【社労士のビジネスチャンス】小規模事業者のストレスチェック制度整備へ
2025年の改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった労働者50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。
施行日はすでに2028年4月1日と決まっています。厚生労働省は小規模事業場向け実施マニュアルも公表済みです。
士業事務所自身も対応が必要ですが、社会保険労務士(社労士)にとっては新しい支援需要です。
従業員数50人未満の会社は非常に多いため、
実施体制の設計
実施規程作成
従業員への周知
外部実施者との調整
個人情報管理
結果後の対応
まで支援するサービスを標準化できます。
活用アイデア
社労士事務所なら、2027年以降に慌てて営業するより、
「50人未満企業向けストレスチェック導入支援」
の専用ページを今から作り、既存顧問先の対象企業数を把握しておくとよいでしょう。
