見出し画像

ストリートピアノでアニソンを演奏しても大丈夫?著作権の考え方

商業施設に置かれたストリートピアノ。誰でも自由に弾けるピアノとして人気を集め、SNSでも頻繁に投稿されています。中でもアニメソング(アニソン)の演奏は立ち止まる人も多い楽曲です。しかし、「アニソンを勝手に弾いてもいいの?」「演奏動画をアップしても大丈夫?」といういわゆる著作権に関する疑問を持つ人もいるかと思います。今回は、ストリートピアノでアニソンを弾く際の著作権法上の留意点を整理してみます。

公の場での演奏は「演奏権」に関わる

著作権法では、著作者には演奏権(著作権法22条)が認められています。

(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

著作権法22条

この条文では、著作者(作曲者)が楽曲を公衆に向けて演奏できることを認めている権利です。そのため、カラオケやコンサートで演奏する場合、通常は作曲者や管理団体(JASRAC等)に許諾を取る必要があります。ストリートピアノでの演奏も不特定多数の人(公衆)が聞ける場所での演奏ですから、原則的には演奏権の対象になります。つまり、勝手に演奏すると著作権侵害になる可能性があるのです。

営利を目的としない上演等の場合は大丈夫?

しかし、演奏権の侵害にならない例外があります。それが著作権法38条です。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

著作権法38条1項

著作権法38条1項では営利を目的とせず、聴衆から料金を取らない場合には、著作権者の許諾なく公に演奏できると規定されています。
ストリートピアノの演奏は、一般的には
・誰でも無料で弾ける
・聴衆も無料で聴ける
・演奏自体は営利目的でない
という営利を目的とせず、聴衆から料金を取らないケースが多いため、著作権法38条1項の要件を満たしているように見えます。そのため、ストリートピアノで趣味としてアニソンを演奏する行為自体は許容される可能性があります。

本当に営利を目的としない上演と言えるの?

現実には38条だけではカバーしきれない場面もあると考えられます。例えば、商業施設がストリートピアノを設置することで集客やイメージ向上を図っている場合には、広義の営利性があると解釈されたり、投げ銭等でお金を受け取ると聴衆から料金を取っていると解釈されたり、する余地があります。こうした点を考えると、38条だけを根拠にあらゆるストリートピアノが合法と断定することはリスクがあると考えられます。

管理者が包括契約を結んでいる可能性がある

現実では多くのストリートピアノでの演奏が自由に認められています。その理由の1つとして考えられることがJASRAC等の著作権管理団体との包括契約ではないかと思います。施設管理者が著作権管理団体に使用料を払って契約している場合、その著作権管理団体の管理楽曲については自由に演奏できるようになります。例えば、商業施設に設置されたストリートピアノでは、施設管理者があらかじめ包括契約を締結していれば、演奏者が個別に許諾を取る必要はなくなります。ストリートピアノの利用者は安心して演奏できるというわけです。

ストリートピアノの配信・投稿は別問題

ストリートピアノでその場で演奏するだけの場合と、演奏中の動画を撮影してSNSやYouTubeにアップロードする場合と、では扱いが異なります。演奏動画をネットに公開する場合、楽曲の演奏権に加えて、公衆送信権(著作権法23条)が関係してきます。

(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

著作権法23条

JASRAC等の管理楽曲であれば、YouTubeやニコニコ動画など大手プラットフォームが包括契約を結んでいるため、利用者が個別に手続きをしなくても投稿できるケースが多いです。しかし、管理団体に登録されていない楽曲は別途許諾が必要になることもあります。そのため、(あるかどうかわからないけれど)すべてのアニソンが安心というわけではない点に注意が必要です。

ストリートピアノでのアニソン演奏まとめ

ストリートピアノでのアニソン演奏は、趣味の範囲だから自由と思いがちですが、著作権法22条の演奏権にかかる行為です。営利を目的としない演奏なので38条の例外で許容される余地もありますが、商業施設などでは営利性が指摘される場合もあります。実際には、多くの施設がJASRAC等と包括契約を結んでいるのではないかと思います。さらに動画配信には公衆送信権の問題も関わってきますので、配信・投稿プラットフォームの包括契約の有無がポイントです。安心して演奏を楽しむためには、こうした仕組みを知っておくことが大切です。


いいなと思ったら応援しよう!