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請願と裁判について

はじめに

 私は高橋尚吾と申します。2022年3月に荻野稔東京都議会議員(当時大田区議会議員)より名誉毀損と請願権侵害の被害を受け、民事裁判を起こしています。

 そのきっかけとなったのは同年3月に松戸市議会に向けて行った市民の社会参加の権利の擁護を目的とする請願でした。
 荻野議員は、公文書として管理されている請願の申請で提出した書類を公開請求等の正式な手続きを踏まえない不明瞭な方法で確認し、その書面、請願の内容、請願の態度などを指して不当な誹謗中傷をTwitter(現X)に複数投稿し拡散させました。
 またたく間に炎上し、数え切れない程不当な中傷が寄せられました。
 請願と請願者である私を標的とした社会的信用の毀損であるのは明らかであり、一連の証拠資料を準備し、名誉毀損と請願権の侵害の被害を訴える民事裁判を起こしました。
 現在、最高裁に上告しております。

 請願行為と公文書に関する議員による不適切行為であるため、公にすべき公益性を有する事柄と認識しています。しかし、請願の趣旨が権利擁護に関するものであり具体的事例に及ぶ説明と、請願の最中に起きた不審な出来事等と併せた請願の報告には、公開範囲や文言の選定等の複雑な配慮が必要な作業でした。それは誹謗中傷の拡散によって更に顕著なものとなってしまいました。
 止まる気配のない請願を標的とした誹謗中傷の様子から、請願権の正確な理解そのものを期待すること自体が無理としか言えない事態に陥ったため、一連の情報の発信は事実上不可能となりました。大前提の共有が難しいどころか、基本となる権利すら曲解が拡散される恐れがあったからです(請願に関する公文書の不可解な扱いや証拠もなく行われる誹謗中傷に対して、請願権侵害かもしれないと懸念する人が一切いなかった)。
 そのため、請願行為の萎縮を招かないようにするためというのも公表を控える理由の一つとなりました。個人情報の記載がある書面を荻野議員はどのように見たのかを明らかにせず不当な非難を繰り広げていたのは明らかであり、後の確認でも閲覧申請や複製の許可を求める申請の記録が一切残っていませんでした。そのようなやり方で荻野議員は書類を目にし利用して、何万人という規模ではおそらく済まないであろう範囲に、私は請願のも人格も否定され、排撃すべき対象として拡散されることになったわけです。それを非難を受けながら解説したなら、『請願を行えばこうした被害を受けかねない』という、請願行為の萎縮につながることは避けられないと考えました。
 現時点でもそうですが、私の見解が意図的に曲解されて拡散されるという状況は今なお続いています。名誉の回復へと進んだ様子も三年以上見受けられません。

 今回請願から裁判の一連の出来事について公表を決めたのは、極めて重要な権利である請願権に関して、不当な判例が生じる可能性が生じたためです。
 その緊急性と重大性をお伝えするために、問題の実情とその深刻さの裏付けとなる私の被害について、公表したいと考えました。
 
 一連の説明を一つの記事にまとめようとすると、数多くの出来事があったために非常に長大になってしまいます。そのため複数の記事に内容を分けて公表する予定です。
 この記事では全体の概要を、続いて請願とその過程で起きた事について、更に裁判についてという順で考えております。
 
 心ある皆様方にお読みいただけることを願っています。問題の悪質さと生じている被害の深さをご理解いただけましたら幸いです。


請願について


憲法第十六条 請願権

『何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。』

憲法第十六条

松戸市議会に向けて行った請願

 2022年3月に千葉県松戸市議会に向けて請願を行いました。
 内容は市民の社会参加の権利の擁護を目的とするものです。

 請願の背景となった狙いは大きく分けて3つです。

  • 大規模な戦争の予兆を2021年末に確認し、以後、合法性を打ち出しながら匿名の発信手法に対する国際規模の圧力の高まりが起きると予想。事前の対策が必要と考えた。

  • その圧力の形成過程で具体的な事例として該当し得る日本国内の事例があると認め、現時点で対策する必要があると考えた。

  • その事例そのものの権利侵害の性質への対応が必要と考えた。

 2021年12月頃に兆候が明確になった大規模な戦争とは、2022年2月のロシアウクライナ戦争であり、発信手法に対する国際規模の動きとは2024年12月に国連総会で採択された新サイバー犯罪条約が該当します。
 (予兆等については全てを明らかにはできないものの、別記事で解説予定です)
 
