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【宅建】旧耐震・新耐震で迷わない!重要事項説明のポイント

【注意ポイント】
旧耐震・新耐震で説明義務が変わります。

― インプット → アウトプット実践 ―

清水 元気(Shimizu Genki)
宅建士/賃貸不動産経営管理士

はじめに

宅建試験は、解く前の知識整理で正誤が決まります。

練習問題で「たまたま解けた」。
この状態では、本試験では通用しません。

今回は、必要な知識を先に整理してから、過去問で確認していきます。


※インプット
【試験対策ポイント】

耐震診断を受けている建物は、その内容を説明する必要があります。
ただし、昭和56年(1981年)6月1日以後に新築着工した建物については、説明は不要です。


※アウトプット

【過去問】令和2年・問44①

問44

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述について、正誤を判定しなさい。

なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとし、必要な承諾を得て、一定の事項を電磁的方法により提供する場合を考慮しないこととする。〔改題〕

1

昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。











【解答・まとめ】



【試験対策ポイント】

耐震診断で押さえるべきポイントは、「昭和56年(1981年)6月1日」です。

▪️旧耐震(昭和56年6月1日より前に着工)
→ 耐震診断を受けている場合は、その内容を説明する必要があります。

▪️新耐震(昭和56年6月1日以後に着工)
→ 説明は不要です。

「旧耐震=説明対象」「新耐震=説明不要」と整理しておくと、本試験でも迷わず判断できます。


さいごに

宅建試験は、
正誤を当てる試験ではなく、
正誤を分ける知識を持っているかが問われます。

少しでも参考になったら、ぜひ スキ をお願いします。

「重要論点をまとめて復習したい」
という方は、まず固定記事からご覧ください。
宅建業法の重要論点や過去問解説を分野ごとに整理しています。

https://note.com/shige0511ki/n/ncae36684451a%0A

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