デジタル遺言解禁?未来の相続対策最前線
相続が発生した場合に重要なマストアイテムである「遺言書」
今回は、遺言書の最新事情について、紹介します📖
遺言書とは
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
遺言書とは、亡くなった人が生前に自分の財産をどのように分けるかを指定する法的文書のことです。
遺言書を作成することで、法定相続とは異なる相続方法を指定したり、法定相続人以外の人に財産を譲ったりすることが可能になります。
政府広報オンラインでも紹介されています👇
https://www.gov-online.go.jp/article/202009/entry-7835.html
遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。
自筆証書遺言書とは
自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。
遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。
(1)遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
・遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。
・日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
・遺言者が署名する。
(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する。)
・押印は認印でも問題ありません。
(2)自書によらない財産目録を添付する場合
・財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)。
・自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する。
(3)書き間違った場合の変更・追加
・遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。
遺言書の恐るべき効果
遺言書を作成する事による主な効果を紹介します👇
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定・遺産分割の禁止
・相続財産の処分(遺贈)
・相続人の廃除
などなど
この中でも「相続分の指定」については、自由な取り分を指定できるため、遺産相続によるもめ事を減らす効果が期待できます。
ただし、それには事前の根回しは必須です!!
遺言書の新たな動き(法改正)
そして、この遺言書については、一定数の残念な遺言書も存在します。
書き方が厳密に決まっている為、折角書いても無効になっているという事です。
そこで、もう少し遺言書を手軽に作成できるよう、法改正も議論されています。
それは「デジタル遺言書」です。
使い勝手がよくなるかどうかは、現段階では不透明ですが、手書きがかなり減ることは確かです。
詳しくは、こちらです👇
まとめ
今回は、遺言書について紹介しました。
仲のいい家族が、相続を機に仲たがいしてしまわないよう、早めの作成が有効です!!
いずれにしても、遺言書は「元気なうち」しかできませんので・・・
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