 2022年1月に請願に必要となる紹介議員の要請を行い、同年2月14日に請願を申請しました。

 請願の準備としては、2021年12月から請願の趣旨に関係する方々に事情の確認を行いました。
 請願の補足資料の作成には国連のPKO現地派遣部隊のリーダーを務めた人物の協力を得ることができました。松戸市議会事務局を経由して全松戸市議に配布しました。
 その資料には、他自治体の公認Vtuberの成功事例、Vtuberの運営費用等に関する説明も記載しました。

 当時大田区議会議員だった荻野稔議員は、私の請願で言及する事柄に以前から関わりを表明しており、信用のある人物を経由して請願について伝達されています。

 そして荻野議員からは、請願の計画や方針に伴う配慮などについて快く了承したと、私は報告を受けていました。
※なお、請願の理念や問題意識や権利意識などに関し、荻野議員の主張や取り組み内容と重なる部分は『同じ出来事に関する』という点のみであり、他は異なるものだった(この点についても今後の記事で解説予定)。


請願のもう一つの狙い

 それは請願権の理念と具体的なやり方を実践で示すことでした。

 2021年の参院選での出来事がきっかけです。概要としては、女性という名目を用いた、社会規模で起きている大きな問題といえるものです。
 明確な説明が難しいものです。権利概念や個々人の認識のズレや社会的に共有されている観念などの絡み合いから、全容の認知も端的な解説の両方が一筋縄ではいかない難しい問題です。
 それを捉えるための観点と皆で関心をもって安全に取り組む手段についてを、健全な方法という切り口から解説しつつ、手段を共有していくののが重要だと当時より考えていました。
  
 その候補となるのが請願です。請願権は憲法で保障される人権であり、請願をしたことによる差別行為が禁じられています。
 全国各地の上記に関する問題に対して、その各地の方々が確認や検討を穏当に進めるには、権利概念として歴史的文脈の裏付けがあり規定の整備が既にある請願権は非常に有力な選択肢でした。しかし、その文脈と権利の本質は全くと言っていいほど日本では理解されていません。
 単純に表面的な文言を理解しただけではその本質を捉えることも難しいものであるため、請願権の正確な理念をわかりやすく説明すると共に、請願者が権利補償の対象となるために必要な振る舞いなどは実践で示す必要すらあるものだと考えてました。

 手続き方法、権利保障の対象となる条件や非直観的な理解が必要となるその本質と効果について、前述の請願を企図したきっかけ(3つの狙い)を踏まえて、2022年の請願でその報告と併せて、自分自身が請願権行使の実践例としての請願権の解説も行う予定でした。

 この3つの狙いと請願権行使の実例を示すこと。これが2022年に行った請願の背景です。
 実例で示したいという願いが元からあっても具体的な請願行為のきっかけがなければ計画にすらなりません。つまり、どれが最上位の目的だとは決め難いものです。
 言い換えれば、請願で権利擁護を行うべき方や問題を見つけて、まつわる方々に最大限配慮しながら見本となるような請願および請願者であろうとした(後に自らが請願の見本となれるように努めた)というのが正確な請願に臨む上での態度だった言えます。
請願の趣旨に徹しながら権利保障に値する請願者となるよう、極めて厳重に必要以上に丁寧かつ穏当な態度に徹していました。

 戦争の予兆、先々を予見しながらの権利擁護の布石や当初の狙い、そして請願の趣旨にまつわる方々への関する配慮など、全てに細心の配慮を必要とする請願であり、同時に請願の報告(および報告)が決して簡単にはなり得ないものであることを、ここまでお読みいただいた方にはご理解いただけたののではと思います。

