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【第2話前編】初めてのバス釣り|ブラックバスのルール・外来魚・再放流禁止を正しく知る

はじめに

第1話では、釣り自体が初めての人に向けて、ロッド(竿)、リール、ライン(釣り糸)、ルアー、小物、安全用品の基本を解説しました。

前編では、最初のタックル選び。

後編では、初めてのルアー選びとして、

・「スティーズネコストレート」【ストレートワーム】
・「スティーズ ブラーモ」【甲殻類系ワーム】
・「ピーナッツ」【クランクベイト】
・「スティーズイグラ」【スピナーベイト】

を紹介しました。

道具とルアーをそろえると、すぐに釣り場へ行きたくなると思います。

しかし、ブラックバスをオカッパリで釣る前に、必ず確認しておきたいことがあります。

それが、釣り場のルール、外来魚としての扱い、再放流禁止、水辺での安全管理です。

ブラックバス釣りは、全国どこでも同じルールで楽しめるわけではありません。

ある場所では再放流が認められていても、別の県や湖では再放流が禁止されていることがあります。

また、釣りができそうに見える水辺でも、実際には立入禁止、釣り禁止、私有地、管理区域である場合があります。

この記事では、初めてブラックバスを釣る人に向けて、

・ブラックバスは釣ってよいのか
・外来魚とは何か
・特定外来生物とは何か
・外来生物法で禁止されている行為
・再放流の考え方
・再放流禁止の都道府県や水域
・遊漁券や漁協ルールの確認方法
・釣行前に確認すべき公式リンク

を分かりやすく整理します。

※本記事の法令・規制情報は2026年6月時点の確認内容をもとにしています。
※再放流禁止や遊漁規則は変更される場合があります。釣行前には必ず、都道府県、市町村、内水面漁場管理委員会、漁協、釣り場管理者の最新情報を確認してください。


この記事の結論

ブラックバスを釣ること自体は、外来生物法で禁止されていません。

ただし、オオクチバスやコクチバスは特定外来生物に指定されています。

そのため、釣ったブラックバスを生きたまま持ち帰る、別の場所へ運ぶ、別の池や川へ放すといった行為は原則として禁止されています。

一方、釣った直後に同じ場所へ戻す行為、つまり再放流は、国の外来生物法だけで全国一律に禁止されているわけではありません。

ただし、ここが重要です。

都道府県の条例、内水面漁場管理委員会の指示、市町村の条例、漁協や釣り場管理者の規則によって、ブラックバスやブルーギルなどの再放流が禁止されている地域があります。

初心者が覚えておきたい基本は、次の4点です。

  1. ブラックバスを釣ること自体は禁止されていない

  2. 生きたまま別の場所へ運んではいけない

  3. 再放流できるかどうかは地域と水域によって異なる

  4. 現地の看板、自治体、漁協、釣り場管理者のルールを優先する

「ほかの釣り人が戻しているから大丈夫」と判断してはいけません。

必ず自分が行く釣り場の最新ルールを確認しましょう。


1.ブラックバスは「特定外来生物」

日本でブラックバスと呼ばれる魚には、主に次の種類があります。

・オオクチバス
・コクチバス
オオクチバスはラージマウスバス、
コクチバスはスモールマウスバスとも呼ばれます。

どちらも北アメリカ原産の外来魚で、日本では外来生物法に基づく特定外来生物に指定されています。

外来魚とは?

