【短時間正社員のススメ】週2日勤務でも正社員として認められる理由を解説
突然ですが、短時間正社員という言葉を聞いたことはありますか?
「短時間(週2日の)労働で正社員?社会保険に加入?」常識外れのようで驚く方も多いかもしれません。
結論から言うと、現状の法律では短時間正社員は、ルールに則ってさえいれば問題なく社会保険にも加入できます。
そこで今回は、近年話題の週2日正社員制度について詳しく解説したいと思います。
週2日の正社員の仕組みが分かれば、「短時間勤務でも社会保険に加入できることもある」ということが伝わるかと思うので、ぜひ最後まで読んでくださいね🤝
短時間正社員とは、所定労働時間が短い正規型の社員

短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて所定労働時間が短い正規型の社員のことを指します。
所定労働時間とは、会社が独自に定める勤務時間のことで、法定労働時間の範囲内で定めなければなりません。(基本的に休憩時間は含みません)
例えば、朝の9時から18時までを勤務時間としている企業の場合、そこから1時間の休憩を除いた8時間がその会社の所定労働時間にあたります。
一方、法定労働時間というものもあります。
法定労働時間とは、「1日8時間・週40時間」を原則とする、労働時間の上限を意味します(労働基準法32条1項、2項)。
法定労働時間が設けられているのは、過剰な労働を強いられることにより、労働者の健康が害されることを予防するためです。
二つの違いをまとめると以下のようになります。
所定労働時間→自社の会社で決めた原則的な労働時間のこと
法定労働時間→「1日の労働時間8時間以内」「1週の労働時間40時間以内」で労働させるのが、労働基準法32条に定められている。
一般的には、所定労働時間を法定労働時間に合わせる企業が多いのが特徴です。
所定労働時間を「法定労働時間」に合わせる企業が多い理由

ほとんどの企業は、所定労働時間を法定労働時間と合わせますがその理由は簡単です。
所定労働時間を超えて労働させると、その超えた時間分の残業手当(時間外労働手当)を支払う義務が発生します。
そのため、所定労働時間を短く設定してしまうと、その時間を超えて従業員が働いた場合、残業手当を支払わなくてはいけなくなります。
会社からすれば、法定労働時間内なら残業手当を払わずに働いてもらえるのに、所定労働時間を短くする理由は特にないですよね。
このような理由から、ほとんどの中小企業が、時間外労働手当を支払う必要がない上限一杯の時間である「法定労働時間」を、そのまま会社の「所定労働時間」として規定しているのです。
逆に所定労働時間が短すぎたら問題はあるのか?と思いますが、結論、問題ありません。ただし、最低賃金などを考慮しなくてはいけないのでこの辺りは、社労士などの専門家に相談する必要があるかと思います。
短時間正社員の定義
厚生労働省によると、次の2つの条件をいずれも満たす社員が「短時間正社員」だと定義しています。
1.期間の定めのない労働契約を結んでいる(無期労働契約)
2.時間当たりの基本給、ボーナスや退職金等の算定方法などが同種のフルタイム正社員と同じである
また、短時間正社員でも労働時間の長さにかかわらず社会保険にも加入できるのが特徴です。
この制度は、もともとは非正規の労働者を正社員に転換して、雇用を安定させるために提唱されてきました。雇用が安定すれば会社自体も安定に繋がります。
短時間正社員になるためには「就業規則」が必要

労働時間の長さは関係なく社会保険に加入できると言ったものの、短時間正社員として社会保険に加入させるには、従業員数に応じてルールに従う必要があります。
従業員数が10人以上の場合、会社側はしっかりと就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する義務があります。
就業規則とは、会社が従業員に対して、労働条件や職場内のルールなどを定めたもの。いわば、職場のルールブックのようなもので会社と従業員の双方が守るべきものです。
例えば、「週2日の従業員は短時間正社員とする」といった規則を明記するようなイメージ。
また、従業員数が10人未満の場合、就業規則は作成・提出の義務は原則ありません。ですが、短時間正社員として社会保険を適用させる場合は、就業規則にてしっかり明確に規定しなければ、年金事務所から社会保険の適用を認められないという事もあります。
このように、多様な働き方が広がる中で、労働時間の柔軟さから短時間正社員の制度は、中小企業を中心に人材の確保・定着の観点などから改めて注目されているのです。
そもそもの正社員の定義

ちなみに「正社員」について、皆さんはどのようなことを思い浮かべますか?
実は、今の日本の法律では「正社員はこうあるべき」と厳密に定められているものはありません。
厚生労働省の資料によると、以下の特徴を備えた者を指します。

(1)労働契約の期間の定めがない
(2)所定労働時間がフルタイムである
(3)直接雇用である者
上記のことからも、正社員は明確な定義がなく勤めている会社によって、社会保険の加入のルールもさまざまということが分かるかと思います。
まとめ

今回は、週2日でも社会保険に加入できるその仕組みについて解説しました!
就業規則を正しく作成&運用していれば、週2日といった短時間勤務でも、社会保険に加入することが可能です。
このような仕組みは、現代の多様化した働き方といった意味でも合理的なのかもしれませんね。
弊社ソロ・コンシェルジュでも、正社員の定義を月10時間労働とし「個人事業主でも社会保険に加入できる」サービスをおこなっております。
弊社でもしっかり「就業規則」を作成・提出しているので、月10時間の労働でも正社員になれる仕組みです。
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