障害基礎年金を知ったきっかけは、20歳の娘の国民年金保険料の電話相談
国民年金保険料が20歳から義務であることは知っています。
それぐらいの知識はありました。
そして、学生納付特例制度も知っていました。
在学中は、国民年金保険料の支払いが猶予されるんですよね。
でも、娘は学生ではありません。
高校中退後、高認を取得しましたが進学していないからです。
20歳、学生以外は国民年金はどうする?
娘は精神疾患を抱えていて、仕事ができる状態ではなく収入もありません。
たまに、ハンドメイド品を販売するぐらい。
1ヶ月だけを見ると約18,000円ですが、年間で考えると20万円を超えます。
もちろん、今の娘が簡単に支払える金額ではありません。
その場合、親が支払うことになりますよね。
夫は そのつもりでいました。
夫の判断だけなら、国民年金保険料の支払いをしていました。
社会保険料控除にして節税にはなるかなと。
そんな話をしていました。
夫は障害基礎年金を受給することに、あまり前向きではなかったです。
自立させ、働いたほうがいいだろうと。
それができるなら、そのほうがいいに決まってる。
受給しながらも働いていいんです。
まず、その認識が間違っていますよね。
夫もよく知らないんです。
このあたりも不登校の頃から夫婦で温度差がありますね。
今回のように、相談したり、動くのは、いつも私一人でした。
だから、支給決定の通知を見せた時に驚いていました。
きっと、我が家だけではなく、家族や夫婦で温度差があることってありますよね。
おっと、ちょっと話がズレちゃいました。戻しますね(*^^*)
市役所に相談の電話。その回答とは
私は「何か利用できる制度はないのかな?」と思いました。
もちろん、今はネットで調べれば情報はいっぱいでてきます。
でも、これまでの経験から、それぞれの状況は違う。
直接、聞くのが一番確かだと思っています。
そこで、市役所に電話して年金担当の方に繋いでもらいました。
そして、娘の状況を一通り説明し、猶予について聞いてみました。
20歳になる少し前のことです。
回答は、
精神疾患だからと特別な猶予はありません。
条件に該当すれば、一般の年金保険料の猶予制度の手続きが可能。
とのことでした。
条件は所得(本人・配偶者の前年所得)ですね。
これも、親の所得が関係すると思っていました。
だから、夫は、これもできないと思っていたんですね。
具体的な手続きは、
20歳になって、しばらくすると日本年金機構から「国民年金のお知らせ」が届く。
その中に案内があり、納付猶予申請をすればいい。
猶予申請は郵送・電子申請(マイナポータル)で可能。
とのことでした。
障害基礎年金受給と法定免除制度
さらに、
「精神疾患は年金には関係ないのですね…」
と私が言った時、
障害基礎年金を受給することになれば、国民年金保険料の法定免除制度があります。
とお話がありました。
また、私が話した娘の説明から、
「障害基礎年金に該当する可能性があるかもしれないので、一度主治医に相談してみてはどうか」
とお話がありました。
ここで初めて、
「障害基礎年金」の可能性が、精神疾患や発達障害でもあること
を知りました。
それまでは、身体の障害の場合しかもらえないイメージをもっていたからです。
思い込みですよね。いろいろと無知なんです。
最終判断は年金機構の認定医となるのですが、その前に提出しないといけない診断書を書いてもらえるかどうかです。
だから、今通院している主治医との相談が必要になるってことなんですよね。
ここまでを、今回の電話で理解しました。
娘に、次の通院日、主治医に相談しようと伝えました。
診察室へはいつも一人で入っていますが、次は一緒に入ることに。
病院側にもあらかじめ伝えておきました。
障害基礎年金相談のスタート地点
我が家の場合は、この国民年金の問い合わせが「障害基礎年金」相談のスタート地点となりました。
後からわかったのですが、市役所の年金課に、この 相談履歴が残るんです。
障害基礎年金について相談があったという履歴ですね。
次に窓口に行った時、「相談したことはありますか?」と聞かれました。
「ないです。電話で話を聞いていただいたことならあります。」
と伝えたら、調べてくださり「履歴がありますね」と言われました。
この担当者さんが最後まで相談にのってくださいました。
その後の相談がとてもスムーズに進み、感謝しています。
だから、この1本の電話が はじめの1歩となりました。
電話して本当に良かったと思います。
その後、郵送で 納付猶予申請 ⇒ 承認
障害基礎年金受給が決定後、国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を提出。
※ この記事は、わが家の経験をもとに書いています。
最新の情報は、日本年金機構、市区町村の国民年金窓口、年金事務所などでご確認ください

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