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旧統一教会に解散命令 日弁連声明に憲法違反の批判相次ぐ~憲法学・石埼学教授ら


1,日弁連提言を憲法学者・石埼学氏らが「憲法41条違反」「宗教差別」と批判

目下、Xで話題になっている模様。


東京高等裁判所は3月4日、地裁の解散命令を支持し、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の即時抗告を棄却した。

これにより、1973~2016年に506人超が74億円超の被害を受けた高額献金問題での解散が確定。

日弁連は被害者救済を評価しつつ、清算後の残余財産が関連団体に流用されないよう法的措置を提言したが、X上で憲法学者・石埼学氏らが「憲法41条違反」「宗教差別」と批判し、数千の賛同を集めた。

教団側は最高裁に特別抗告を予定するが、清算手続きは進み、信教の自由と被害救済のバランスが注目される。


石埼学教授(龍谷大学法学部、憲法学)は、「法律は一般的で(いつでもだれにでも適用されるもので)なければならない(憲法41条)。特定の団体を狙い撃ちにする法律は措置的法律といって許されない」と述べています。

同感です。

2,憲法41条や14条の趣旨=法律は一般に適用される性質を持つべき

憲法41条の趣旨は、「国会は国家の唯一の立法機関であり、一般に適用される法規範(法律)を制定することを本質としています」というのがgoogle AIの説明。

また、「法の下の平等」を定めた憲法14条も、 「特定の人や団体だけを狙い撃ちにするような法律(個別法律)は、平等原則に反するため、法律は広く一般に適用される性質(一般性)を持つべきとされています」という趣旨です。

日弁連会長談話は、特定の宗教団体を狙い撃ちするもので、露骨な宗教差別です。

だいたい、マスコミも政府も「解散命令が出て法人格を失っても、免税特権が剥奪されるだけ。信教の自由は保障され、宗教活動は自由にできる」と言っていたではありませんか。


現行法のままでは、清算手続後に残余財産が生じた場合に解散法人がその帰属先を決められる規定となっていることから、旧統一教会の残余財産がその関連団体に引き渡されることが懸念されている。

この点については、清算手続終了までに、解散命令による解散の場合の残余財産の帰属についての例外規定を設ける等の法的措置を行うことが不可欠……

3月4日日弁連会長談話より


なんですか、これ?

3,日弁連会長談話(3月4日)の宗教差別と狂気

残余財産をあらかじめ決めた団体に帰属させることは、現行の宗教法人法に定められた合法措置。

それが旧統一教会の関連団体の手に渡ったとしても、更には旧統一教会の後継の任意団体の活動資金に使われたとしても、それもまた合法です。

宗教法人法がそれを良しとしているのです。

理由は、マスコミや政府が言っていたように、「法人格を剥奪されても、信教の自由は保障され、宗教活動は自由」だからではないのですか?

お金がなければ宗教活動はできません。当たり前のことです。それを日弁連は封じる立法措置を行えと言っている。

日弁連のトップが立法・行政府に宗教弾圧をけしかけているわけで、「常軌を逸している」と言われても仕方がなく、私は狂気すら感じます。

日弁連の政治的偏向をかねてより批判してきたのは日本保守党の北村晴男弁護士。

北村さん、反応してくれないかな。