見出し画像

【2026年版】個人事業主の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法

こんにちは、しちゃうおじさんです。

この記事は、会社を辞めて個人事業主になった方や、アルバイト感覚で始めた仕事が、いつの間にか「事業」になっていた方に向けて書いています。

個人で収入を得て、確定申告が必要になるケースを想定しています。

原則として、事業所得として青色申告を行うケースを前提に、節税と青色申告を、実務で困らない範囲に絞ってまとめました。

もちろん、会社の先行きが不安で副業に力を入れている方や、個人事業の売上が伸びはじめ、税金や保険料のことが気になってきた方にも、そのまま参考になる内容です。

この記事では、たとえば次のようなことを書いています。

(最新更新日:2026年2月16日)
✅ 令和8年時点で押さえておきたい節税の考え方
✅ 納税額を必要経費と所得控除で調整する方法
✅ 個人事業主の税金の種類と計算方法について
✅ 驚くほどシンプルで実務に有効な仕訳の設計
✅ 年間1,000円前後で済ませる青色申告のやり方
✅ その他、あまり公に言及できない実務上の話

つまり、この記事に目を通すことで、個人事業主の節税対策の全体像と、税金・保険料の仕組み、そして自力で青色申告を行うまでの流れを、一通り把握できます。

ちなみに「しちゃおじ」は、毎年、年初にクラウド会計ソフトを使い、

① 1年分の取引を仕訳
② 申告書類を出力
③ e-Taxで内容を転記して送信

この3ステップで青色申告を終えています。

小箱に貯めておいた、丸1年分の領収書やレシートを一気に仕訳し、e-Taxで送信まで進めても、1日あれば十分です。

とはいえ、「3ステップで青色申告が終わる」と言われても、やはり確定申告は面倒だと感じる人が多いと思います。

十分な準備期間もないまま個人事業主になり、白色申告か青色申告かも分からない状態で期限を迎える。

そこで突然、「複式簿記で帳簿を作成してください」と言われたら、戸惑うのも無理はありません。

実は「しちゃおじ」も、長いあいだ同じことを思っていました。

そのうち、確定申告という存在を意識的に避けるようになり、ついには地元の税務署からお呼び出しがかかりました。

結果として、過去5年分をさかのぼる税務調査を受け、合計でおよそ1,000万円を納付することになります。

内訳は、所得税・住民税に加え、無申告加算税・延滞税、未納だった国民健康保険料などです。

この経験から、多くのことを学びました。
たとえば、次のような点です。

✅ ノーガードで確定申告をすると、税金は一気に重くなる
✅ 本当に大事なのは「売上」と「経費」だけ
✅ ある勘定科目を使えば、複式簿記は同じ仕訳の繰り返し
✅ 会計ソフトを使えば、青色申告は流れ作業になる

きっとあなたも、この記事を横目に実際に青色申告をやってみたら、「これで終わりなのか」と拍子抜けすると思います。

当時の自分に、真っ先に読ませたかった内容です。
それほどに、手元から無駄に出ていったお金がありました。

ここからは、この記事が向いている人、向いていない人を整理します。
この記事をおすすめしたいのは、次のような方です。

✅ 「しちゃおじ」の節税方法、その結論を知りたい方
✅ できるだけシンプルに、仕訳と青色申告を済ませたい方
✅ 青色申告にかかる費用を、年間1,000円前後に抑えたい方

一方で、次のような方には向いていません。

✅ 書籍などで、節税や複式簿記を理論から学びたい方
✅ 毎年の青色申告を、税理士や会計事務所に任せたい方

以下は、本記事を購入してくださったマヨコンヌさんが、ご厚意で紹介してくれた内容です。

マヨコンヌさん曰く、

ほぼほぼどういう青色申告の解説書にも載ってない手法で【青色申告ソフトでの帳簿入力を超簡単にするハック】と【完全に合法なこれ以上ないくらい丁寧な節税ハック】のふたつが両方ともメチャクチャ濃厚に効率的に網羅されている。

とのことです。

なお、「節税」や「確定申告」といったテーマは、毎年の法改正によりルールが変わります。
それに伴い、会計ソフトやe-Taxの仕様も細かく更新されます。

この記事では、そうした変更点を踏まえながら、例年の確定申告開始時期である2月中旬までに、必要な追記や修正を行い、内容を更新しています。

今後も節税対策をしながら青色申告を行う予定の方や、毎年、領収書やレシートと向き合いながら申告している方は、ブックマークしておくと使いやすいと思います。

・・・

年間収入600万円のモデルケースで、納めるべき金額を比較してみる

まず、以下のモデルケースで、納めるべき金額を比較します。
ここでいう「納めるべき金額」には、税金に加えて保険料も含めています。

[モデルケース]
① 節税対策を一切していない都内在住・年収600万円・30歳独身の会社員
② 節税対策を行っている都内在住・年間配達報酬600万円・30歳独身の Uber Eats配達員