 後述しますが、私が受けた誹謗中傷の中には、議場であるいは女性議員に対して怒鳴ったという内容のものがあります。それは請願権の本質と照らしながら行った請願の過程において、また請願の仕組み自体に照らしてみてもその必要が生じる場面は一切ありません。
 請願に対する議員や議会の反応および自然に浮かび上がる不審な行為などの観察に集中していましたから、何かを特別に働きかける必要も、何か起きたところで即座に怒鳴る等の反応をする必要もありませんでした。



請願文


補足資料(抜粋)





(「高橋への協力者だ」として誹謗中傷が殺到する恐れがあることから、氏名部分を黒塗りにした)


請願で起きた事について

 請願を進める中で、その準備段階から不可解な出来事が相次いでいました。
 請願審査終了後に報告する予定でしたが、誹謗中傷が拡散されたことにより曲解と悪評の拡散が一日で数百件という状況となったため、関係者への悪影響が生じないようにする必要から報告自体不可能な状態に陥ってしまいました。
 訴訟のきっかけとなった荻野議員の投稿ですが、請願が審査された松戸市議会定例会の最終日(請願の採決を行った本会議)に行われました。

 詳細は別の記事で改めてお伝えします。この記事では概要としてなるべく短くまとめております。予めご了承ください。
 
紹介議員に関する出来事
・紹介議員が「松戸市議会以外の議員から『なぜ紹介議員になった』と怒鳴られた」という報告を受けた
・それ以降、請願の取り下げを私に求めてくるようになった
・私からは「脅迫が来た場合には『あくまで市民の権利行使に協力しているだけ』、『請願者に直接言うように』と答えて欲しいと紹介議員に伝えた
(紹介議員の安全の確保や励ましなど心理的ケアが必要な状態が生じていた)
・必ず議事録に刻むと当日の朝に紹介議員が宣言していた文書が、審査で読み上げられなかった
・審査の質疑の中に、事実上、請願者ではない人物の主張が述べられている部分がある

質疑で紹介議員による読み上げが予定されていた文書



請願原稿に関する出来事

・荻野議員より、請願の採決の翌日(2022年3月末)に「メモ書き」「意味不明」等がTwitter上に投稿され始めた

 「メモ書き」という特徴は、実際に公文書として管理されている請願資料にある特徴ですが、公開請求等の正式な手続きなく外部の人間が決して目にするものではありません。
 松戸市議会議員でも、議長の許可なく閲覧や複製のできない公文書です。
 荻野議員の投稿は上記二つとも申請は行われていませんでした。
(公開請求等で確認し裁判でも証拠資料を提出済)

 書面上の書き込みは二重線の強調や一部の文言などで、請願の申請時に事務局職員と一緒に書き込んだものです。
 書類提出直前に紹介議員から要請を受けて、特定の文言の書き換えや削除を行いました。
 同時に議会事務局の担当者の方々のアドバイスを受け、文言それぞれの具体性や議員の審査に配慮した書き方であるかを検討し、その結果行った書き込みもあります。

 松戸市議会では、請願の申請で提出された書類(請願文)そのものをコピーし議員に配布したり、公表書面にしたりはしません。全て市議会事務局が書き起こしの書類(『文書表』という)を作成し、審査や掲示、または公開請求の際に開示される書類で使用されます。
※請願の『原稿』と指定された場合は書き起こしの元となる書面が対象となるが、通常開示請求でそういった指定がされることはないとのことだった

 紹介議員と事務局担当者と私の五名ほどが見守る中で、書き込みの後に読み合わせ確認を行い、その後に公印が捺されました。即座に公文書として事務局の管理下のものとなり、私の眼の前で回収されていきました。

 前後しますが、申請時には清書してから提出したい私は申し出ていました。その時の担当者の方の回答を箇条書きで列挙します。
・「(審査は書き起こし書面を使うため)松戸市議がこの書面を目にすることはない」
・「議員が閲覧するには議長の許可が要る」
・「原稿への公開請求がもし申請されたら、書き込みがある以上、必ず事務局で公開方法を検討する」

 それぞれ私が伝えた懸念に対する明快な回答でした。審査に影響する可能性や公開請求で二重線下の文字が読まれてしまうのではなどの不安を伝えました。
 安心して提出できたのを覚えています。

