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根抵当権付き不動産を相続したら?元本の確定や抹消の手続きと注意点を解説


今日、こんなニュースが飛び込んできました。

不動産を相続したら、根抵当権がついたままだった。
どうすればいいかわからない。

そういう方が少なくないそうです。


根抵当権とは、
『不動産を担保にして融資を受ける際、設定した「極度額(上限額)」の範囲内で、返済と借り入れを何度でも繰り返せる担保権です。』

根抵当権がついている登記を見ると、商売やってた人なんだなーと、不動産屋の私たちは判断(想像)しております。



あらすじ

根抵当権とは、将来の借り入れまで担保する特殊な仕組みです。
通常の抵当権は特定の借り入れが終われば消えますが、根抵当権は元本が確定するまで新たな借り入れも担保の対象になり続けます。

相続が発生しても、根抵当権は自動的には消えません。
不動産と一緒に引き継がれます。
「家だけ相続して、根抵当権は関係ない」という扱いはできません。

そして重要なのが6ヶ月という期限です。
相続開始後6ヶ月以内に指定債務者の合意登記をしないと、元本が相続開始時に確定したとみなされます。
元本が確定すると、その後の対応が複雑になります。



不動産屋として、三つだけ言います。

ひとつ目。
登記簿を必ず確認してください。
根抵当権が残っているかどうか、登記簿を見ればわかります。
相続した不動産の登記簿、見たことありますか?

ふたつ目。
根抵当権(ねていとうけん)が付いた不動産は、借入残高が確定せず、将来的に差し押さえられるリスクがあるため、そのままでは原則として売却・買主への名義変更ができません。売却には、金融機関との交渉による「元本確定」と、売却代金での債務完済、そして「抹消登記」が必要です。

みっつ目。
6ヶ月という期限を意識してください。
相続が発生したら、まず金融機関に連絡して残債の有無を確認する。
それだけでいいので、早めに動いてください。



詳しくは、司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。

私は不動産屋です。
不動産が絡む相続の入口なら、一緒に考えられます。

「うちの不動産、今の現状は・・・」そう思ったら、まず相談してください。

にいがたの不動産株式会社地産地消 中村利恵

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