【国保対策①】経費と国保料の関係性を知っておこう
個人事業主として活動をしている方は、必ず収支を計算して納税を行う必要があります。
その際に特に迷いがちなのが「経費」の扱いではないでしょうか?
その年の経費の使い方で、翌年の国民健康保険料(以下、国保料)にもダイレクトに影響が出てきます。
そこで本記事では、国保料節約の考え方のもととなる「経費」について知っておくべきことをまとめました。賢い経費の使い方を知ることで効率よく国保料も安くできるかもしれません。
僕はこんな人間です⇓
経費は事業で使った費用のこと

個人事業主の経費とは、事業を行うために必要となった費用を指します。具体的には、事業所得を得るために支払った費用で、確定申告の際に売上から差し引くことができるものです。
売上-経費=所得
経費として認められると、所得が減り結果的に納める税金が安くなるというメリットがあります。
これを「節税」と呼んだりしますよね。
経費にする際の注意点3つ

事業を行うために必要となった費用とはいえ、何でもかんでも経費に入れていいわけではありません。税務調査があった際に、本当に事業に必要な費用だったのか証明する必要があるからです。
以下の点には、特に気を付けましょう。
1.事業に関係していること
2.経費はタダになるわけではない
3.証拠書類の保存
①事業に関係していること
経費として認められるためには、事業と直接または間接的に関連していることが求められます。

私的な費用や事業とは関係ない費用を経費に入れていると脱税だと疑われてしまうため注意が必要です。
②経費はタダになるわけではない
たしかに会社勤めの頃は、経費を使っても後日精算するとお金が返ってきていましたよね。なので「経費=タダ」のような感覚になっていた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、個人事業主の「経費」というのは、タダ・・・ではなく、税金の計算から覗いてもいい金額のことを指します。
経費が多いほど税金は安くなりますが、大事な考え方として、経費は節税にはなるものの手元のお金はなくなっています。
経費になるからと無計画に使うのではなく、「本当に事業に必要な費用なのか?」「リターン(利益)が得られる費用なのか?」きちんと見極める必要があるでしょう。
③証拠書類の保存
経費として計上する場合は、レシートや領収書、請求書などの証拠書類を保存しておく必要があります。

領収書やレシートの保管は、万が一来るかもしれない税務調査のためです。
もし、過去に忘れていた場合やもらえなかった場合は、出金伝票などで代用できるので詳しくは調べてみて下さいね。
さて、ここまでは経費の基本的なことから注意点までを解説しましたが・・・そもそも国保料は、経費とどのような関係があるのでしょうか?もう少し深堀して見ていきましょう。
国保料は所得で計算される
個人事業主の税金(所得税・住民税)は、課税所得額に対して計算されます。
売上-経費-所得控除=課税所得額←税金の計算
それに対して、国保料は所得に応じて算出されます。
売上-経費=所得←国保料の計算
なので、国保料を安くするために所得控除を増やしても意味がありません。国保料を安くしたいなら、経費を増やして所得額を小さくするしかないのです。
手元のお金が無くならない賢い経費の使い方

経費を増やすことができれば、国保料が安くなる…でもムダな経費を使っても手元のお金が無くなるばかりで注意が必要と先ほどお話ししましたよね。
「じゃあ、どんな経費を増やせばいいの!?」と頭がパニックになる方もいらっしゃるかも。
ここでは、意識してほしい経費の使い方が2つあるのでご紹介します!
1.手元のお金がほぼなくならない経費
2.一旦手元からなくなるけど、後ほど返ってくる経費
1.手元のお金がほぼなくならない経費
経費は所得を下げてくれるものですが、費用の使い方は非常に難しいところがあります。ただ、次の2点は直接的な費用を出さずとも経費を付けることができます。
それが「青色申告の特別控除」と「青色専従者」制度です。
青色申告では、正しい申告をすることで65万円の特別控除がもらえます。これは「控除」とついていますが、経費と同様、売上から差し引きしても良いものとなっています。
また青色専従者は、簡単に言うと個人事業主の家族従業員のことです。青色専従者になると、家族への給料を経費に算入しても良いというルールがあります。
例えば、夫が事業主・妻が専従者のケースでは、夫から妻へ給料を100万円渡したとすると「100万円」を経費算入してもOK。
青色申告・青色専従者どちらもそれぞれに細かい条件やルールがあるので、活用したい方は事前によく調べてから始めることをおすすめしますよ。
2.一旦手元からなくなるけど後ほど返ってくる経費
もう一つは、共済制度の活用です。掛け金を支払うので一旦手元からお金はなくなりますが、解約するとお金が戻ってくる性質があるのが特徴。
特に「経営セーフティ共済」「中小企業退職金制度」この二つはおすすめです。
経営セーフティ共済は、取引先の倒産リスクに備えるための共済。
自営業のための保険だと思うと分かりやすいでしょう。
この共済の掛け金は全額経費に算入できるため、合法的に国保料を下げることができます。
ただし、掛け金を引き出す際には「収入」扱いになるため出口戦略には気を付けなくてはいけません。
詳しくは、またnoteにでもまとめるとします。。
中小企業退職金制度(以下、中退共)は、従業員や専従者に対して退職金を支給するための制度です。掛け金は全額事業主負担で、その全額を経費にすることができます。
退職金を用意してあげることで、従業員の定着率向上にもつながります。
中退共は、従業員や専従者がいない事業主には使えない共済ですが、このような経費の増やし方があるということだけでも知っていただけたら幸いです。
まとめ

今回は、個人事業主の経費の考え方と国保料の関係性について解説しました。
簡単にまとめると…
・経費が多ければ所得が下がり国保料も安くなる
・ただし経費はどんな費用も経費に入れていいわけではない
・経費は節税にはなるものの、手元からお金が無くなっている
・本当にあなたの事業に必要な(見返りがある)費用なのか
・手元のお金がなくならない(なくなりにくい)節税で国保対策をしよう!
上記のことに気を付けつつ事業資金のやりくりをしてみて下さいね。
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