みなし墓地って何?〜知らないと危険な古い墓地の実態
地方の実家に帰った時、山の斜面や集落の外れに古い墓地がある光景を見たことがある人は多いでしょう。
「この墓は先祖代々ここにある」
「昔からこの地域はここへ埋葬している」
高齢の親からそう聞かされ、特に疑問を持たなかった人も少なくありません。
しかし近年、その古い墓地が「みなし墓地」なのか、それとも「無許可墓地」なのか分からず、墓じまいや相続の場面でトラブルになるケースが増えています。
終活の現場では、
「墓じまいしたいのに管理者がいない」
「改葬許可が取れない」
「役所で初めて無許可墓地と言われた」
という相談が珍しくありません。
実は、お墓には法律があります。
そして、その法律を知らないまま墓地を扱うと、違法状態になる可能性もあるのです。
みなし墓地とは何か
現在、日本で墓地を新しく作るには、「墓地、埋葬等に関する法律」(通称『墓埋法』)に基づき、都道府県知事などの許可が必要です。
この法律は昭和23年に施行されました。
墓地だけでなく、
・埋葬
・火葬
・納骨
・墓地経営
・墓地管理
などについて定めた法律で、違反した場合の罰則も規定されています。
しかし、法律ができる以前の日本では、現在のような厳格な許可制度はありませんでした。
そのため、昔の農村では、村の共有地、山林、お寺の裏、個人所有地、などに自然と墓地が作られていったのです。
そして昭和23年以前から存在していた墓地については、「従来から墓地として使われていた」という理由で、そのまま墓地として認められました。
これが「みなし墓地」です。
つまり、正式な許可を新たに受けたわけではないものの、法律施行以前から存在していたため、墓地として追認されている場所ということです。
みなし墓地は違法ではない
ここを勘違いしている人は非常に多いのですが、みなし墓地そのものは違法ではありません。
自治体が「昔から存在していた墓地」として認めているため、通常の墓地と同じように使用することが可能です。
そのため、納骨、改葬、、墓じまい、も基本的には行えます。
ただし問題なのは、古い墓地ほど管理体制が曖昧なことです。
特に地方では、「管理者が誰なのか分からない」というケースが少なくありません。
昔は地域共同体が管理していたため、正式な管理規約もなく、口伝えだけで維持されていた場所も多いのです。
その結果、いざ墓じまいをしようとしても、必要な手続きが進められないケースがあります。
みなし墓地には個人墓地と共同墓地がある
みなし墓地には、大きく分けて個人墓地と共同墓地があります。
個人墓地とは、個人の所有地の中にある墓地です。
昔は自宅の近くや所有する山林の一角に先祖墓を置くことがありました。
家族や親族だけが埋葬されることが多く、外部の人が利用することはほとんどありません。

共同墓地は、地域や集落で使ってきた墓地です。
村の共有地に墓石が並び、その地域に住む家々が代々利用してきたような墓地がこれにあたります。
宗教団体や同じ信仰を持つ集団が管理してきた共同墓地もあります。
問題が起こりやすいのは、管理の仕組みが曖昧な共同墓地です。
昔は集落の長老や世話役が自然に管理していました。
草刈り、通路の整備、墓地内の区画の確認も、地域の慣習で行われていたのです。
しかし、人口減少や高齢化で地域の担い手がいなくなると、誰が正式な管理者なのか分からなくなります。
墓地埋葬法では、墓地などの経営者は管理者を置き、その本籍、住所、氏名を市町村長に届け出ることになっています。
ところが、古いみなし墓地では、この管理者情報が古いまま更新されていなかったり、当時の世話役が亡くなった後に後任が決まっていなかったりすることがあります。
この「管理者不明」が、墓じまいや改葬の大きな障害になるのです。
墓じまい最大の壁「改葬許可申請書」
現在、お墓の遺骨を別の墓地へ移す場合には、「改葬許可申請書」を自治体へ提出しなければなりません。
この許可なく遺骨を移動させることはできません。
そして、この申請書には通常、「現在の墓地管理者の署名・捺印」が必要になります。
ところが、みなし墓地では管理者が死亡していたり、そもそも誰が管理者なのか分からなかったりするケースがあるのです。
特に古い共同墓地では、
・管理台帳がない
・境界が曖昧
・相続人不明
・地域コミュニティ消滅
という状態になっている場合があります。
その結果、「墓じまいしたいのに改葬許可が取れない」という問題が発生するのです。
近年、終活相談で急増しているのがこのパターンです。
無許可墓地との違い
さらに問題を複雑にしているのが、「無許可墓地」の存在です。
