雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育は実施していますか?
みなさんの会社では、新しく人を雇ったときや、作業内容を変更したときに「安全衛生教育」を実施しているでしょうか。
実はこれは労働安全衛生法で定められた義務です。
法律で定められた教育の必要性
雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育については、労働安全衛生法で次のように定められています。
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
具体的に教育を行う事項については、労働安全衛生規則で次のように定められています。
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
かつては非工業的業種において、一部教育項目の省略が認められていましたが、2024年4月の改正により省略規定が廃止されました。よってすべての業種で必要な教育を行うことが求められています。
記録の作成・保管は義務ではないが…
現在のところ教育の実施記録の作成・保管は義務付けられていません。しかし、教育を行わなかった場合は50万円以下の罰金の対象となります。
また、万が一事故が発生した際に「教育を実施した証拠」がなければ、会社のリスクは大きくなります。そのため、記録を残しておくことが望ましいといえるでしょう。
派遣労働者の場合の注意点
派遣労働者の安全衛生教育の実施者については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の第45条に定めがあり、まとめると下記のようになります。
雇入れ時や派遣先変更時の教育 → 派遣元
危険有害業務に関する特別教育や作業内容変更時の教育 → 派遣先
雇入れ時の安全衛生教育は、派遣元に実施義務があることに注意が必要です。
さいごに
私の経験上、雇入れ時の安全衛生教育をきちんと記録している会社はまだ少ないと感じます。
しかし、教育は法律上の義務であり、記録を残すことは会社を守ることにもつながります。いまからでも遅くはありませんので、記録を残すことを強くおすすめします。
