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上田市の就労継続支援事業所「ほのか」(B型)が虚偽の指定申請と申請不正受給230万円で指定取消

 長崎県上田市のが運営する就労継続支援事業所「ほのか」(B型)は虚偽の指定申請をし、訓練等給付費約230万円を不正受給したとのことで指定取消の行政処分を受けました。 

 長野県(健康福祉部)によると行政処分の理由は以下の通りです。

〇不正の手段による指定(法第50条第9号)
 就労継続支援B型事業所はサービス管理責任者を各事業所に常勤かつ専従で1人以上配置しなければならないところ、事業の開設時にサービス管理責任者を常勤配置できないことが明らかであったにもかかわらず、指定申請の取下げを行わずに人員配置基準を満たさないまま指定を受け、障害福祉サービスを提供した。
〇訓練等給付費の不正請求(法第50条第6号)
 不正の手段により指定を受けたにもかかわらず指定申請の取下げを行わず、訓練等給付費を不正に受給した。 

 事件は、2024年6月に市からの情報提供を受けた県の監査で発覚したと言います。
 「ほのか」にはのべ4人の利用者がいましたが、2025年1月に休止状態になるまで常勤の管理責任者が置かれることはなかったということです。





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