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育児介護休業規定を理解してみよう 6

鹿児島で社労士をしています原田です。

厚労省モデル育児介護休業規定を使って、育児介護休業等の規定を理解しようと考えます。

イラストはChat-GPTで、通知書を渡すシーンです。こんな感じじゃないような気がするのですが、気にしないことにします。

条文がいつも難解なので、条文の紹介後に「ざっくり一行説明」を加えることにしました。ざっくり表現なので、ツッコミは優しくお願いします。
絵は無いです。図解するほどでは無かった。


第3条(育児休業の申出の手続等) の続き 第4項~

4 第 2 条第 6 項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合
を除き、一子につき 1 回限りとする。
一 第 2 条第 6 項又は第 7 項に基づく休業をした者が本条第 1 項後段の申出をしようとする場合
二 産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まったことにより第 2 条第 1 項、第 4 項、第 5 項、第 6項又は第 7 項に基づく育児休業が終了したが、終了事由である産前・産後休業等に係る子又は
介護休業に係る対象家族が死亡等した場合

延長した場合の申請は1回だけで分割できないよ、でも例外もあるよ
の条文です。

第2条第6項とは、1歳6カ月以降の申請です。
第2条第6項の時の解説を読まれた方はご承知だと思いますが、この第3条第4項は、第3項の1歳を1歳6カ月に変えたものと同じです。

ということで、解釈はほぼ同じなので解説しません。前回の解説に詳しく書いたのでそこで確認しましょう。
https://note.com/sr_harada/n/n53d3a536906b

5 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

育休取るときは証明書を出してって言う時があるよ
の条文です。

 育児休業の申請で嘘を言う人はかなり稀だと思いますが、証明書として求める場合の具体例として、
① 産前時の申請なら母子手帳の出産予定日記載ページ
② 産後なら母子手帳の出生証明書の記載ページ
③ 出生届を役所に届出した後で、子の氏名の入った住民票
のコピーを取る場合が多いです。社会保険の被扶養者異動届や、育児休業給付金を申請する場合は②が必要なので、少なくとも雇用保険の被保険者であれば、②は取ることになります。

雇用保険適用要件未満の労働時間で就労している方の場合は、特段必要ありませんが、育児休業は問答無用で1年近く休んで復帰できる大きな権利なので、給付金等に関係なくても出産を証明する書類を必要とすることは無用ではありません。

6 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「育休申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(社内様式 2)を交付する。

育休申請したら、育休中や育休後のことについて書いた通知書を出すよ
の条文です。

育児介護休業法施行規則第7条第4項に基づく企業の義務です。
通知書は企業が出すもので、規定は原則的に労働者が読むものなので、内容について条文では細かく書かれていません。これから色々通知書も出てきますし、通知書の内容についてもいろいろあるのですが、別の機会にやりましょう。

7 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後 2 週間以内に人事部労務課に育児休業対象児出生届(社内様式 3)を提出しなければならない。

子どもが生まれたら届出出してね
の条文です。

 産前に育休申請。そもそも産前産後休業と育児休業が別だと理解していない人も多いと思いますが、要するに「出生後2週間以内に申請書を出せ」なので、出さないといけません。

 企業としては
・出産手当金や育児休業給付金の申請として必要書類の連絡や、出生日の確認等がしたい
・出生した子を扶養する場合は子の情報が欲しい
という面もあります。
特に社会保険料の免除申請となる「産前産後休業取得者申出書」で、出産予定日と出生日が異なる場合は変更の届も必要ですし。


第 4 条(育児休業の申出の撤回等)

(育児休業の申出の撤回等)
第 4 条
1 育休申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(社内様式 4)を人事部労務課に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。

育休やっぱりやりませんの時にやる申請
の条文です。
撤回はあまり無いことなのでスルーしがちな部分ですが、実は闇深い話が潜んでいます。

撤回だから中断とは違います。育休取ろうと思ったけど取らない場合です。前日までと書いてあるので、多くは産後休業期間中の話になります。
その理由としては、望ましくはないけどあり得ることが並びます。
・出生した子の死亡
・離婚等によって子を養育しなくなった
・心身の傷病によって育児が困難になった
等が考えられます。

ほぼ間違いなく不幸な出来事が起こっているので、無理やり申請させるのも心苦しいかもしれませんが、実は企業的にも大騒ぎの場合があります。

企業的には産後休業中で、元々育休取る気マンマンだった方なので、まさか直後に出勤するとは思ってもいません。
・シフトの調整
・代替要員の採用
・他職場からの配置転換
等で、企業が準備していた方が2週間後に復職するのです。

企業としてはどうしても早めに報告が欲しいことになります。

上記以外でも、配偶者育休との関係で、先に取る予定だったのが、後から取ることになったりするような、本人に不幸なことが起こっていない場合もありえますが、どちらにしても企業側はドタバタします。

2 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書(社内様式 2)を交付する。

撤回届を出したら通知書を出すよ
の条文です。

育児休業取扱通知書(社内様式 2)は、第3条第6項の通知書と同じ書式なので、撤回されたらどうするかの処遇を定めないといけません。しかも法律上の義務です。
実務上でどうするべきかは、その場面と相手によって様々でしょう。



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