 こうした回答と併せて、一連の松戸市議会事務局の処理及び対応は極めて誠実なものでした。請願の報告でこの出来事を解説する予定でした。

 荻野議員の投稿にある「メモ書き」ですが、公文書として松戸市で管理されている書類を実際に目にしなければ一切知る由の無い事柄です。
 荻野議員の投稿時には、原稿に対する公開請求も松戸市議会議員からの閲覧や複製等の許可申請も一切行われてはいませんでした。
 他の荻野議員の「メモ書き」に関する不可解な投稿としては、原稿を指して「公表されないもの」と当初説明していたものが、後に「議員なら見られる」という説明の変化がありました。

 松戸市議会では議員に原稿の回覧もコピーの配布も請願審査では行われていません。
 大田区議会では審査を担当する委員会で原稿回覧があるものの、特徴の口外や外部への流出等は絶対に起き得ないとのことでした。
 それぞれ松戸市議会事務局、大田区議会事務局、松戸市議会議員、大田区議会議員に確認を取っています。裁判でも陳述書等で証拠として提出しました。
 なお、言うまでもなく大田区議会で松戸市議会の請願書類を閲覧する手続きなど存在しないのですが、一応大田区議会経由で議員として松戸市議会で扱われる公文書を閲覧する手段や手続きの記録が存在するかも確認済みです。


 


 


誹謗中傷について

 当時、私は荻野議員からの公文書中の特徴の言及に対してどのように請願原稿を見たのかを説明するよう、Twitter上で求めました。
 あくまで『公文書として管理されている原稿の閲覧方法の確認』を、私は荻野議員に尋ねるに留めていました。
 しかし、荻野議員からは明瞭な回答はなく、代わりに庁舎や議場であるいは女性議員に対し請願者が大声を上げた、怒鳴った等の主張を投稿しました。
 他にも様々な不当な発言が投稿されました。この一連の荻野議員の投稿が裁判で訴えた主なものです。
 裁判の経過等、詳細についても改めて別記事にまとめて公表したいと思っています。


 請願者である私にとって荻野議員の発言は、請願の誠実な受理に対する不信を招きかねないものに映りました。更には紹介議員や松戸市議会事務局の名誉を守るための配慮の必要を生じさせるものでもありました。
 投稿のタイミングも私が請願の報告をする直前のこととなり、前述の請願中の不可解な出来事も含め公表する直前でもあったのですが、請願の手続きや権利概念の解説も予定していた以上、荻野議員による『議員だから見られる』という不可解な請願資料の閲覧をほのめかす明言が大々的に発信された以上、請願者としてはその手段を明らかにしておいて欲しいという思いいしかまず思い浮かびませんでした。
 そもそも請願の準備段階で 「荻野議員は快く了承した」という報告を受けています。了承があるからには伝聞による誤解が生じているのだろうとも当初は考えていました。ですので閲覧方法を明かさずに不可解かつ不当な発言ばかり繰り返されになって、非常に困惑したのを覚えています。
 なお、請願権の理念を詳しくご存知ではない方にはよく分からないことかもしれませんが、請願に対する不当な行為について、請願者には記録し対応する責務があるとも言えます。
 
 荻野議員の公文書である請願資料の閲覧方法は、裁判を経てもなお未だに明確にはなっていません。
 荻野議員からは、私が庁舎やあるいは女性議員に対して怒鳴った、意味不明な請願を出した、他人の血で看板を書くな、失敗したからといって当たってくるなといった内容の、不当としかいえない発言が次々に投稿されましたが、当時より私には請願権の真髄を明らかにするという一心しかありませんでした。
 怒鳴るだとか他人の血で自分を飾るような行為も態度も一切していませんし、そもそも失敗という解釈自体、請願権の理念に照らせばただ不可解な発言でしかありません。

