労災保険(通勤災害について)
1. 通勤災害の定義
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷・疾病・障害・死亡のこと。
① 住居と就業の場所との往復
② 就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
2. 通勤災害の認定要件(業務災害との違い)
● 業務災害
業務遂行性(事業主の支配下にあるか)
業務起因性(業務が原因か)
● 通勤災害
合理的な経路・方法による通勤であること
就業と密接に関連した移動であること
3. 通勤経路の「合理性」
● 原則
通常利用する最短・最速の経路が「合理的経路」。 道路工事などで迂回した場合も合理的と認められる。
● 逸脱・中断がある場合
逸脱:通勤経路を外れること
中断:通勤途中に通勤と無関係の行為を行うこと → その間とその後の移動は通勤と認められない。
● ただし例外(通勤災害として認められる)
「日常生活上必要な最小限度の行為」の場合は、 逸脱・中断後に経路へ戻れば再び通勤として扱われる。
例:
食料品・日用品の購入
病院での診察
選挙の投票
職業訓練・学校教育
4. 住居・就業の場所の考え方
● 住居
労働者が日常生活の拠点としている場所
単身赴任先のアパートも「住居」
天災等で会社近くのホテルに宿泊した場合、そのホテルも「住居」
● 就業の場所
業務を開始・終了する場所
出張先も含む
5. 給付内容(業務災害との違い)
● 共通して受けられる給付
療養給付(治療費全額)
休業給付(休業4日目から給与の約8割)
障害給付
遺族給付
介護給付
業務災害と違い、会社に補償義務がないので「補償」という文字がつかない。
● 違い:休業初日〜3日目(待期期間)
業務災害:会社が平均賃金の60%を補償(労基法)
通勤災害:会社の補償義務なし → 労働者の自己負担
6. 申請書類の違い
● 業務災害
療養:様式第5号
休業:様式第8号
● 通勤災害
療養:様式第16号の3
休業:様式第16号の6
※通勤災害は「通勤経路届」を事前に会社へ提出しておくと申請がスムーズ。
7. 判断が分かれやすいケース
● コンビニ立ち寄り後の事故
→ 日常生活上必要な最小限度の行為なら通勤災害として認定される可能性が高い。 (実際の相談事例でも認定あり)
● 趣味・娯楽の立ち寄り
→ パチンコ・映画館・友人との飲食などは「私的行為」 → 通勤災害の対象外となる可能性が高い。
8. 在宅勤務中の事故(参考)
厚労省ガイドラインにより、
業務に関連する行為中の事故 → 業務災害
私的行為中の事故 → 労災対象外 という整理が明確化されている。
