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医療費控除 一通りの説明

本日は日曜日であるため、巡回はお休みいたします。
明日から、また巡回させていただきます。

確定申告(還付申告)で、利用頻度が高いものに医療費控除が挙げられると思います。
ですが、意外と誤解している方が多いと思われるため、記事にしました。


医療費控除、及びセルフメディケーション税制

医療費控除

医療費控除は一般的に、医療費の支出額が10万円を超えた時に使用する制度だと思われております。
ですが、厳密には総所得金額によって、10万円以下であっても申告できる場合があります。
式にすると、このようになります。

控除額
(医療費の支出額ー保険金等による補填額)ー10万円(注1)
注1 総所得金額等が200万円未満の場合
総所得金額等×5%=(注1)に代入される金額

総所得金額等が150万円の場合だと、7万5000円以上の場合、申告により還付金が得られることになります。

なお、控除の限度額年間200万円までであり、その年に実際に支払った金額が対象となります。
そのため、たとえ治療を受けたのが年内であったとしても、支払いが翌年になる場合は、翌年の医療費控除の対象とされます。
在宅医療を受けているようなケースで、このような状況になることがあるため、注意が必要です。

セルフメディケーション税制

こちらの場合、申告に要件があるため注意が必要です。

要件

定期健康診断
や、予防接種などを受けている個人
なお、税務署のホームページを参照したところ、6項目のうちのどれかを行っていれば対象となるようです。
また、家族がこれらを行っている必要は無く、あくまでも申告する本人が行っていることが、要件とされます。

対象

厚生労働省が指定する、特定の医薬品が対象となります。
自分でどれが該当するのかを調べるのは、非常に困難だと思います。
幸い、薬局で購入する際にセルフメディケーション税制の対象とされる医薬品に関しては、レシートに特定の表示(星マークが頭につくなど)がされることから、それを見て判断するのが一般的だと思われます。

控除額

(特定の医薬品の購入代金の合計ー保険金等による補填額)ー1万2000円
こちらについては、総所得金額等による控除の変動はありません

控除の限度額8万8000円で、医療費控除との選択適用となります。
そのため、病院にかかる頻度が少ない人向けの制度となっております。

医療費控除の注意点

医療費控除において、控除の対象となるもの、ならないものがあるため、分別が必要になります。
控除対象にならないものを、列挙していきます。

1.健康診断(人間ドック)の費用
ただし、健康診断によって重大な疾患が発見され、引き続き治療が行われる場合は控除の対象となる
2.サプリメントなどの、病気の予防や健康増進のためにのみ使用される医薬品の購入代金
3.自家用車で通院する場合の、ガソリン代駐車場の料金
4.タクシーを利用した場合の、料金
ただし、電車やバスの利用が困難な場合(出産骨折など)は控除の対象となる
5.入院時の個室代 いわゆる差額ベッド代
6.眼鏡コンタクトレンズの購入代金
ただし、白内障等病気の治療のために必要な物は控除の対象となる

これら以外は、医療費控除の対象となります。
念のため、上記と対比する形で列挙します。

1.医師などによる病気やけがの診療、治療の費用
2.病気やけがの治療、療養に必要な医薬品の購入代金
3.4.病院、診療所等へ行くための電車賃、バス代などの交通費
5.通常の入院費用
6.医師などによる診療、治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉づえ、義歯等の購入費用
7.出産にかかる費用
なお、妊娠と診断されてからの定期健診、検査等の費用を含む

医療費控除で、間違えやすいところ

控除額の計算で、間違えやすい作りになっているため、注意が必要です。
これはホームページで作成する際にも、間違えた状態で入力すると、そのまま反映されてしまうため、特に注意が必要だと感じている部分です。

(医療費の支出額ー保険等による補填額)は、あくまでも「一つの治療に対して」適用されるものになります。
そのため、支出額が8万円保険等による補填額が10万円であった場合、入力するべき部分は「支出 8万円 補填額 8万円」で、その治療における金額は「」となるように入力する必要があります。
これを誤って、補填額を10万円としてしまうと、他の支出からも引かれることになってしまうため、非常に不利になります。

保険が支払われるのは、あくまでもその治療に対する補填という形になります。
そのため、入力の際は支出の金額を超えないようにするのが、正しい入力方法です。
下手をすると、税務署の職員が間違えて教える可能性がありますので、ここはしっかりと覚えておく必要があります。

医療費控除、及びセルフメディケーション税制についてザックリと説明しました。
意外と控除対象になるもの、ならないものの区別は難しく、また総所得金額等による変動はあまり、知られていないように感じます。
制度を理解する上で、参考になれば幸いです。

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