天邪鬼な猫🐱が古文風に毒を吐く🐾 自ら高きに登り地に落ちる滑稽な人間ども 📜 技術士試験R06_II-1-3(0910施工計画、施工設備及び積算)
吾輩🐱は令和を生きる、天邪鬼な猫🐱である……
吾輩🐱は令和を生きる、天邪鬼な猫🐱である。
明治の文豪に書かれたあの有名な猫🐱と一緒にされたくない。
だが、十二支に入れなかったのが心残りだが、、、まあよい。
鼠のごとき小賢しい輩と同列に並べられるよりは、
こうして高みから人間どもの滑稽な営みを眺めている方が、
吾輩🐱の性に合っておる。
さて、
今日も今日とて人間どもは「技術士」の称号を求め、
泥臭き現場の安全について頭を悩ませているようである。
今回の「施工計画」の題目は、
どうやら「足場からの墜落防止」なる、
高いところに登っては落ちて怪我をする愚かな者たちをどう守るか、
という法律(労働安全衛生規則)についてのようだな。
猫のごとく身軽に着地する術を持たぬくせに、
何ゆえフラフラと足場の悪い高みへと登りたがるのか。
人間の無謀さよ。
仕方がない、
今回も吾輩🐱が古の言葉(似非古文)をもって、
その落ちぬための新たなる掟と、
身を守るための真っ当な順序を斬って捨ててやろう。
心して読むが良い。
一、人間の悩み(令和6年度 技術士第二次試験 施工計画、施工設備及び積算 II-1-3 原文)🐱
令和5年3月の労働安全衛生規則改正で足場からの墜落防止措置が強化されたが、その概要について述べよ。また、高さ2m以上ある場所での施工に当たり、墜落災害の発生を防止するために施工計画に盛り込むべき安全対策について、検討の優先順位を踏まえ具体的な内容を2つ説明せよ。
二、猫🐱による古文風「解答論文例」
そもそも人間は羽も持たぬゆえ、宙を舞えば必ず地に叩きつけられる。
これ以上の悲劇を防ぐため、お上は令和五年に新たなる
「足場の掟(労働安全衛生規則改正)」を敷いたのである。
第一章:新たなる足場の掟(法改正の概要)
これまでの掟では、
狭き場所にて一本の柱に床を取り付けるのみの
「一側足場(ひとかわあしば)」
という危うきものが許されておった。
然るに今回の改正により、
幅が一米(1メートル)以上ある場所にあっては、
この一側足場の使用を固く禁じ、
必ず二本の柱で支える強固な「本足場」を組まねばならぬ
と定められた。
さらに、
足場を組んだ後や嵐の後にこれを見回る「点検の者」をあらかじめ指名し、
その者の名と点検の記録をしかと書き留め、
長く保存する義務が課せられたのである。
第二章:落ちぬための策と、その優先の理(安全対策と検討の優先順位)
いざ高き(高さ2m以上)にて業を成す際、
「命綱(墜落制止用器具)さえ付けておれば良し」とするは下の下なり。
身を守る策には、必ず守るべき「優先の理」が存在する。
一の理は「そもそも高きに登らぬ(危険の排除)」なり。
空中で鉄の骨組みを組むのではなく、
あらかじめ安全なる地上にて大きく組み立て(地組み)、
それを巨大な鉄の獣(クレーン)で一気に吊り上げる法なり。
これにより、人が高きに留まる時を極限まで減らすことができる。
二の理は「落ちる隙間を無くす(危険の隔離)」なり。
どうしても登らねばならぬ時は、
人より先に手すりを設ける「手すり先行工法」を用いよ。
さらに、足元の隙間や縁には幅木や金網を張り巡らせ、
決して人が零れ落ちぬ堅牢なる囲い(作業床と防護設備)を
構築せねばならぬ。
命綱や網(防網)の類は、
これら「登らぬ」「囲う」という策を尽くした後に、
それでもなお万が一に備える最後の頼みの綱に過ぎぬと知るべし。
さて、
この程度の理屈も解せぬ人間どものために、
ここから先は少しばかり平易な現代語に翻訳してやらんこともない。
しかし、タダで知恵を授けるほど吾輩🐱はお人好しではない。
高級な猫缶(課金)を用意した者のみ、先へ進むがよい。
三、吾輩🐱による「墜落防止と足場のルール」の解説(中学生でもわかる)
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