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【永久保存版】ネットのどこよりも詳しい!総務のための「労災手続き」超・完全攻略マニュアル

「従業員が仕事中にケガをした!」
「通勤中に事故に遭ってしまった!」
そんな時、総務担当者の皆さんは何から手をつければいいか分からず、パニックになっていませんか?
「よく分からないから、とりあえず社労士の先生に電話しよう…」と丸投げしてしまう気持ち、すごくよく分かります。
しかし、労災の手続きをスムーズに進め、従業員に早く給付金を届けるために一番重要なのは、外部の専門家ではなく、一番身近にいる「総務の初動対応」なんです。
この記事では、社労士事務所での実務経験に基づく知見から、労災発生時に総務が順番にやるべき「正しい初動対応の完全マニュアル」をステップ・バイ・ステップで解説します。
いざという時に会社と従業員を守れる「出来る総務」になるために、ぜひこの記事をお守り代わりにブックマークしておいてくださいね!

STEP 1:まずは病院へ!絶対に「健康保険」は使わない

従業員がケガをして病院に行く際、総務が絶対に伝えなければならないことがあります。
それは、病院の窓口で「仕事中(または通勤中)のケガです。労災でお願いします」と必ず伝えることです。
自分の健康保険証(3割負担)は絶対に使ってはいけません。後から面倒な切り替え手続きが発生し、総務も従業員も地獄を見ます。
受診する病院によって、窓口での対応が以下のように変わります。
• 労災指定病院の場合:
基本は窓口負担「0円」で診察を受けられます。…が、ここで実務上の注意点!
ケガの直後でまだ会社から「5号用紙」をもらっていない状態で受診すると、病院側も労災の手続きができるか確認できないため、一時的に「預かり金(1万円など)」や「10割全額負担」を求められることがよくあります。
でも焦らなくて大丈夫!後日、会社が作成した**【5号用紙(※通勤災害の場合は16号の3)】**を窓口に提出すれば、しっかり全額返金されます。
• 労災指定病院以外の場合:
労災指定ではない病院(近所の小さなクリニックなど)を受診した場合は、一旦窓口で「10割全額負担」で治療費を立て替えて支払う必要があります。
この場合は病院ではなく、後日労働基準監督署へ【7号用紙(※通勤災害の場合は16号の5)】と【領収書】を提出することで、立て替えた金額が指定口座に振り込まれます。
⚠️ここ超重要!: 提出する領収書は「コピー不可(原本のみ)」です!原本じゃないと労基署から突き返されて二度手間になるので、本人に「領収書は絶対に無くさないで!」と強く伝えてください。

STEP 2:本人・現場からの「ヒアリング」が超重要

ケガの治療と並行して、総務がやるべき最重要ミッションが「状況のヒアリング」です。
社労士に手続きを依頼するにしても、自社で労基署へ申請するにしても、「現場のリアルな状況」が分からなければ書類は作れません。
以下の項目を、本人や現場のスタッフから素早く・正確に聞き出しましょう。
【労災ヒアリングの必須項目】
• いつ: 発生日時(〇月〇日 〇時〇分ごろ)
• どこで: 発生場所(例:本社2階 倉庫の奥の棚の前)
• 誰が: 対象者の氏名、雇用形態
• どうやって: どのような作業中に、何が原因で、どんなケガをしたか
• (NGな聞き方) 「転んで足首を捻った」
• (OKな聞き方) 「倉庫の棚から段ボールを下ろそうと脚立に乗った際、バランスを崩して床に落下し、右足首を捻った」
STEP 3:休業日数の確認と「労働者死傷病報告」
ケガの具合によっては、数日間仕事を休むことになります。ここで総務が絶対に忘れてはいけないのが、労働基準監督署への「労働者死傷病報告書」の提出です。
よく「休業3日以内なら何も提出しなくていいんでしょ?」と勘違いしている総務さんがいますが、これは大きな間違いです!(※提出しないと「労災隠し」を疑われることもあるので要注意です!)
休業日数によって、提出のタイミングと用紙が変わります。
• 休業4日以上の場合(様式第23号): 遅滞なく(速やかに)、管轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。
• 休業4日未満(休業なし〜3日)の場合(様式第24号):
1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月の「3ヶ月ごと」に発生した件数をまとめ、それぞれの翌月末までに提出します。
⚠️注意ポイント: 「通勤災害(通勤中のケガ)」の場合は、休業日数に関わらずこの報告書の提出は不要です。ここも本当によく勘違いしやすいトラップなので覚えておきましょう!
📝 報告書作成の最大の関門!「略図」の書き方のコツ
休業4日以上の報告書(23号)を提出する際、文章だけでは伝わりにくい事故状況を説明するため、別紙で**「災害発生状況の略図」の添付を求められます。
「絵心がなくてどうしよう…」と焦る必要はありません!綺麗なイラストは不要で、「丸と線だけの棒人間」で全く問題ありません。**以下の3つのポイントを押さえてサクッと書きましょう。
1. 位置関係を書く: 本人がどこにいて、原因となった機械やモノがどこにあったか(上から見た図、または横から見た図)。
2. 矢印(→)で「動き」を表す: 「本人がどう動いて転落したか」「モノがどう落ちてきたか」を矢印で視覚的に。
3. 具体的な「数字」を入れる(★ここ超重要!): 「高さ2mの脚立」「重さ10kgの荷物」「通路の幅80cm」など、寸法や重さを必ず書き込みます。労基署はこの数字を見て危険度を判断します!

