育児介護休業規定を理解してみよう 7
鹿児島で社労士をしています原田です。
厚労省モデル育児介護休業規定を使って、育児介護休業等の規定を理解しようと考えます。
タイトル画像はChat-GPTで、趣向を変えてリアル画像で申請書を総務に出すシーンを描いてもらいました。用紙の字を無視すれば、私にはハローワークに求職の申し込みをしているように見えます。
第4条も今回で終わって、第5条に入ります。
第4条(育児休業の申出の撤回等) の続き 第3項~
3 第 2 条第 1 項に基づく休業の申出の撤回は、撤回 1 回につき 1 回休業したものとみなす。第 2 条第 4 項又は第 5 項及び第 6項又は第 7 項に基づく休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第 2 条第 1 項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第 4 項又は第 5 項及び6 項又は第 7 項に基づく休業の申出をすることができ、第 2 条第 4 項又は第 5 項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第 6 項又は第 7 項に基づく休業の申出をすることができる。
撤回したら休業1回にカウントするぞ。でも1歳以降でまた取れるよ。
の条文です。
育休の撤回は1回とカウント。ということで
育休開始~1歳 :通常2回取得 → 撤回1回 +1回育休
1歳~1歳6か月:通常1回取得 → 撤回 又は 1回育休
1歳6か月~2歳:通常1回取得 → 撤回 又は 1回育休
のようになります。
第 2 条第 4 項又は第 5 項:1歳~1歳6か月の育休申請
第 2 条第 6項又は第 7 項:1歳6か月~2歳の育休申請
です。
条文には書いていませんが、「同一の子については」と記載されているので、「双子の場合は別々に取れるかも」とワクテカする人もいるかもしれません。しかし「双子以上は一子とみなす」がはるか昔のモデル規定には入ってました。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/04-01.pdf
通達による「改正 平成27年1月23日雇児発0123第1号」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000089164.pdf
第2 育児休業(法第2章)第2項(9) 14ページ目 で、
「当該育児休業を開始した日に養育していた子」とは、養育していた子が双子等複数いる場合は、そのすべての子の意であること。
とされたことをもって、当然なので規定から外したようです。
個人的には勘違いを防ぐために条文に入れてた方がいいと思うけど。
4 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により育休申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、育休申出者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
撤回をしてなくても、子の養育をしなくなったら、育休申出を無効にするね
の条文です。
ということで、子の養育をしなくなった時に撤回の申請を出さなくても、育休申出は「されなかったものとみなす」です。
そのため不幸な場合は撤回しなくても通知するだけでもOKになります。とっても現実的です。産後休業期間中の場合は、企業側は復職の対応をしないといけませんけど。
第 5 条(育児休業の期間等)
(育児休業の期間等)
第 5 条
1 育児休業の期間は、原則として、子が 1 歳に達するまで(第 2 条第 3 項から第 7 項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として育児休業申出書(社内様式 1)に記載された期間とする。
育休の期間は、限度の範囲内で申請書に書いた期間だよ
の条文です。
期間の変更が無ければ、原則として申請書に書いた期間になります。
1歳~1歳6か月も1歳6か月~2歳も同じです。
以前の条文で、延長する都度申請をするルールになっていました。
2 本条第 1 項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
法律では1カ月前申請だから遅れたら開始日を変えるよ
の条文です。
モデルの解説にも詳細が書いてあります。
解説に負けないように図を書きました。

「申請が遅れたから育休開始日をずらすね」と企業は対応できる内容です。
育休取らない方もいますし、その期間が極めて短い方もいるので、
「1か月以上前に言わないと大変なことが起こるかもしれないよ」
という意味を込めているかどうかは知りませんが、そういう話です。
女性の産後から継続する育休に対して、こんな対応はできないと思いますが、男性育休なら「なんで1か月前に言わないの?」と怒られる対応はありえるかもしれません。
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