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車庫証明は、行政書士の業務

たまには「行政書士」らしい文章を書かないと、私が「何をやっている人」なのか分からなくなりそうであるため、記事にします。


行政書士法の、大改正

行政書士法が、令和8年1月1日に大改正が施行されました。
第19条1項を、抜粋します。

第十九条一項 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

e-Gov 行政書士法

これは、極めて大きな変更点です。

今までは、中小企業診断士などが「アドバイス」という形で書類を作成し、企業がそれを官公庁に提出するということが、慣例として行われていました。

しかし、この条文が施行されたことにより、行政書士で無いものが「いかなる名目によるかを問わず」、業として官公庁に提出する書類の作成代行を行うことが、禁じられました。

さらに、罰則も設けられています。

第二十一条の二 第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

e-Gov 行政書士法

違反した場合、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。
また、使用人などが違反行為をした時は、法人又は人に対しても罰金刑が科されるという、両罰規定となっております。

ただし、以下の部分(但し書き)

但し書きの部分の前段は、他の法律に別段の定めがある場合となっております。
これは、司法書士法などのように、行政書士以外の士業が行える業務を指しております。
その部分は、行政書士が行うと逆に「罰則」の対象となります。

後段の部分は、定型的かつ容易に行えるものとして、別の法律に列挙されているものについては「相当の経験又は能力を有する者」として「総務省令が定める者」が「電磁的記録」を作成する場合に限って、認められるとしています。

行政書士法施行規則 認められる業務

別の法律とは、行政書士法施行規則を指します。
第二十条に、列記されています。

第二十条 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項の規定により同法第四条の規定が適用されない場合にあつては、ロに掲げる申請)の手続(イに掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項の規定による同規則第一条第一項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)
イ 自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書に規定する申請
ロ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(以下この項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行う道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請
一の二 道路運送車両法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車(以下この項及び次項において単に「検査対象軽自動車」という。)であつて、同法第六十条第一項の規定による車両番号の指定を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、電子情報処理組織を使用して行う同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請の手続
二 道路運送車両法第十三条第一項に規定する登録自動車(次項において単に「登録自動車」という。)又は検査対象軽自動車であつて、同法第九十四条の五第一項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したものについて、電子情報処理組織を使用して行う同法第六十二条第一項に規定する継続検査の申請の手続
2 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 前項第一号の手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会
一の二 前項第一号の二の手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会
二 前項第二号の手続 次のイ又はロに掲げる手続の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 登録自動車に係る手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
ロ 検査対象軽自動車に係る手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会

e-Gov 行政書士法施行規則

これを読むと、一見車庫証明などは、対象外になっているように見えるかもしれません。
ですが、重要なのは第2項になります。

総務省令で定める者として、連合会しか述べられておりません。
つまり、一般のディーラーは「対象外」なのです。

結論

結果として、車庫証明は「行政書士の独占業務」ということになります。
そのため、ディーラー車庫証明を代理で行うことは、行政書士法違反となる。

もしかしたら、連合会に所属しているごく一部のディーラーは、対象外なのかもしれません。
ですが、多くのディーラーの場合は、行政書士法に違反する行為となる。
これが、結論になります。

だからこそ、今行政書士にとって「狙い目」だと考えております。
単価は確かに、安いかもしれません。
ですが、確実に需要があり、しかも継続して発生する。
単発の仕事が多い行政書士にとって、これは大きなメリットであると考えます。

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