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法務視点で読むマンガ〜契約法務編①〜

今回のテーマは、契約審査についてです。

男性の社員の方が、法務担当の女性に話しかけています。

男性「契約締結後ですが、契約書をチェックしてください」
法務担当の女性は頭を抱えてしまいました。

決裁のフローが整っていないスタートアップやベンチャー企業で、時々見られる光景ですが、実は大きな落とし穴が潜んでいます。

すでに契約を締結している場合、不利な内容が含まれていても、実務上は条件の見直しや修正交渉が難しくなるケースが多く、結果としてその条件を受け入れざるを得ない可能性が高まります。

例えば、業務委託契約を受託したケースにおいて、報酬の支払日が「請求した月の翌々月末払い」となっている場合、売上は立っているにもかかわらず、入金までに時間がかかり、キャッシュフローに影響が出ることがあります。

他にも、損害賠償の範囲が広く設定されていたり、成果物に関する知的財産権がすべて委託者に帰属する内容になっているケースも見受けられます。

これらは、本来であれば契約締結前に契約相手とすり合わせを行い、契約書に反映すべき重要なポイントです。
事前確認を行わずに契約を締結してしまうことは、後から大きな経営リスクにつながる可能性があると言えるでしょう。

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たけうち|法務とコンプラのnote ここまで読んでいただいて誠にありがとうございます!少しでも皆様のお役に立つことを祈っております。