退職前に必ず確認|「一身上の都合」で辞めても失業保険で不利にならないケースとは
こんな悩み、ありませんか?
「退職届に『一身上の都合』って書いたら、失業保険で損するのかな…」
「自己都合で辞めたら、給付が少なくなるって聞いたけど本当?」
「病気で辞めるのに、どう書けばいいかわからない」
退職を考えはじめると、こういった不安が次々と出てきます。でも実は、退職届の書き方と、失業保険の受給額・期間は、必ずしも連動しません。
これを知っているかどうかで、受け取れる給付が変わることがあります。
退職届の「一身上の都合」は問題ない
まず安心していただきたいのですが、退職届に「一身上の都合により」と書くこと自体は、一般的な慣習であり問題ありません。
退職届はあくまで会社への書類です。失業保険(雇用保険の基本手当)の受給条件を決めるのは、ハローワークが発行する離職票の記載内容です。
つまり、退職届の文面がそのまま失業保険の判定に使われるわけではないのです。
「自己都合」でも不利にならないケースがある
失業保険には、退職理由によって「特定理由離職者」と認定される制度があります。
うつ病・適応障害などの病気やケガで働けなくなって退職した場合、この特定理由離職者に該当する可能性があります。
認定されると、通常の自己都合退職と比べて
・通常1ヶ月ある給付制限が免除される場合がある
・所定給付日数が多くなる場合がある
といった違いが生まれることがあります。
「就職困難者」という区分も知っておいてほしい
さらに知っておいてほしい区分が、「就職困難者」です。
障害者手帳(身体・精神・療育)を持っている人のほか、「統合失調症やうつ病・躁うつ病、てんかんなどがあり、主治医の意見書等(※)で就職が困難と認められる人(手帳なしでも該当する場合がある)」なども含まれます。
(※お住まいの地域のハローワークにより、主治医の意見書のほか、病状証明書・就労可否証明書等、名称が異なります)
就職困難者に認定されると、所定給付日数が一般の離職者より大幅に長くなる可能性があります。
自己都合退職であっても就職困難者として認定されたことで、給付日数が一般の離職者より長く設定され、療養期間中の生活の支えになる可能性があります。
退職前にやっておきたいこと
難しく考えなくて大丈夫です。
まず一つだけ行動するとしたら、退職前に、お住まいの地域のハローワークに相談に行くこと。
もちろん、お電話での問合せでも大丈夫です。
「病気で退職を考えているが、失業保険について聞きたい」と伝えるだけで、自分がどの区分に該当しそうか、事前に確認できます。
退職後では間に合わないケースもあるため、在職中の相談がおすすめです。
まとめ
・退職届の「一身上の都合」は問題ない
・失業保険の条件を決めるのは離職票とハローワークの判定
・病気退職は「特定理由離職者」に該当する可能性がある
・障害者手帳などがある場合は「就職困難者」として給付日数が伸びる可能性がある
・退職前にハローワークへ相談することが大切
「知っていたから損せずに済んだ」という方が、一人でも増えてほしいと思っています。
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