【社労士のビジネスチャンス】小規模事業者のストレスチェック制度整備へ

2025年の改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった労働者50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。

施行日はすでに2028年4月1日と決まっています。厚生労働省は小規模事業場向け実施マニュアルも公表済みです。

士業事務所自身も対応が必要ですが、社会保険労務士(社労士)にとっては新しい支援需要です。

従業員数50人未満の会社は非常に多いため、

  • 実施体制の設計

  • 実施規程作成

  • 従業員への周知

  • 外部実施者との調整

  • 個人情報管理

  • 結果後の対応

まで支援するサービスを標準化できます。

活用アイデア

社労士事務所なら、2027年以降に慌てて営業するより、

「50人未満企業向けストレスチェック導入支援」

の専用ページを今から作り、既存顧問先の対象企業数を把握しておくとよいでしょう。

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