 一連の請願行為、請願原稿、請願者に対する誹謗中傷の発言が荻野議員の10万人近いフォロワーに拡散され、瞬く間に炎上状態となりました。

荻野議員の一連の投稿によって生じたもの

・継続的に不特定多数からの誹謗中傷を受けるようになった
・「意味不明な請願を出し、議場や女性議員に対し怒鳴るような人物」という印象が定着した
・自作本の頒布イベントに出席の際には目の前に立ち睨みつけてくる、隠し撮りをする等の不審人物が必ず現れるようになった
・請願の趣旨や背景にあたる問題について、発信が事実上不可能になった(悪印象の定着と必ず意図的な曲解が行われるようになったため)
・ネットに限らず日常的にも「異常な人間だから」と距離を置かれる事が多発した
・ストレスによる健康被害が生じた
・荻野議員以外の不特定多数から、収集不可能なほどの大量の誹謗中傷が寄せられた
・事実無根の不当な内容も「議員の発言だから真実」と解されており、誤解の払拭が未だに全く出来ない
 
 こうした一連の経緯によって訴訟を余儀なくされました。

 また2022年当時は自身の健康被害と当時のコロナ禍による経済事情の悪化が重なり、裁判費用の負担は極めて重いものとなりました。
 半月板損傷の手術や歯の矯正治療等のために準備していた費用も充当しましたがそれでも足りず、クレジットローンを含め借金を重ねて捻出しています。
 恥ずかしい話ですが返済も今なお続く重い負担です。当然ながら治療を始めることも未だにできていません。

その他請願中に起きた事

・法務局に人権相談を申請し受理番号が発行されたものの、法務局側で発行の事実や受理番号が確認できなくなるという不可解な事が起きた
・荻野議員が主導しているフェミニスト議員連盟に対する抗議で募られていた署名が、受け渡しの打診すら行われていなかった(請願の準備過程で判明)
・松戸市議に向けて請願の趣旨説明を行った際に共通して見られた反応が「聞いていた話と違う」
・フェミニスト議員連盟に所属する議員に、請願の趣旨について一定の理解が得られていた(詳細は別記事で説明予定)

議事(請願審査)に関して

不可解な点
・質疑の中に前後の文脈のつながらない部分がある


議事内容に関する荻野議員の発言について

請願者として不可解に思った部分について一部説明します。

・荻野議員の投稿:「当事者の了承がないという発言があったと思いますが……」

 荻野議員は審査を傍聴していません。
 議事録の公開はこの荻野議員の投稿から約三か月後です。
 具体的な発言を指摘している投稿ですが、この時点では質疑中のいかなる発言も、実際に交わされていたかどうか、または一部の発言を伝聞で聞いたとしても、該当する文言の文脈など全く確認できない段階でした。
 記憶頼りの発言であるのは見ての通り明白です。そして実際に当事者の了承云々といった発言が、審査の中で交わされていました。

 議事録や録音が存在しない段階での発言であるため、何かを参照して行った発言ではありません。よって、”〇〇という発言がされているはず”という意味合いと捉えるのが自然です。
 そしてその発言が本当にあったのかを確認できない前提で投稿したということも明らかですから、条件的にも「◯◯という発言の予定がそもそもあった」という認識に基づく発言であるとニュアンスが限定されてきます。
 いつ公開されるか分からない議事録を根拠にするような発言は、因果関係に反しますからそもそも誰にもできません。

 つまり、「『当事者の了承がない』という発言が予定されている」という認識を持っていなければ書きようのない投稿となるため、請願者の目線としては荻野議員のこの発言は極めて不可解なものでした。

 「そう聞いている」、「議事録公表前なので不確実だが」等の前置きも一切ありませんので、自身の認識の表明である「あったと思う」という部分が更に不可解なものに感じられます。
 

・権利の確認が目的の請願を指して「失敗」と投稿
 請願は新条例の提案ならまだしも、権利に対する議会の態度の確認を目的とする場合、通常は採決の結果を失敗や成功の基準にはしません。
 例えば権利を知らない議員に向けて「◯◯の権利を守るよう求めます」という請願を出した場合、否決や無理解を示すような結果が出れば、それは権利に対する議員の無理解を浮き彫りにしたことになり、私達にとっては有益な判断材料となります。
 これは歴史的な出来事にも裏付けられている請願権のエッセンスです。