外来魚とは、人間の活動によって、本来その地域にいなかった場所へ持ち込まれた魚のことです。

外来魚のすべてが法律で規制されているわけではありません。

その中でも、生態系、人の生命や身体、農林水産業へ被害を及ぼす、またはそのおそれがある生物が「特定外来生物」に指定されます。

ブラックバスは、小魚、エビ、ザリガニ、水生昆虫などを捕食します。

生息する水域によっては、在来魚や水生生物、内水面漁業への影響が問題になります。

釣り人が知っておきたいこと

ブラックバスは釣りの対象魚として人気があります。

一方で、外来生物として管理や防除の対象にもなっています。

そのため、釣り人は「釣れる魚」として楽しむだけでなく、その魚が法律上どのように扱われているのかを知る必要があります。

特に初心者は、

・釣ってよい場所か
・再放流できる場所か
・生きたまま移動してよいのか
・遊漁券や釣り場ルールはあるのか

を事前に確認することが重要です。


2.外来生物法で禁止されていること

オオクチバスやコクチバスを、許可なく次のように扱うことは原則として禁止されています。

・生きたまま飼育する
・生きたまま保管する
・生きたまま運搬する
・ほかの人へ譲り渡す
・別の河川、湖、池へ放す
・新しい場所へ移植する

つまり、釣ったブラックバスをバケツやライブウェルに入れて、自宅や別の釣り場へ運ぶことは避けなければなりません。

「近くの池へ移すだけ」

「子どもへ見せるために生きたまま持ち帰る」

「釣れなかった友人へ渡す」

といった行為も、安易に行ってはいけません。

密放流は絶対にしない

ブラックバスがいない水域へ、人為的に魚を放す行為は認められません。

釣りを楽しめる場所を増やす目的であっても、無断で放流することは生態系や漁業へ大きな影響を与えます。

密放流は、釣り場を守る行為ではありません。

むしろ、地域とのトラブルや釣り禁止の原因になります。

ブラックバス釣りを長く楽しむためにも、釣り人自身が密放流をしないことは最低限のルールです。

国の制度を確認する場合は、環境省の公式情報を確認してください。

公式確認リンク:
環境省「外来生物法に関するQ&A」


3.再放流は全国一律で禁止ではない

ここは、特に誤解されやすい部分です。

外来生物法では、釣った特定外来生物をその場の水域へ戻す行為、つまり再放流そのものは、全国一律の禁止対象ではありません。

ただし、これは「日本中どこでもブラックバスを再放流できる」という意味ではありません。

都道府県や地域によっては、

・県条例
・市町村条例
・内水面漁場管理委員会の指示
・漁協の遊漁規則
・公園や湖の管理規則

によって、再放流が禁止されています。

国の法律と地域の規制は、分けて考える必要があります。

重要なのは「その場所のルール」

同じブラックバス釣りでも、

・A県では再放流できる
・B県では再放流禁止
・C県では特定の湖だけ例外
・D県ではコクチバスだけ禁止
・E県ではオオクチバス、コクチバス、ブルーギルすべて禁止

というように、地域ごとに扱いが異なります。

そのため、釣行前には必ず、

・対象魚種
・対象水域
・規制期間
・例外の有無
・現地看板の内容

を確認してください。


4.再放流禁止がある都道府県・地域

ブラックバス類やブルーギルなどの再放流禁止が確認できる地域があります。

ただし、再放流禁止の内容は地域によって異なります。

同じ「再放流禁止」でも、

・オオクチバスも対象になる
・コクチバスのみ対象になる
・ブルーギルも対象になる
・チャネルキャットフィッシュも対象になる
・県全域ではなく特定水域のみ
・一部の湖では例外がある
・指示期間が定められている

といった違いがあります。

ここでは、公式情報で確認できる代表的な自治体・水域を紹介します。

※以下はすべての再放流禁止地域を網羅した一覧ではありません。必ず自分が行く釣り場の自治体、内水面漁場管理委員会、漁協、釣り場管理者の最新情報を確認してください。


再放流禁止が確認されている地域の例と公式確認リンク

埼玉県

埼玉県では、県内の公共用水面全域において、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュの再放流禁止が確認されています。

公式確認リンク:
埼玉県「埼玉の水産/委員会指示」


栃木県

栃木県では、オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚類、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュについて、採捕した区域への再放流禁止が確認されています。

公式確認リンク:
栃木県「外来魚の再放流禁止について」


群馬県

群馬県では、コクチバスを採捕した河川、湖沼およびその連続する水域に再び放すことを禁止する委員会指示が確認されています。

公式確認リンク:
群馬県「コクチバスのリリース禁止!」

※公式ページのタイトルでは「リリース」という言葉が使われていますが、本記事では法律・ルールの説明上「再放流」と表記します。


神奈川県

神奈川県では、コクチバス等の生体持ち出しおよび再放流の禁止、さらにオオクチバスやブルーギルについても、共同漁業権が設定された漁場での生体持ち出しや再放流禁止等が確認されています。

公式確認リンク:
神奈川県「内水面漁場管理委員会指示」


新潟県

新潟県では、ブラックバス類とブルーギルの再放流禁止が案内されています。

公式確認リンク:
新潟県「内水面漁場管理委員会による制限について」

関連ページ:
新潟県「ブラックバスとブルーギルのリリースは禁止」

※公式ページのタイトルでは「リリース」という言葉が使われていますが、本記事では「再放流」と表記します。


長野県

長野県では、オオクチバス等の再放流禁止に関する案内があります。

ただし、野尻湖では一定の条件のもと、再放流禁止指示の解除が行われているため、県全域を一律に判断してはいけません。

公式確認リンク:
長野県「オオクチバス等の再放流禁止」


岐阜県

岐阜県では、特定外来生物であるコクチバスの生息域拡大を防止するため、内水面漁場管理委員会による再放流禁止の指示が確認されています。

公式確認リンク:
岐阜県「外来魚コクチバスのリリース禁止について」

関連ページ:
岐阜県「オオクチバス等について」

※公式ページのタイトルでは「リリース」という言葉が使われていますが、本記事では「再放流」と表記します。


滋賀県・琵琶湖

滋賀県の琵琶湖では、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づき、ブルーギルやブラックバスなどの外来魚の再放流が禁止されています。