※本モデルケースでは、時間軸を次のように整理しています。
・所得税は「令和2年分」(確定申告により確定)
・住民税および国民健康保険料(税)は「令和3年度」
(いずれも令和2年分の所得を基に算定)

前年所得の影響を排除するため、両ケースとも、令和1年分の年間収入は0円とします。
令和2年分の年間収入は、50万円 × 12か月の600万円です。

① 節税対策を一切していない都内在住・年収600万円・30歳独身の会社員

まず、ケース①として、節税対策を一切していない会社員の場合を見ていきます。

給与収入の方は、ふるさとチョイスの控除上限額シミュレーションを使うと、納税額の目安を把握しやすくなります。

このシミュレーションでは、ふるさと納税の控除上限額に加えて、所得税額や住民税額もあわせて確認できます。

今回は、「あなたの給与収入」の欄に6,000,000円と入力します。

独身で、節税対策を一切していないケースのため、他の項目は入力せず、そのままで問題ありません。

すると、「あなたの控除上限額(目安)」として114,244円が表示されます。

この金額までふるさと納税を行っても、実質の自己負担は2,000円で、返礼品を受け取れることが分かります。

たとえば、110,000円をふるさと納税した場合、110,000円分の返礼品を受け取れるうえ、108,000円が所得税と住民税から控除されます。

シミュレーション上では、「実際の所得税額(寄付金適用前)」は355,800円と表示されています。

これは、所得税348,500円と復興特別所得税7,318円を合算し、100円未満を切り捨てた金額です。

また、「住民税所得割額」は390,500円と表示されていますが、これは課税所得金額3,930,000円に10%を掛けた393,000円から、調整控除2,500円を差し引いた金額になります。

なお、住民税には「所得割額」に加えて「均等割額」があります。

都内在住の場合、個人都民税1,500円と個人区市町村民税3,500円を合算した5,000円が均等割額として課税されます。

この「所得税額」と「住民税額(所得割・均等割)」を合計すると751,300円になります。

ただし、忘れてはいけないのが、「健康保険(医療保険)」「厚生年金保険(年金保険)」「雇用保険」といった社会保険料です。

まずは、全国健康保険協会(協会けんぽ)が公表している、当時の標準的な健康保険・厚生年金保険の保険料率を基に見ていきます。

なお、健康保険料額は地域によって多少異なりますが、ここではモデルケースとして東京都を前提にします。

まず、「健康保険(医療保険)」です。
月額報酬が50万円のため、健康保険の等級は「30」に該当します。

モデルケースは30歳のため、「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」の保険料率9.87%が適用され、保険料額は49,350円となります。

これを労使折半するため、本人負担分の月額は24,675円です。

したがって、24,675円 × 12か月で、「健康保険(医療保険)」の年間負担額は296,100円になります。

次に、「厚生年金保険(年金保険)」です。
月額報酬が50万円のため、厚生年金保険の等級は「27」に該当します。

この場合、厚生年金保険料は月額91,500円となり、労使折半のため、本人負担分は45,750円です。

したがって、45,750円 × 12か月で、「厚生年金保険(年金保険)」の年間負担額は549,000円になります。

最後に、「雇用保険」です。
雇用保険料率は0.9%で、このうち、使用者負担が0.6%、労働者負担が0.3%です。

月額報酬が50万円の場合、労働者負担分の雇用保険料は500,000円 × 0.3%で、月額1,500円になります。

したがって、1,500円 × 12か月で、雇用保険の年間負担額は18,000円です。

ここまでで算出した「所得税」「住民税」と、「健康保険(医療保険)」「厚生年金保険(年金保険)」「雇用保険」の社会保険料を合算してみます。

  • 所得税:355,800円

  • 住民税(所得割+均等割):395,500円

  • 健康保険料(医療保険):296,100円

  • 厚生年金保険料(年金保険):549,000円

  • 雇用保険料:18,000円

以上を合計すると、納付すべき金額は1,614,400円となります。

節税対策を一切していない都内在住・年収600万円・30歳独身の会社員の場合、「所得税」「住民税」「社会保険料(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)」だけで、給与収入の4分の1以上にあたる、約26.9%が差し引かれます。

