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労災事故 19

慣れるものではない

総務の仕事とは、
何もなければ平和なものです

といっても、
出来る時に色々始めておかないと
いざという時に困ります

労災事故はデリケートな案件ですし、
重篤な場合だと、
数日手が取られてしまいます

それで解決すれば気が晴れますが、
すぐに結果が出るわけではありません

初動対応
治療の完治
使用者責任など

結局はっきりせず、
後味の悪いケースもあります

総務は大体ひとり

普段はそれほど仕事がないといっても、
数日拘束され、
精神的に追い込まれると、

他の仕事に取り掛かれず、
総務の仕事は崩壊します

そうならないように、
日頃からの段取りが大切なわけです

ついでに言うと、
新たにセキュリティを考えたり、
求人の文言を変更したり、
小さい出来事を解消しながら、
来たる大きな案件にも対応できるよう、
アンテナを張っておく必要があります

この辺が
何もしない総務と
そうでない総務の
差になってくる
と思います

主に2つのこと

本題に戻りますが、

とにかく、

初動対応が大事

何をするかわからないと
アタフタするだけだし、

誰も手伝ってくれません

それが総務の仕事なのです

とにかく病院に行く

生きるか死ぬかの場合は別として、
まずは病院に行きます

ここでは比較的軽微な案件の話をしますね

逆に言うと、
軽微な事故だからといって、
労災扱いにしないと
労災隠しになってしまうということ

できれば
労災対応の病院に行ってください

そして、
労災であることを告げて
治療してもらいます

健康保険はNG

健康保険を使ってしまうと、
労災隠しになりますので、
絶対にしないでください

病院にもよりますが、
一旦、10割負担で支払い、

あとで戻ってくるか、

最初からお金が掛からないケース
もあるのでご注意ください

詳細を会社に戻って報告し、

様式第5号

これに記入して、
病院に持っていけば
まずは第一関門突破です

もう一つ必要なこと

じゃあ、もう一つは何だ、
ということになりますが、
軽微な事故であればこれで終わりです

もちろん、
怪我をして休むと、
休業補償給付があったりしますが、
今回は初動対応の話なので省略します

死傷病報告書の提出

死傷病って怖い、
と思うかもしれませんが、

労災事故では休業日数を重視します

乱暴にいうと、
怪我をしても
休まずに働くことができるなら、
重大な事故ではない

4日以上休むとなると、
それは重大だから、
報告書を提出してくださいね、
という労働基準監督署のスタンス
なのです

休業日ゼロ

事故にあった日に
早退したりします
が、

当日は1日にカウントされません

また、
土日、シフト上の休み、
盆、正月など、
一般的な休みであっても、
逆にカウントされます


要は、
働ける状態にあるかどうかなので、
実際の休みは関係ないのです

わからなければ連絡する

明らかな重大事故、
死亡か4日以上の休業

これは労働基準監督署に
出来るだけ早く一報を
入れなければいけません

3日以下の休業、
通勤災害などは
少し内容が変わります

わからなければ
とりあえず一報を入れる

これだけで随分
気が楽になりますよ




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