知らないと90日で終わって損するかも。障害のある方の失業保険は最大360日もらえます
「知らなかった」が、人生の選択肢を狭める
就職が決まらないまま、お金が底をついていく。
そうなると、人は焦ります。誰でも焦ると、冷静な判断ができなくなり、冷静に判断すれば絶対しないような判断をしてしまいます。
「どう見ても合わない職場って分かっていたのに、お金がなくなりそうで、合わない職場に飛びついてしまった」という話を、支援の現場で何度も聞いてきました。
就職活動に使える時間は、経済的な余裕と直結しています。
だから、失業保険の給付日数は重要です。90日で就職活動を終わらせなければならない人と、300日かけられる人とでは、選べる仕事の幅がまったく異なります。
障害のある方には、最大360日の給付を受ける権利があります。
しかし、このことを知らないまま手続きを終えてしまい、「損をした」状態になっている方が少なくありません。知識の有無だけで、受給日数が3倍以上変わることがある。これは制度の問題でもありますが、情報が届いていないことも大きな原因です。
この記事では、障害のある方が離職したときに知っておくべき失業保険の制度を、できるだけ丁寧に解説します。
「就職困難者」という区分を、まず知ってほしい
ハローワークには、求職者を「一般の離職者」と「就職困難者」に分類するしくみがあります。
就職困難者に認定されると、失業保険の給付日数が大幅に延長されます。これは「就職するのにより多くの時間が必要な方がいる」という前提に立った制度です。
対象になる方
就職困難者に該当するのは、主に以下の方です。
身体障害者手帳をお持ちの方
療育手帳をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
難病により就職が困難な方
また、手帳を持っていない場合でも、以下の診断がある方は医師の診断書によって認定される場合があります。
統合失調症
うつ病・躁うつ病(双極性障害)
てんかん
手帳がないから対象外、と諦めないでください。まずは最寄りのハローワークに相談することをお勧めします。
給付日数の比較—数字で見ると、その差は歴然です
一般の離職者と就職困難者では、給付日数がどう違うのか。表で整理します。
一般の離職者(自己都合退職の場合)

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