公式確認リンク:
滋賀県「外来生物法と外来魚のリリース禁止について」

関連ページ:
滋賀県「外来魚駆除対策事業」

条例本文:
滋賀県「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」


山梨県

山梨県では、オオクチバスおよびブルーギルの再放流禁止に関する内水面漁場管理委員会指示が確認されています。

ただし、オオクチバスについては、山中湖、河口湖、西湖が対象区域から除かれるなど、水域ごとに扱いが異なります。

公式確認リンク:
山梨県「オオクチバス、ブルーギルの再放流(リリース)禁止」

また、琴川ダム貯水池では、コクチバスを目的とした釣りや、採捕したコクチバスの再放流に関する個別の指示が確認されています。

公式確認リンク:
山梨県「琴川ダム貯水池におけるコクチバスを目的とした釣りを禁止する委員会指示について」


広島県

広島県では、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルの再放流を禁止する委員会指示の対象区域として、広島県内における江の川水系の公共用水面が案内されています。

県全域ではなく、対象区域が設定されている点に注意が必要です。

公式確認リンク:
広島県「オオクチバス等のリリース禁止対象区域について」

※公式ページのタイトルでは「リリース」という言葉が使われていますが、本記事では「再放流」と表記します。


鳥取県

鳥取県では、ブラックバス類とブルーギルの再放流禁止が案内されています。

公式確認リンク:
鳥取県「鳥取県内水面漁場管理委員会」

関連ページ:
鳥取県「ブラックバス等の再放流の禁止について」


熊本市・江津湖地域

熊本市の江津湖地域では、「江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例」に基づき、指定外来魚の再放流が禁止されています。

指定外来魚を釣った場合は、市が指定する回収いけすや回収箱へ入れるよう案内されています。

公式確認リンク:
熊本市「江津湖地域における特定外来生物等による生態系等に係る被害の防止に関する条例」


代表例だけで判断しない

ここに挙げた地域は代表例です。

再放流禁止の対象魚種、対象水域、指示期間、例外は地域ごとに変わります。

「この県は再放流禁止」

「この県は再放流できる」

という単純な理解では不十分です。

必ず、自分が行く釣り場について、

・都道府県の公式サイト
・内水面漁場管理委員会の指示
・市町村の条例
・漁協の遊漁規則
・釣り場の現地看板

を確認してください。


5.再放流禁止地域で釣れたらどうする?

再放流禁止地域でブラックバスが釣れた場合は、現地の案内に従います。

釣り場によっては、

・外来魚回収ボックス
・外来魚回収いけす
・漁協の回収場所
・指定された処理方法

が用意されている場合があります。

基本的な対応

  1. その場へ再放流しない

  2. 生きたまま別の場所へ運ばない

  3. 回収施設があれば利用する

  4. 持ち帰る場合は、生きた状態で運ばない

  5. 岸や駐車場へ放置しない

「再放流禁止だから岸へ置いて帰る」という対応は適切ではありません。

魚を放置すると、臭い、衛生面、景観、ほかの利用者への迷惑につながります。

処理方法が分からない場合は、釣り場の管理者、漁協、自治体の水産担当部署へ確認してください。


6.同じ湖の中なら生きたまま移動してよい?

一般の釣行では、釣ったブラックバスを生きたまま持ち歩かないと考えるのが安全です。

特に、

・車へ積む
・道路を通って別のポイントへ移動する
・別の池や河川へ運ぶ
・自宅へ持ち帰る

といった行為は避けてください。

外来生物法では、同一性や一体性のない別の水域へ生きたまま運び移すことが問題になります。

大会などでは、同一水域内で検量を行うための特別な運用が設けられることがあります。

その場合も、主催者が法令や水域の範囲を確認し、適切なルールを設定していることが前提です。

個人の判断で生きた魚を移動させてはいけません。


7.ブラックバス釣りでも遊漁券は必要?