みなし墓地と無許可墓地は似ているようで、法律上はまったく違います。無許可墓地とは、
・法律施行前も許可がない
・現在も自治体の追認を受けていない
墓地のことです。
例えば、「自宅の裏山に勝手に埋葬した」「先祖代々あるが、行政登録されていない」というケースです。
これらは法律上、正式な墓地とは認められていません。
実際、「墓地、埋葬等に関する法律」では、無許可墓地の設置や使用について、“六月以下の拘禁刑または二万円以下の罰金”という罰則も規定されています。
ただし実際には、古い墓地すべてを自治体が把握できているわけではありません。
また、違法と知らずに墓地を維持しているケースも多いため、直ちに処罰されることは少ないのが現実です。
しかし、問題は「処罰されるかどうか」ではありません。
無許可墓地は正式な墓地ではないため、新たな埋葬や改葬が認められない可能性があるのです。
新しく墓を建てたり区画を広げたりできるのか
みなし墓地は、通常の墓地と同じように使える場合があります。
すでに墓地として認められている区画に納骨することは、基本的には可能です。
しかし、「空いている場所があるから新しく墓を建てよう」と簡単に考えるのは危険です。
墓地として認められているのは、あくまで墓地として許可または追認された区域です。
墓地の敷地内に見える場所であっても、そこが墓域として認められていない場合、新たに墓を建てることは区域の拡張にあたる可能性があります。
墓地の区域を変更する場合にも、法律上は許可が必要です。
つまり、みなし墓地の中に新しく墓を建てたい場合は、まず管理者に確認し、その場所が墓地として使える区画なのかを確かめる必要があります。
ことになります。
「昔からここは墓地だから大丈夫」という感覚だけで進めると、後から無許可の設置と判断される可能性があります。

自宅の墓が無許可墓地だったら?
実際、役所で墓地台帳を確認した結果、「その墓地は登録されていません」
と言われるケースがあります。
この場合、無許可墓地である可能性があります。
対処法としては、自治体へ「みなし許可に係る届出」を提出し、みなし墓地として追認してもらう手続きがあります。
ただし、そのためには、「昭和23年以前から墓地が存在していた証拠」が必要です。
例えば、
古い檀家名簿、過去帳、古い写真、墓石の建立年月日、埋葬年月日の刻印
などです。
特に古い墓石に刻まれた明治・大正時代の日付は、重要な証拠になる場合があります。
逆に証拠が全くないと、追認が難しくなることもあります。
なぜ今、この問題が急増しているのか
昔は問題にならなかったみなし墓地ですが、現在になって急激に問題化しています。
理由は明確です。
管理する人がいなくなったからです。
少子高齢化により、子どもが都会へ移住し、実家が空き家になる。
地域コミュニティが崩壊し、墓守が不在となる。
という状況が全国で起きています。
昔は集落全体で墓地管理をしていました。
しかし現在は、「誰も草刈りしない」「倒れた墓石を放置」「獣道化した墓地」も珍しくありません。
さらに、山林売却後に太陽光発電や開発工事が入り、「そこに古い墓地があった」という問題が発覚するケースも増えています。
特にみなし墓地は境界が曖昧なことが多く、開発業者と住民が揉める原因にもなっています。
墓じまい後に固定資産税が発生するケースも
意外と知られていないのが、墓じまい後の税金問題です。
墓地は「祭祀財産」として扱われるため、通常は固定資産税の対象外です。
しかし、墓じまいをして更地に戻すと、「普通の土地」として扱われる可能性があります。
その結果、固定資産税や相続税の対象になるケースがあるのです。
特に個人墓地を所有している人は注意が必要です。
「墓を撤去したら終わり」ではなく、その後の土地管理まで考えなければなりません。
今後さらに増える“管理不能墓地”
今後、日本では人口減少がさらに進みます。
その結果、無縁墓、放置墓地、管理者不明墓地は確実に増えていくでしょう。
そして問題なのは、多くの人が自分の家の墓について正確に把握していないことです。
みなし墓地なのか?無許可墓地なのか?管理者は誰なのか?
それすら分からないまま放置されているケースも少なくありません。
終活というと、エンディングノートや遺言書を思い浮かべる人が多いですが、本当に大変なのは「お墓の整理」です。
特に地方に先祖墓がある人は、一度役所で墓地台帳を確認してみることをおすすめします。
「昔からあるから大丈夫」そう思っていた墓が、実は大きな問題を抱えている可能性もあるのです。
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