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社会保険労務士試験【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】問題 R4-6E


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絶対合格 2025年 5/23
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皆さん、こんにちは。
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R4-6E

労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給について、同種の労働を行っている労働者が多数ある場合に、個々の労働者の技量、経験、年齢等に応じて、その保障給額に差を設けることは差し支えない。
解答:正解
-ポイント-
1.労働基準法27条では、出来高払制その他の請負制で使用する労働者に対し、労働時間に応じた一定額の賃金を保障することが義務付けられている。
 
2.この保障給の額については、労働者の技量、経験、年齢などの要素を考慮して差を設けることが認められている。
 
3.保障給の意義
⇒労働者が出来高払制で働く場合、業務の成果に応じて賃金が変動するため、最低限の収入を確保するために保障給が設けられています。
 
4.技量・経験・年齢による差
⇒同じ業務を行う労働者でも、技量や経験、年齢によって生産性が異なる。
従って、保障給の額に差を設けることは合理的。
 
 
■出来高払制の保障給(法27条)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
 
 
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