遊漁券が必要かどうかは、釣り場と漁協の遊漁規則によって異なります。

河川や湖には、内水面漁協が第5種共同漁業権を持っている水面があります。

そのような水面では、対象魚種、遊漁期間、釣り方、遊漁料などが定められています。

ブラックバスが漁業権対象魚種ではない場合でも、

・立ち入りや利用に関する地域ルール
・ほかの対象魚種を採捕する可能性
・釣り方や使用できる道具の制限
・湖や公園独自の利用料

が設定されていることがあります。

「バス釣りだから遊漁券は絶対に不要」と決めつけず、漁協や管理者へ確認してください。

遊漁券や遊漁規則については、水産庁の公式情報も確認しておくと理解しやすくなります。

公式確認リンク:
水産庁「内水面の遊漁に関する制度」


8.釣行前に確認する公式情報

ブラックバス釣りへ行く前は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

1.都道府県の水産担当部署

検索例:

「○○県 ブラックバス 再放流禁止」

「○○県 内水面漁場管理委員会」

対象魚種、対象区域、指示期間を確認します。

2.市町村・釣り場管理者

湖、公園、ため池、河川敷などは、市町村や管理団体が独自ルールを設定している場合があります。

駐車場、開場時間、立入禁止区域、釣り禁止区間、夜間利用なども確認します。

3.漁協の遊漁規則

遊漁券、釣り期間、禁止区域、使用できる釣り方を確認します。

SNSや個人ブログは釣り場を探す参考にはなりますが、法律や規則の最終確認には公式情報を使いましょう。


釣行前に使える検索キーワード

初めて行く釣り場では、次のようなキーワードで検索します。

・「○○県 ブラックバス 再放流禁止」
・「○○県 内水面漁場管理委員会 ブラックバス」
・「○○湖 ブラックバス 遊漁券」
・「○○川 釣り禁止 ブラックバス」
・「○○公園 釣り ルール」
・「○○湖 外来魚 回収ボックス」

検索結果を見るときは、個人ブログやSNSではなく、都道府県、市町村、漁協、釣り場管理者の公式情報を優先してください。


第2話前編・お悩み解決Q&A

Q1.ブラックバスを釣ること自体が違法ですか?

ブラックバスを釣る行為自体は、外来生物法で禁止されていません。

ただし、釣り禁止区域、立入禁止区域、私有地、管理区域などでは、釣りそのものが認められていない場合があります。

Q2.釣った魚を写真撮影してから再放流してもよいですか?

再放流が認められている水域であれば可能です。

ただし、再放流禁止水域では戻せません。

写真撮影をする前に、その釣り場で再放流が認められているか確認しておく必要があります。

Q3.別のポイントへ生きたまま持っていってもよいですか?

個人の判断で、生きたブラックバスを別の場所へ運ばないでください。

別の河川、池、湖への移動や放流は認められません。

Q4.意図せずブラックバスが釣れた場合も同じですか?

狙って釣ったか、偶然釣れたかに関係なく、その水域の再放流規制に従う必要があります。

Q5.再放流禁止か分からない場合はどうしますか?

魚を釣る前に確認するのが基本です。

現地で判断できない場合は、看板、管理事務所、漁協、都道府県や市町村の水産担当部署へ確認してください。

Q6.「リリース禁止」と「再放流禁止」は違いますか?

釣り人向けの案内では「リリース禁止」と書かれることがあります。

一方、条例や委員会指示では「再放流禁止」という表現が使われることがあります。

この記事では、釣った魚を再び水域へ戻す行為を「再放流」と表記しています。


第2話前編のまとめ

ブラックバス釣りでは、国の法律と地域のルールを分けて考える必要があります。

・ブラックバスを釣ること自体は禁止されていない
・オオクチバスとコクチバスは特定外来生物
・生きたままの保管や運搬、別の場所への放出は原則禁止
・その場での再放流は国の法律で全国一律禁止ではない
・自治体や委員会の指示で再放流禁止となる地域がある
・対象魚種、対象水域、規制期間を確認する
・公式リンクや現地看板で最新情報を確認する

そして最も重要なのは、必ず自分が行く釣り場の最新ルールを確認することです。

この記事の情報だけで判断せず、都道府県、市町村、漁協、釣り場管理者の公式情報を確認したうえで釣りを行いましょう。


次回予告

第2話・後編

ブラックバスのオカッパリ安全管理|事故を防ぐ装備・マナー・釣行前チェック

後編では、岸から釣るオカッパリで確認したい、

・ライフジャケット
・天候と増水
・立入禁止区域
・キャスト時の安全
・子どもとの釣行
・駐車、騒音、ゴミのマナー

を解説します。

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