STEP 4:もしも途中で「転院」することになったら?

「引っ越しをした」「より設備の整った大きな病院で手術することになった」など、治療の途中で通う病院が変わることもあります。
そんな時は、転院先の新しい病院へ【6号用紙(※通勤災害の場合は16号の4)】を提出します。これで、転院先でも引き続き労災として治療を受けることができます。

STEP 5:休んで給料が減った時の「休業補償」手続き(超・詳細版)

労災によるケガで会社を休み、その期間のお給料が支払われない場合、従業員の生活を守るために休業補償が支給されます。
※申請に使う用紙:業務災害は【様式第8号】、通勤災害は【様式第16号の6】
ここからが総務の腕の見せ所!絶対に知っておくべき「6つの鉄則」を解説します。

① 「待期期間(最初の3日間)」のカウント方法
休業補償が労災から支給されるのは「休業4日目」からです。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災からはお金が出ません。
• カウントの開始: ケガをして「治療のために労働できなかった日」からカウントします。(※ケガをした当日に早退して病院に行った場合、その日も1日目としてカウントOK!)
• 連続していなくてもOK: 「1日休んで、翌日出勤して、また2日休んだ」という場合でも、通算して3日休めば待期期間は完成します。

② 最初の3日間は「会社が60%以上」を払う義務がある!
ここ、要注意です!仕事中のケガ(業務災害)の場合、最初の3日間(待期期間)は、会社側が「平均賃金の60%以上」を休業補償として支払う法律上の義務があります。これを払い忘れるとトラブルになるので要注意です!(※通勤災害の場合は、会社の支払い義務はありません)

③ 「平均賃金」ってどうやって計算するの?(超・重要ポイント!)
労災からの給付額や、会社の60%負担分を計算するベースになるのが「平均賃金」です。ここ、書き間違いが一番多いポイントなので要注意です!
• 基本の計算式:
「事故が起きた日の直前3ヶ月間の給与総額」 ÷ 「その3ヶ月間の総日数(暦の日数)」
• ⚠️入れなくてもいい(除外する)手当
直前3ヶ月の給与総額には、「何でもかんでも」入れるわけではありません!以下のものは計算から外してOKです。
・臨時に支払われた賃金(結婚手当、お見舞金など)
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
(※よくある勘違い:「通勤手当」は給与総額に含めて計算するので、外さないように注意してください!)
• 📝用紙への記入のコツ(「(a)欄」と「(b)欄」を分ける!)
実際の用紙の平均賃金の内訳を書く欄は、手当の性質によって「(a)欄」と「(b)欄」にはっきりと分かれています。
・【(a)欄】:基本給や役職手当、通勤手当など(毎月固定で支払われる賃金=固定給)
・【(b)欄】:残業代(時間外手当)や歩合給など(月によって金額が変わる賃金=変動給)
これらを一緒くたにせず、賃金台帳を見ながらしっかり分けて記入しましょう。ここを間違えると、労基署から修正の電話がかかってきちゃいます!

④ 絶対に忘れないで!提出に必要な「添付書類」
8号(または16号の6)用紙を提出する際、給付額を正しく計算してもらうために以下の書類のコピーが絶対に必要です!
1. 出勤簿(またはタイムカード)の写し(請求する月 + 直前3ヶ月分)
2. 賃金台帳(給与明細)の写し(請求する月 + 直前3ヶ月分)
3. 過去2年分の賞与(ボーナス)明細の写し
• ⚠️ここ抜け漏れ注意!労災には特別支給金などの計算があるため、事故発生から過去2年分の賞与台帳も必ず提出します!
(※請求月に一部手当の支給がある場合は減額調整されるので、賃金台帳は漏れなく添付しましょう)

⑤ 請求のタイミングは「1ヶ月ごと(給与締日ごと)」が鉄則!
休業期間が数ヶ月に及ぶ場合、最後にまとめてドカンと請求することも可能ですが、従業員の生活(収入)を守るためには**「1ヶ月ごと(給与の締日ごと)」に区切って毎月請求する**のが実務の基本です。
請求のたびに医師の証明が必要になるため、毎月の締日が来たら病院に用紙を持っていき、担当医に「この期間の証明をお願いします」と書いてもらいましょう。

⑥ 医師の「証明代(文書料)」を請求されたら?
病院に証明欄の記入をお願いすると、数千円の「証明代(文書料)」を窓口で請求されることがあります。実はこの費用、労災から全額出ます!
もし窓口で支払った場合は、必ず領収書をもらっておき、後日【7号用紙(※通勤災害の場合は16号の5)】に領収書の原本を添えて労基署に提出すればお金が返ってきます。本人に「証明代の領収書も絶対に捨てないで!」と念押ししてください。

STEP 6:【通勤災害】で絶対に忘れてはいけない「マップ」の添付!

