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退職前に必ず確認|うつ病で退職後「働ける証明」は何が必要?失業保険申請で医師に書いてもらう書類を解説

こんな悩み、ありませんか?

「うつ病で退職して、しばらく働けなかった。今は落ち着いてきたので、そろそろ働きたい」

「失業手当を申請したいけど、『働ける証明』が必要って聞いた。それって何?」

「診断書があればいいの?何を医師に書いてもらえばいいのかわからない」

病気で退職した方が失業手当を申請しようとするとき、多くの方がこの「働ける証明」でつまずきます。

言葉だけ聞くと難しそうですが、仕組みを知れば大丈夫です。整理してお伝えします。

その前に知ってほしい「就職困難者制度」

失業手当は、実は「働けます」と伝えれば、ふつうに申請できてしまいます。

でも、うつ病が原因で退職した方は、そのまま普通に申請してしまうと、もったいないことがあります。

というのも、うつ病などが原因で退職した方には、「就職困難者制度」という、より手厚い制度を利用できる可能性があるからです。

この制度を利用すると、たとえば次のような違いが生まれるとされています。

  • 自己都合退職でも、給付制限(手当を受け取れない待ち期間)がなくなる場合がある

  • 給付日数が大きく延びる(雇用保険の加入条件などを満たすと、45歳未満で300日、45歳以上で360日になる場合がある)

つまり、「ただ申請する」のと「就職困難者制度で申請する」のとでは、受け取れる期間や早さが変わってくる可能性があるということです。
この制度を知らないまま普通に申請してしまうのは、とてももったいないのです。

この制度を使うために必要なのが「働ける証明」です

では、なぜ「働ける証明」が必要なのでしょうか。

失業手当は、「すぐに働ける状態にあり、仕事を探している方」を対象とした制度です。

うつ病などで療養していた期間は「働けない状態」にあたるため、そのままでは対象になりません。

そこで、「これまでは病気で働けなかったけれど、今は働ける状態に回復した」ということを医師に証明してもらう必要があります。
これが「働ける証明」で、就職困難者制度を利用するための大切な書類になります。

「働ける証明」は、診断書とは別の書類です

ここが多くの方が誤解しやすいポイントです。

働ける証明に使う書類は、いわゆる一般的な診断書ではなく、ハローワークで受け取る専用の用紙に、医師が記入するものです。

書類の名称は、お住まいの地域のハローワークによって「就労可否証明書」「主治医の意見書」「病状証明書」など異なります。

そのため、「先に診断書を用意しておこう」と自分で手配してしまうと、ハローワークの様式と違って使えないことがあります。
まずはハローワークで用紙を受け取るのが正しい順番です。

医師に書いてもらう主なポイント

証明書には、次のような内容が記載されている必要があるとされています。

  • 退職の原因となった病気の名前

  • 退職した時点では、働くのが難しい状態で、療養期間が必要だったこと

  • 現在は働ける状態に回復していること

なお、就職困難者制度の対象になる病名は、うつ病、そう病、躁うつ病、統合失調症、てんかんとされています。
似た診断名でも対象外になる場合があるため、自分が該当するかは、事前にハローワークで確認しておくと安心です。

申請までの流れ

大まかな流れは、次のようになります。

① ハローワークで用紙をもらう

離職票を持ってハローワークへ行き、「就職困難者として申請したい」と伝え、医師に記入してもらう用紙を受け取ります。

② 医師に記入してもらう

受診の際に、その用紙を主治医に渡し、必要な項目を記入してもらいます。

③ ハローワークへ提出する

記入済みの書類をハローワークへ提出し、確認のうえ、手続きが進みます。

まとめ

  • うつ病などで退職した方は、「就職困難者制度」という手厚い制度を利用できる可能性がある

  • その制度を使うために「働ける証明」(ハローワークの専用用紙に医師が記入するもの)が必要

  • 自分の病名が対象になるか、お住まいの地域のハローワークに確認する

  • 診断書を自分で用意せず、まずハローワークで専用の用紙を受け取り、主治医に記入してもらう

「働ける証明」は、順番を知っていれば難しいものではありません。
「ただ失業手当を申請するだけ」で済ませてしまう前に、一度ハローワークで「就職困難者制度は使えますか?」と相談してみることをおすすめします。


「知っていたから損せずに済んだ」という方が、一人でも増えてほしいと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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