 請願権の歴史や理念との照らし合わせをしなくても、審査の過程や結果は、議会や議員の態度を示すものと解釈するのが一般的です。請願はそのルール自体が、議会が採択結果に従う義務を規定していません。もし議決が権利を否定したり無理解を示すような結果だったとしても、権利自体あるいは権利救済の対象の尊厳が揺らぐことにはならないということです。
 あくまで議員側の義務は請願申請に対する誠実な受理(及び対応)であり、請願をしたことによる差別待遇の禁止です。

 以上のことから、『請願の失敗』という言葉が該当するものとは、新制度や条例の提案の否決以外では、申請から採択までの請願手続き上の問題を意味するものとなります(例:『正確に主旨が議会に伝達されなかった』『書面に不備があり審査が頓挫した』など)。
 請願において正確な手続きと誠実な受理がなされたかどうかを重視する文脈は、日本国憲法憲法でも国際的に共有されている請願権の文脈にも確認できるものです。

 荻野議員は松戸市議会の請願審査の詳細な過程を確認できる立場ではありません。
 そのため、「失敗」という認識を披露し、更に断定を繰り返していた荻野議員の投稿は、以上の理由から請願者である私から見て非常に不可解なものでした。

 さらに言えば、松戸市議会議員以外の誰かが審査や採択時の議事録を見て『失敗』と感想を抱いたとしても、その感想の前提には『非公開の公文書の原稿を目にした印象』や、『紹介議員が予定していた説明をしなかった点に対する印象』などが生じることはあり得ません。
 議事録から読み取れるような情報ではないため、『請願者の本当に言いたいことはこうだったのに』という意味合いの『失敗』を考えつく余地自体がないのです。議事録を見て誰しもが抱くのは、『このような主張をしたのか』という事実確認的な感想が一般的だと言えるでしょう。

 荻野議員の発言は審査終了直後の、誰も『失敗』について断定し得ない段階で投稿されたものです。

請願権について

憲法第十六条(再掲)

『何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。』
憲法第十六条

請願権の解説

 表現の自由、言論の自由の土台や背景ともいえる権利で、本質は権利に対する権力者(歴史的には王や貴族、現代では議会や議員含む権力者)の不審な態度や振る舞いを、請願を行うことで浮き彫りにするというものです。

 歴史的な具体例としては、オリーブの枝請願、権利請願、血の日曜日事件のきっかけとなった請願などが挙げられます。
 権利や請願に対する権力者側の不適切な態度や不審な行動が、請願行為によって自然と浮き彫りになり、それが独立戦争や名誉革命などの正当性の裏付けになるという結果を生み出してきました。

 海外では、請願権の文脈としてこうした歴史的実例が容易に参照できます。その容易もあり、請願は盛んに行われています。
 一方日本では、憲法制定の過程や歴史上で、海外のように請願権の文脈に該当する実例が乏しいことから、請願権の正確な理念が浸透しているとは到底言えません。
 理念に通じる実例は存在するものの、請願と併せて例示されるような事はほぼありません。

 請願権の本質とは、『権利の確認を適切な手続きで誠実かつ穏当に行うことによって、権力者の不審な行動や権利の無理解が自ずと浮彫りになるもの』といえます。

 この本質の解説と請願権の実践例として請願の過程を記録したものを、請願後に拡散することが請願のもう一つの狙いでした。
 請願内容の確認は誇張なく極めて厳重に何十回と行いましたし、紛争地域で権利擁護の最前線での活動を重ねてきた専門家の協力も仰ぎ補足資料を作成して提出もしました。必要と思われた事前の確認や各方面への連絡も注意深く行いました。

 請願者としては請願権の権利保障の対象に値するよう、慎重な態度に徹してきました。実践例を示す目的からも記録をその時々で行っていましたので請願関係者に対し怒鳴ったり叫んだりなど到底するはずがありません。
強いて言うなら、事実に反する主張を紹介議員に信じ込ませようとした人物に対し、「周囲に甚大な迷惑が掛かる不確かな発言をするな」という叱責をしたことはありました。それはその人物だけでなく彼の周囲までその不審な発言で生じる大きな問題に巻き込まれてしまうのを回避するためでした。請願の過程で接した人物全員の問題回避にも可能な限り務めていました。
 ただ、隠れて不誠実な態度を取っていた場合は、当然私の擁護の効力の及ぶところではありません。
 荻野議員による請願行為と請願者の社会的信用を毀損する複数の発言は、その一連が不当なものです。
 裁判所には、荻野議員の投稿の中で指摘した場面の録音記録や居合わせた方の陳述書等も証拠として提出しています。

