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【つぶやき介護録】訪問薬局にして介護負担が減った話

以前の記事でも紹介しましたが最近、訪問薬局のサービスを利用し始めました。

もともと母は、病気がちで、数年前から複数の病院で薬を処方してもらっていました。

以前は自分一人でバスに乗って病院まで行き、薬をもらってきていたが、認知症の症状が悪化するにつれて、一人での外出が難しくなっていった。


バスの乗り方がわからなくなってしまい、本人も恥をかきたくない思いから、外出をためらうようになったのである。


病院での診察でも、認知症による言葉が出にくい症状があるため、なかなか言いたいことが伝わらず、相手の話を理解するのも難しくなっていた。

言葉が出ない問題と同時に、文字も少しずつ書けなくなっていき、問診表の記入などの手続きも嫌がるようになっていった。

そんなこともあり、ある時から一緒に付き添って病院に行くようになった。

これがなかなか大変で、かなり労力を使う。

仕事を休んだり、早退したりして対応していたが、いきなり「行きたくないと」言い出すことも多い。

身体もしんどいが、それ以上に心が疲弊してくる。

だんだんとケンカも多くなってきて、私は病院への付き添いが本当に嫌になってきてしまったのである。


そんな中、訪問薬局のサービスを知った。


🔶 訪問薬局とは?

家まで薬剤師さんが来てくれて

  • お薬を届けてくれる

  • 飲み方を説明してくれる

  • 飲み残しがないかチェックしてくれる

体が不自由で薬局まで行けない人に、とても便利
費用は1〜3割負担(介護保険または医療保険)


🔶 利用できる人(条件)

以下の条件をすべて満たしていると利用可能

  1. 通院が難しい人
     → 体の状態などで薬局まで行くのが大変な人。

  2. 医師の指示があること
     → 主治医(かかりつけの先生)が「この人は薬剤師の訪問が必要です」と書面で認めてくれること。

  3. 在宅対応ができる薬局に依頼する
     → 「在宅訪問できます」と届出している薬局でないと利用不可

よく誤解されるのですが、「訪問薬局は、訪問診療を受けていないと使えない」これは間違いです。
➡ 外来の先生でも「訪問して薬の管理をお願い」と指示を出してくれればOK。
つまり、訪問診療は必須ではありません。


🔶 要介護の人は「介護保険」で使える

  • 要介護認定を受けている人は、介護保険の“居宅療養管理指導”という仕組みで使います。

  • ケアマネージャーに「訪問薬局を使いたい」と伝えるのが最初の一歩。

➡ 薬剤師さんが訪問計画を立て、医師やケアマネに報告してくれます。

月に1〜4回までが基本です。
(特別な医療管理がある場合は週2回までOK)


🔶 導入してみた感想


導入したことで一気に負担が減り、心にも少し余裕が生まれた。
また薬剤師さんの訪問により、安否確認も一緒に行ってもらえるので、とても助かっている。

🔷 母の感想

病院の先生に薬のことを相談をするのは、気を使ってしまうみたいなのだが、薬剤師さんの場合だと気軽に相談しやすいみたいだ。

今抱えている病気のことや、ちょっとした体調の不調についての相談にも、しっかりと話を聞いてくれて、訪問医と共有してくれるので安心できるみたいだ。



ただし、実際に病院に行かなければ詳しい検査まではできないため、必要に応じて外来受診することも大切だと感じた。

我が家の場合は脳や眼の病気もあるので、そのような専門的な検査や処置は外来で対応していこうと考えている。

制度上「訪問に切り替えたら通院してはいけない」という決まりないので、外来と在宅を状況に応じて、上手く併用していけばいいと思う。

⚠️ただし情報連携と重複回避は必須
訪問主治医(在宅医)と外来先の医師が重複投薬や検査のムダを避けられるよう、紹介状・診療情報提供書やお薬手帳で情報共有。
厚労省の給付調整通知も、医療・介護の併用は可能だが、記録と連携を前提としています。



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