2026年4月スタート・法定養育費とは?共同親権と養育費の関係
「改正民法で離婚後も共同親権が選択できるようになったことはよく聞きますが,これによって養育費も支払われるようになるのですか?」
「共同親権と養育費はセットですよね?離婚後共同親権を選んだ場合,大学費用などの養育費も責任をもって支払ってもらえますか?」
離婚後に子供と一緒に住む予定の同居親(監護親)からは,改正民法によって何が変わるのか,離婚後共同親権を選択した場合の効果として「養育費」の支払いについて尋ねられることがある。
一方で,
「離婚後共同親権親権を選べば,(共同で育てるのだから)養育費は払わなくていいんですよね?」
子どもと離れて住む親(多くは父親)からは,改正民法で離婚後共同親権が認められるようになって,「共同親権」を選択すれば,養育費を支払わなくてよい,と思っている方がいることを知って,驚くことがある。
・・しかし,これはいずれも「誤解」です。
改正民法が施行される前から,親権者でない親であっても,養育費は支払わないといけませんでしたので,それは改正民法後も同じです。
そのため,共同親権を選択したら,大学費用についても養育費として問題なく支払ってもらえる,ということに直ちに繋がるわけではありません。
離婚前の別居中で「共同親権」がある状態でも,それだけで現状,「大学費用」を支払ってもらえるわけではないことからしても,「共同親権」であることと,養育費を支払ってもらえるかどうか,は別の問題である,ということは想像しやすいのではないかと思います。
また,「共同親権」を持つことと「共同養育(交替監護)」出来るかどうかというのも別の話です。
共同親権を得たら直ちに養育費を支払わなくてよい,養育費の金額を減らせる,というわけでもありません。
この点,法務省のQ&A,Q3-2でも,共同親権になったとしても,養育費や親子交流の在り方,監護の在り方(どのように子供を養育していくか)は連動しないこと,「別途,子の利益を最も優先して,協議等によって取決めをすること」が必要であることを説明しています。
共同親権と共同養育(交替監護)の勘違いとして,とても多い「誤解」として,こちらの動画でも解説していますので,参考にしてもらえたらと思います▼
・・そのため,離婚後共同親権を選択するかどうか,と「養育費」の問題は別であることを前提に,改正民法で「養育費」について何が変わるのか,を正確に知ることが重要です。
民法改正で,「共同親権」,「親子交流(旧面会交流)の充実」が別居親の強い希望で進められたものであるのに対し,同居親からは,支払い続けてもらうことが難しい「養育費」の支払確保についてこそ,「子の利益」のために強く求められてきた点でもあります。
では,民法改正によって,「養育費」の取扱いはどのように変わるのか?
「養育費」については,3つの改正のポイントがありますので,変更点をご紹介しながら,順番に分かりやすく解説していきたいと思います。
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養育費を請求できる期間は?いつから請求できる?
養育費を請求できる期間と消滅時効の関係は?
改正民法の施行によって,養育費を支払う側にとっての重要な注意点は?
今回は第1点目,「法定養育費」についてブログで詳しく解説しましたので,読んでいただけたら嬉しいです。
岐阜県多治見市の弁護士木下貴子(@多治見ききょう法律事務所)です🥰
いつも読んでいただき,ありがとうございます。
これからも引き続き,2026年4月施行の改正民法によって変わること,具体的な実際の場面での対応がどうなるのか?裁判所の運用として予測されることなどをご紹介していけたらと思います。
