散よろしく」との文言も確認されています。
さらに、
二次・三次的に情報が広がった可能性について、
市は検証を行っていないことが明らかになりました。
影響の範囲も把握していない調査では、十分とは言えません。
⑤ 告発者への言及による論点の逸脱
市長は、告発した前市長の行為についても言及しました。
しかし、告発者に問題があるかどうかと、
現職職員の行為が適切だったかどうかは、別の問題です。
論点を混同すべきではありません。
⑥ 法的判断のニュアンスの不透明性
調査報告書の法的判断の根拠である顧問弁護士の見解が、「全く問題ない(真っ白)」という積極的な判断なのか、それとも「違法とは言い切れない(グレーゾーン)」という消極的な判断なのかが、報告書の内容からは明確になっていません。職員課長は「報告書に書いてあるそのものでございます」と回答するに留まり、明確な説明を避けました,。
「処分できない」と「問題がなかった」は別です
当局は「法令違反はない」「処分はできない」と説明しています。
しかしそれは、
「疑念が完全に払拭された」ことを意味しません。
市民が求めているのは、
法技術的な整理ではなく、
公正で客観的な検証と、納得できる説明です。
市民の信頼こそ、市政の基盤
12月1日に要望書を提出された市民の皆様は、
「事実が十分に解明されないままでは、疑念を抱えたまま市政が進んでしまう」
という強い懸念を示されていました。
しかし、今回の議員全員協議会での質疑により、
調査報告書が客観的で第三者性のある検証ではないことが
明らかとなり、むしろ新たな疑問を生じさせる結果となりました。
残念ながら、市民の不安が解消されたとは言えません。
市民の信頼こそが、市政運営の基盤です。
その基盤を守るため、
私はこれからも、事実と論理に基づき、
議会の責任として声を上げ続けていきます。