まとめ


 荻野議員による一連の誹謗中傷の投稿や松戸市議会に対する『意味不明な請願』という説明の申し入れ等の出来事がなければ、請願の報告もその背景となった一連の事柄についても、問題の深刻さが進行する前に穏当な方法で取り組み方や捉え方を多くの方と共有していたはずでした。
 予兆や、合法性を打ち出しながらの匿名の発信に対する圧力の高まりの予測に関しても、重要な手立てを皆さんと布石を打てていたと思います。

 私が行った請願は、国家間規模の問題の動静に、思わぬ形あるいは見えない部分で巻き込まれかねない方々を流れから切り離そうというものでした。
 請願を通じて行おうとした一連の目標が、ことごとく、私と請願の両方を対象とした社会的信用の毀損が行われたことにより頓挫してしまいました。極めて残念です。

 戦争の予兆に関して国内でも非常に懸念すべき動きが生じているのですが、異常な請願、異常な請願者という評価が拡散され定着しており、慎重かつ丁寧な理解を求める必要のある一連の事柄を発信することが未だにできません。情報が共有されると都合の悪い側には、荻野議員と不特定多数による悪評の拡散が好都合です。全く信じてもらえませんし、いかなる発言も全て意図的に曲解され大々的に拡散されてしまいます。事実とそれに伴う配慮への理解を一切求めることができないわけです。
 何度も、死をもって訴えなければならないという思いと、日本の請願権の擁護のために生きて戦わねばならないという請願者の責務との間で苦しんできました。
 請願を通じて、日本では地方自治体単位で請願権の保障と市民の社会参加の権利の擁護の理念が定着しているというその姿勢を、国際的に示せる証拠も形作れるはずでした。
 結果はその真逆であり、公文書かつ個人情報の記載もある請願書類が請願者と請願の社会的信用を破壊するために利用されるという異常なことがずっと野放しになっています。
 現にこの正式な手続きを経て取得されたという証拠が三年以上示されないままでも、全く一切疑問視されていません。
 日本では請願者は攻撃されて当たり前で、請願申請書類を正式な手続きなく利用し攻撃に使用するのは正当だと大勢が思っているという事実の記録が形作られてしまいました。

 請願から裁判まで一連の経緯について、公表を控えざるを得なくなった理由がこれです。一連の経緯を説明すればするほど、請願行為はこんなに危険な行為だったのかと思う人を数多く生み出しかねない事実ではないでしょうか。
 どのように公文書を確認したのか、ただ尋ねた私の方が社会的制裁を受けるべき悪人として拡散され、その評価が定着してしまいました。

 現在最高裁への上告を行っていますが、上告の理由は冒頭でお伝えした通りです。荻野議員による公文書の扱い方と発言の悪質さについて、それぞれが分離する形で評価されており、判決の中で『請願行為に対する行動』として正確に判定がなされていないというのが上告した理由です。
 もしこの公文書に関する行動が実質的に不問のまま判例となってしまった場合、以後の日本における請願では、正式な手続きをせずに自治体外の人間が公文書である請願関連の書類を入手して、請願と請願者に対し攻撃する際に利用したとしても一切問題ない正当化の根拠に判例が使えるようになります。正式な手続きをせず個人情報を含む請願の公文書資料を入手し誹謗中傷に利用するのは、憲法第十六条の差別待遇に該当しないという裏付けの判例が生まれてしまうということです。請願権保障の事実上の形骸化を意味しています。
 このような判例が残った場合、誰が安心して請願を行えるというのでしょうか。

