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【第129話】S企画|至高の法塔 ― 6年の賞味期限、永遠の登録





⦅6年の賞味期限、永遠の登録⦆


「だから!

 手続きは自動で更新されるって言っただろうが!」


S企画本社、技術統括本部長室。


西専務が、

関連会社が運営する

「S記念病院(病床数300)」の事務長からの報告書を手に、

苛立たしげに声を荒らげている。


👴西専務

采善君(サトシ)。

どういうことだ!


S記念病院の『保険医療機関の指定』が切れていて、

先月分の保険診療ができないだと!?


「6年ごとの更新」が必要なのは知っているが、

放っておいても

自動的に『みなし申請』されて

更新される仕組みだったはずだ!


役所の怠慢か?

すぐに地方厚生局に怒鳴り込め!



サトシは決裁書類から顔を上げず、

冷ややかな視線を専務に向けた。


👔サトシ

……西専務。


貴方の「自動化」への過信は、

時に命取りになります。


「自動更新」されるのは、

 街角の小さなクリニックの話です。


S企画の看板を背負う巨大病院が、

放ったらかしで許されるとでも?



👴西専務

なんだと!?


小さいところは許されて、

ウチが許されない理由があるのか!



👔サトシ

……場所を変えましょう。


専務の

その「規模(スケール)を無視した法解釈」を、

冷徹な行政のフィルターで

濾過(オペ)して差し上げます。



***



会員制バー「桃源郷」。



ルミが差し出した冷たいおしぼりで、

西専務は脂汗を拭った。



モニターには、

健康保険法の

保険医療機関に関する指定と更新のルールが

表示されている。



👠ルミ

あら、西専務。


「放っておいても勝手に更新される」なんて、

 便利なサブスク(定額サービス)の話じゃないのよ?


病院って、

人の命を預かる場所でしょ。


自動でOKなんて、

ちょっと怖くない?



👴西専務

うるさい!

事務手続きの簡略化は国の方針だ!


采善君、

このカルテの「ア」を見ろ!


「病院及び病床を有する診療所は……

 別段の申出がないときは、

 申請があったものとみなす」

と書いてあるじゃないか!


これが正しいんだろう!



⦅カルテNo.129:健康保険法・保険医療機関と保険医の指定等⦆


〔問 9〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。

イ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

ウ 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。

エ 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。

オ 厚生労働大臣は、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ

第56回(択一式試験問題)


👔サトシ

専務。

貴方が「正しい」と信じて読み上げたその「ア」。


それがこの問題の、

最も致命的な「誤り」です。



👴西専務

な、何!?

間違いなのか!?



👔サトシ

ええ。


確かに「みなし申請(自動更新)」という

便利な制度は存在します。


ですが、

それが許されるのは

「ベッド(病床)を持たない診療所」や「薬局」だけです。


なぜか分かりますか?


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