★投票に行ったついでに、みんなで「在外選挙人証」について、学びましょうか
おはようございます。ぷりんちゃんです。
私の描いた絵を使ってくださった方が、「賛同者募集」、「拡散をお願いします」とのことですので、賛同はともかく拡散をさせていただくことにしました。
ご覧ください。ぺたり。
今回の衆議院選、投票できませんでした。
在外選挙人証が間に合わなかったからです。
衆議院選が行われると聞き、急いで大使館に行き申請を行いましたが、間に合いませんでした。
在外選挙人証は発行に2~3か月かかると言われています。
一方、衆議院選は、衆院解散から40日以内に行われなければいけないと法律で決まっています。
つまり衆院解散が決定してからでは投票することはできないのです。
(中略)
しかし、例えば私が留学に行ってすぐ申し込んだとしても、その日に解散が決定すれば私は投票できないわけです。
政治がどう動くかなんて誰も想像できないわけですから、これは完全に制度上の欠陥です。
(中略)
投票率が1~2%という現実。これは明らかに、個人の努力の問題ではなく、制度の問題です。
投票は自分の意思表示です。それが妨げられる制度の欠陥は、人権の侵害です。
(中略)
ですので、私は、政府に嘆願書を出します。
どうやって書くのか、署名はいくら必要なのか、まったくわかりませんが、今から調べてやります。
どうかこの記事を読まれて、その通りだと思った皆さま、ご協力お願いします。そして拡散をお願いします。
ご署名をお願いすることもあると思いますので、ぜひご協力お願いいたします。
また、嘆願に詳しい方がいらっしゃいましたら、コメントでご指南よろしくお願いいたします。
最近、参政党などの、比較的排外的な政党が、人気ありますけれども。その逆もまた、問題にされるべきかも知れません。
どういうことかというと、それがmikiさまが問題にされている、「在外選挙人証」問題。つまり海外に一時的に住まれている方々が、問題意識を持ち、投票したいと思って申請されても、海外で投票できるようになるまでに、さまざまな障害があると。
その「様々な障害」とは何かというと、mikiさまが引用されている、こちらの記事に詳しいです。
(どんな問題があるか、あとで箇条書きにしておきます。今は時間がないので枠だけ。申し訳ない)
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で、私が思うにこれって、人権侵害、だけではなく、何らかの法律に違反するんじゃないのかなあと思って、さらっとぐぐってみた結果、「参政権」という法律があることが判明。チャットAIに聞いてみたりすると、もっと情報が得られるかも知れません。
逆に「日本国憲法」だと、個人個人の「投票権」までは保証はしておらず、「何パーセント以上の国民が投票していないと、無効だよ」としか規定していないようですが、これも精査の必要があります。私が読み飛ばしてしまっているだけかも知れません。
衆憲資第92号
「参政権の保障をめぐる諸問題」に関する資料
参政権の概観と意義
国民は、主権者として、国の政治に参加する権利を有する。この国政に参加
する権利が「参政権」であり、「国家からの自由」である自由権、「国家による自由」である社会権に対して、「国家への自由」であることが、参政権の特徴である。具体的には、選挙権・被選挙権に代表されるが、広く憲法改正国民投票や最高裁判所裁判官の国民審査も含まれる。公務員になる資格(公務就任能力又は公務就任権)を含める場合もある。
またこちらを見ると、「参政権」は「人権」の一つであるように見えますね。
「3 さまざまな人権 (4)参政権とは」
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/6350.pdf
●普通選挙の原則
普通選挙とは,人種,言語,職業,身分,財力,納税額,教育,性別,宗教,政治的信条などを有権者(選挙権を有する者)となるための資格としない選挙をいいます。
うーん、この問題について不勉強だった私には、法的に白なのか黒なのか、グレーなのかさえ、現時点ではわからないんですけれども、もしおわかりになる方がいらっしゃいましたら、mikiさまの記事のコメント欄で、アドバイスをしてさしあげてくださいませ。
よろしくお願いします。あまり時間が取れないのでひとまずこれにて投稿。この記事はまたあとで追記します。
追記:
mikiさまが続報を記事にされたので、ここにも貼っておきますね、ぺたり。
引き続き識者によるアドバイスをお待ちしております。私も乗りかかった船で、何らかの形でお力になればと思っています。