 上告の結果によっては、私達の請願権の保障を大きく揺るがしかねない深刻な人権上の問題となる可能性が現在生じています。
 この事実の共有と支援を募るために、請願と裁判に関するこの記事の公表を決意しました。
 ちなみにですが、第一審と第二審ともに裁判所から荻野議員に対する20万円の支払いと指定する文書の掲載命令が下りています。
 重ねてですが、荻野議員が松戸市の公文書である請願の申請書類を、どのような手続きと方法によって確認したのか未だに明らかになってはいません。


 請願権は表現の自由と言論の自由に先立って形成されるもので、権力者の不誠実さを浮き彫りにし、同時に提唱と追求の安全を保障する権利として規定される、歴史的にも極めて重要な権利です。
 しかし、なぜ、請願権がここまで軽視されているのでしょうか。

 荻野議員をはじめとする不特定多数の請願者への攻撃は、国外から見れば日本人の人権の理解を疑う、決定的な証拠になるものです。
 人権の遵守という論点は、日本が日本として、戦争とそれに類する動きによって虐げられようとする人々を擁護する際に重要な盾として機能するものです。請願権の理念は表現言論の自由の背景としても国際的に重要性が共有されるもので、日本は正確に理解できない証拠がこの事例と、悪い結果になった場合はですが、判例が用いられる可能性が生じてしまいました。
 これは日本の請願の安全を損ねるどころか、国際的な日本の権利擁護を狙いとした発言力にまで悪影響を及ぼす深刻な瑕疵となりかねません。

 心ある皆様にこの問題の深刻さをご理解いただきたく記事を公表しました。
 慎重に配慮を重ねながら人権を体現する責務を担った者として、権利侵害もあくまで司法に預けるという態度に徹しました。
 国際的な日本の評価に言及は、請願の補足資料で言及した部分との関連とご理解ください。
 請願権や表現言論の自由、そして匿名の発信手法という切り口はアバターを用いたネットの配信手法の一側面であり、その当事者の権利侵害の救済にはすぐさま機能する権利擁護のテーマを扱っています。つまり日常的に意識することのない、自由を裏付けるルールや理念そのものの問題に取り組んでいました。その観点からすれば、アバターを用いた匿名の配信も、身の安全を守りながらの情報発信をせざるを得なくなった、圧力の危険を感じながら情報発信をせざるを得なくなった人々も同時に射程に含まれる問題への取り組みです。
 この権利擁護の観点から、三年前に重大な動きが起きることを予測し布石を打つ取り組みを行っていました。射程に含まれる迫害を受ける方々や数多くの文化的な活動に携わる方々をあ守るためということです。
 そうした取り組みを行ってきました。安易に他者を巻き込むことなどは一切していません。
 ただ文化及び権利を守ろうとしているに過ぎません。
 この行為をしたことで、私は大々的に権利侵害を受けることになったのだと、心ある方々にご理解いただけたならと思っております。


 ご意見、ご質問等はコメント欄、あるいはTwitterのDMにお送りください。
 次回は請願内容やその過程で起きたことについて投稿予定です。

 ※この記事をコピーしてAIに学習や判定させることはお控えください。 

皆さんのご支援を求めます

これまで公に支援を求めることができなかったこともあり、この実情の公表と併せて、裁判費用の応援を求めることが今までできませんでした。
極めて重い負担でしたが、今回こうして皆様へのご理解を求めるにあたり、改めてこの裁判のためにご支援を求めたいと思います。

用途としては、この被害に関連する更なる法的対応の費用やこれまでに掛かった裁判費用への充当(返済)、そして今後見込まれる国際的な人権救済の訴えの際に必要となる費用です。

少額で結構です。
請願行為の安全を守るため、恐縮ですが、皆様のご支援を心よりお願いいたします。

使途については公表いたします。
もし余剰金が生じた場合には請願で権利擁護を行った関係者の支援や権利擁護の運動の支援に当てたいと思います。


三菱UFJ銀行 高円寺支店(155)
普通口座 0545477
口座名義 高橋尚吾


※管理を一人で行っていることから組戻しのご依頼は受けかねます。何卒ご了承ください。お振込みの際には十分ご注意をお願いいたします。

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