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個人間カーシェアを行う際に必ず参考にすべきAnycaの「ガイドライン」まとめ

前回記事でも解説したようにAnycaでは国への法令照会に基づいて、共同使用契約から逸脱する行為として次の二つを禁止していました。

・クルマの維持費用を超える収益を得る行為

・自家用車を業として貸し出していると明らかに判断できる行為

また運用ポリシーでも

「レンタカー(有償貸渡し)とは全く異なり、事業として行われているものではありません。その為、クルマの維持費軽減の枠組みを超えて、シェア料金を受け取ることはできません。
また、Anycaは共同使用に基づくサービスのため、不特定多数のオーナーと1度きりのシェアではなく、特定オーナーと長期的に共同使用契約を結んでシェアすることを前提としております。」

となっていました。

しかし前記事でもご案内したように、実際には、検索結果からも明らかなように多くの方たちがAnycaでの「維持費用を超える収益」を公開しており、その行為を「維持費用を超える収益を得る行為」あるいは「自家用車を業として貸し出していると明らかに判断できる行為」としてAnycaがアカウントを使用停止にしたということもありません。

このことから導くことのできる結論としては、個人間カーシェアにて「クルマの維持費の範囲内で設定した共同使用料」によって「結果的に維持費用を超える収益」に関しては運営側のAnycaも禁止事項に抵触していないと判断した、と考えることができますね。


また、Anycaがサービス提供されていた際には、オーナーが登録する車の年式、走行距離、更に購入金額といった条件により、「クルマの維持費の範囲内の共同使用料」としてのシェア料金の上限金額が自動算出されていました。そのように算出されたシェア料金にて「結果的に維持費用を超える収益」となった場合は禁止事項に抵触しない、ということもできます。

したがってみなさんが個人間カーシェアを行う際に必ず意識していただきたいのが「クルマの維持費の範囲内の共同使用料」の設定ですが、このために参考にできるのがAnycaが公表した車種ごとの「クルマの維持費の範囲内の共同使用料」つまり「シェア料金」です

Anycaが公表した車種ごとの「クルマの維持費の範囲内の共同使用料」①
エニカが公表してきたオーナーが「収益」として獲得したカーシェア料金の平均受取額②

そこでこれらのランキングに入った車種を全て調べたところ、一般のレンタカー料金に対して20%から47%の額が「自動車の維持費の範囲内の共同使用料」として算出できました。

エニカが公表してきたオーナーが「収益」として獲得したカーシェア料金の平均受取額とレンタカー料金比較①
エニカが公表してきたオーナーが「収益」として獲得したカーシェア料金の平均受取額とレンタカー料金比較②



傾向としては、輸入車ほど割安率が高く、ユーザーから人気のミニバンやハイブリットが割安率が低くなっていますね。

したがって、みなさんも、ご自身の愛車が通常のレンタカー店でいくらで貸し出しているかを調べ、車種に応じて20%から47%を掛けて算出した額を設定されてください。
Anycaが公表した前例からも、そのように設定した「シェア料金」にて獲得した収益は「結果的に維持費用を超える収益」ということができるのです。
事実、個人間カーシェアに取り組まれたオーナー様のブログ等を確認しますと、数年にも渡って「結果的に維持費用を超える収益」を得ていらっしゃいます。

このような前例からも、みなさんがジモティーにて個人間カーシェアで「結果的に維持費用を超える収益」を今後数年に渡り獲得されても「自家用車を業として貸し出していると明らかに判断できる行為」とはみなされないものと思われます。
もちろん、共同使用契約の締結などは必ず行ってくださいね。

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