育児介護休業規定を理解してみよう 4
鹿児島で社労士をしています原田です。
厚労省モデル育児介護休業規定を使って、育児介護休業等の規定を理解しようと考えます。
イラストはChat-GPTで、やりなおしたので、ちょっとそれっぽくなりました。字が間違ってるのはご愛敬。
第4回にして、やっと第2条が終わります。個人的に詳しすぎる解説をした印象が無いので、やっぱりこの規定難解だよという印象がぬぐえません。
第2条(育児休業の対象者)の続き 読み替え第6項~
今回は1歳6月~2歳の延長です。6項はモデルで5項の部分を読み替えています。前に説明した内容と被るものはざっと通ります。
6 次のいずれにも該当する従業員は、子が 2 歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の 1 歳 6 か月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第 5 条第 4 項(本項)に基づく休業を
子の 1 歳 6 か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とすることができる。
一 従業員又は配偶者が子の 1 歳 6 か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
二 次のいずれかの事情があること
イ 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
ロ 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳 6 か月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
三 子の 1 歳 6 か月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと
前回の第4項とほぼ同じ解説になるので、急いで通ります。ついていけない場合は第4項をちゃんと読みましょう。
なんと、
1歳 → 1歳6カ月
1歳6カ月 → 2歳
育児・介護休業法第 5 条第 3 項 → 育児・介護休業法第 5 条第 4 項
に変更された以外は、全く同じです。
そりゃそうだ。と、言うことで前回の第4項を上の文字に読み替えれば、たぶん理解可能です。
モデルの解説見ても、上の方法で変換して第4項と同じ内容を書いてます。さすが厚労省は優しい。私は優しくないので次に行きます。
7 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより本条第 1 項、第 4 項、第 5 項又は第 6 項に基づく休業が終了し、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が 2 歳に達するまでの
間で必要な日数について育児休業をすることができる。
モデル条文の
6→7、第3項→第4項、第4項→第5項、第5項→第6項 に変更しています。モデルをコピペして使おうとしている人は要注意ですよ。
これについても、第6項と同じ変換をすると、第5項と同じです。
ということで優しくない私は次に行きます。
第3条(育児休業の申出の手続等)
最初に全部を掲載するのは止めました。解説する部分だけ掲載します。第3条も長くなりそうです。
(育児休業の申出の手続等)
第 3 条
1 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の 1 か月前(第 2 条第 4 項から第 7 項に基づく 1 歳及び 1 歳 6 か月を超える休業の場合は、2 週間前)までに育児休業申出書(社内様式 1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の有期雇用従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
第3条は申出の手続き方法です。手続きなので単純かな?と思いがちですが、更に難解だと思った方がいいでしょう。
原則としてがまた出て来てますが、モデル解説にも「早産や配偶者死亡等を考慮して」と書いてあります。
また、1か月前は育児介護休業法第6条通りです。
1か月前より後に申請が来た場合は、会社は育児休業の開始日を変更できます。本当に変更すると、たぶん「おまえは鬼か」と言われるでしょう。
予定日の1か月より前に「育休申請出してね」と教えましょうね。
養子の育休とかだと事情によって要調整です。
1歳と1歳6月の場合は2週間。これも育児介護休業法第6条第3項の通り。延長するつもりかどうかは、それ以前にわかる程度に連絡取るようにしましょう。
申請書様式については、別の機会にお話しするので、ここではスルー。
人事部労務課が無いのに人事部労務課と書いたままにしないようにしましょう。
「なお、」以降については、モデル解説にある有期雇用満了時の更新は申出の回数対象にならない部分も理解しておきましょう。
回数の対象にはなりませんが、申請書は再提出する必要があります。有期雇用が満了してしまうので、継続して育休なら当然に必要と考えるのが妥当ですが、個人的には育休終了日まで書かせて、期間満了後の継続は「更新前後の申請をしたものみなすことができる」としてもいいんじゃない?と思いますが、それをモデルで提案するべきではないので、こうした書き方になっていんではないかと思います。
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