通勤中や帰宅中のケガ(通勤災害・16号シリーズ)の手続きをする場合、業務災害にはない「特有の必須添付書類」があります。
それが「通勤経路のマップ」と「事故が発生した場所のマップ」です。
労基署は「本当に合理的な通勤ルート上で起きたケガなのか?(勝手な寄り道をしていないか?)」を厳しくチェックします。
• 💡Googleマップなどのコピー(印刷)でOK!
わざわざ手書きで地図を作る必要はありません。Googleマップなどを印刷して、自宅から会社までの通常ルートを蛍光ペンなどでなぞり、「ここで事故が起きた」という発生地点に「✖️(バツ印)」などを分かりやすく書き込んで提出してください。これを忘れると必ず突き返されます!

STEP 7:通勤災害で「相手がいる事故」の超・要注意ルール(第三者行為)

通勤中の交通事故など、相手がいる事故(第三者行為災害)の場合、通常の手続きに加えて絶対に気をつけなければならない「示談の罠」と「追加書類」があります。
⚠️ 相手と「示談」すると労災が使えなくなる!?
ここ、総務が絶対に本人へ念押しすべき最重要ポイントです!
事故の相手方(または相手の保険会社)と、治療費や休業補償について【人身事故の示談】を成立させてしまうと、その時点で「労災からの給付は受けられなくなります」(二重取りを防ぐための法律上のルールです)。
「えっ、もう示談書にハンコ押しちゃったよ…」とならないよう、事故の報告を受けたら即座に「勝手に示談しないで!」と強く伝えてください。
※ただし、「車の修理代(物損)」だけの部分的な示談であれば、ケガの治療(人身)には労災がそのまま使えるので安心してください。
📝 追加で必要な「2つの書類」と書き方のコツ
相手がいる労災申請では、以下の書類が追加で必要になります。
1. 交通事故証明書
自動車安全運転センターで発行してもらいます(※必ず警察に人身事故として届出をしていることが大前提です!)。
2. 第三者行為災害届
「誰に、どうやってケガをさせられたか」を労基署に報告する書類です。
• 【書き方のコツ】
・相手の情報: 相手の氏名、住所、連絡先、加入している保険会社(自賠責・任意保険)の情報を正確に記入します。
・事故の状況: 交通事故証明書の内容とズレがないように、「信号待ちで停車中に、後方から追突された」など事実を淡々と書きます。過失割合などが分かっていればそれも記入します。
・念書欄: 用紙の中には「労災から給付を受けたら、相手への損害賠償請求権を国に譲ります」という本人の念書(同意)欄があるので、必ず本人の署名・捺印をもらってください。

まとめ:知識があれば労災は怖くない!

いかがでしたか?最後に、いざという時にサクッと確認できるよう「状況別の必要書類一覧」をまとめました。これをコピーしてデスクの前に貼っておけば、もうパニックになることはありません!

📋 【保存版】労災手続き・必要書類一覧チェックリスト

🏥 病院にかかる時
• 指定病院に行く場合
• 業務災害:【様式第5号】
• 通勤災害:【様式第16号の3】
• 指定病院以外(立て替え)の場合
• 業務災害:【様式第7号】+ 領収書(※原本必須!)
• 通勤災害:【様式第16号の5】+ 領収書(※原本必須!)
• 転院する場合
• 業務災害:【様式第6号】
• 通勤災害:【様式第16号の4】

🏢 労基署へケガの報告をする時(※通勤災害は不要)
• 休業4日以上:【様式第23号(労働者死傷病報告)】+ 災害発生状況の略図
• 休業4日未満:【様式第24号(労働者死傷病報告)】(※3ヶ月ごとにまとめて提出)

💰 休業補償(休んだ分の給与)を請求する時
• 業務災害:【様式第8号】
• 通勤災害:【様式第16号の6】
• [必須添付書類]
• 出勤簿またはタイムカードの写し(請求月+直前3ヶ月分)
• 賃金台帳の写し(請求月+直前3ヶ月分)
• 過去2年分の賞与(ボーナス)明細の写し

🚗 通勤災害特有の追加書類
• 通勤経路のマップ & 事故発生場所のマップ(Googleマップ等のコピーでOK)

💥 通勤災害で「相手がいる」事故の場合の追加書類
• 交通事故証明書
• 第三者行為災害届

知識をつけて準備しておけば、労災手続きは決して難しくありません。「いつ・どこで・誰が・どうやってケガをしたか」をしっかりヒアリングし、この一覧表を見ながら書類を揃えれば劇的にスムーズになります。
現場のリアルを引き出せる「身近な総務」だからこそできる神対応で、会社と従業員を守っていきましょう!

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