この時点で、税金と保険料だけで、かなりの金額が手元から出ていきます。

ここからさらに、食費や家賃などの生活費、公共料金や通信費といった固定費、場合によっては医療費などの突発的な出費も重なります。

これでは、なかなか手元にお金が残らないわけです。

② 節税対策を行っている都内在住・年間配達報酬600万円・30歳独身の Uber Eats 配達員

次に、ケース②として、節税対策を行っている Uber Eat配達員 の場合を見ていきます。

Uber Eatsの配達パートナーは、一般に雇用契約ではなく業務委託の形で報酬を得ます。

会社員は、給与や賞与から所得税が源泉徴収されますが、個人で報酬を得る立場の場合、確定申告の段階で税額が決まりますので、事前にできる対策の幅がまったく異なります。

個人事業主には「給与所得控除」はありませんが、事業に関わる支出を「必要経費」として、事業収入から差し引くことができます。

Uber Eats配達員の場合、たとえば次のような支出が、必要経費として考えられます。

原付バイク、ヘルメット、グローブ、スマホホルダー、自賠責保険、任意保険、盗難保険、スマホ利用料金、ガソリン代、オイル交換代、修理代、軽自動車税など。

必要経費は、上記のような「事業に直接関わる支出」だけに限られません。
経費の考え方を正しく理解すると、扱える範囲は自然と広がっていきます。

ここでは話をシンプルにするため、毎月10万円、年間120万円を必要経費として計算します。

また、各種控除を可能な限り適用し、それでも残る課税所得については、経営セーフティ共済の掛金で相殺する前提とします。

その結果、計算は次のようになります。
ここでは細かい仕組みは気にせず、結論だけ押さえてください。

① 配達報酬:600万円(50万円 × 12ヶ月)
② 必要経費:120万円(10万円 × 12ヶ月)
③ 青色申告特別控除:65万円(e-Tax利用)
④ 基礎控除:48万円(住民税・国民健康保険の基礎控除は43万円)
⑤ 社会保険料控除:約25万円(国民年金1年分199,320円 + 国民健康保険均等割・所得割額(基礎課税分)38,500円 + 後期高齢者支援金等課税分11,500円)
⑥ 小規模企業共済等掛金控除:約165万円(確定拠出年金80.4万円 + 小規模企業共済84万円)
⑦ 経営セーフティ共済:192万円(16万円 × 12ヶ月分前納)

「事業収入」の①から、「必要経費」の②⑦と各種控除の③④⑤⑥を差し引くと、事業所得は約15万円の赤字となります。

このケースでは、課税所得は0円(均等割など一部を除く)となります。
その結果、令和3年度に納付する税金・保険料は以下のとおりです。

① 所得税:0円
② 住民税:5,000円(均等割分)
③ 国民健康保険料:184,320円
④ 国民年金保険料:199,320円
⑤ 個人事業税:0円
⑥ 消費税:0円

以上を合計すると、納付すべき金額は 388,640円 となりました。

節税対策を一切していないケース1(会社員)では、税金と保険料の合計が1,614,400円になります。

一方、節税対策を行ったケース2(個人事業主)では、税金と保険料の合計は 388,640円 です。

両者を比べると、年間で122万円を超える納税額の差が生じています。

年間収入に占める税金・保険料の割合で見ても、ケース1(会社員)が約26.9%なのに対し、ケース2(個人事業主)は約6.5%にとどまります。

金額としては年間122万円の差ですが、この試算は机上の空論ではありません。
「しちゃおじ」が実際に行っている節税方法を、そのまま当てはめた結果です。

なお、会社員の社会保険料については、もう一段、見方を変えることもできます。

ケース1(会社員)の社会保険料は、労使折半となっていますが、使用者負担分も、実質的には人件費の一部です。

多くの企業では、会社が負担する社会保険料を含めた総額を前提に、従業員の給与水準を設計しています。

そのため、使用者負担分の社会保険料についても、「本来は給与として支払われ得た金額」と考えることができます。

このモデルケースでは、使用者負担分の社会保険料は次のとおりです。

  • 健康保険料:296,100円

  • 厚生年金保険料:549,000円

  • 雇用保険料:36,000円

合計すると、881,100円になります。

この金額を含めて考えると、年収600万円の会社員は、実質的には年収6,881,100円分の人件費を背景に働いているとも言えます。

その前提で試算すると、社会保険料の実質負担額は、使用者負担分881,100円と労働者負担分863,100円を合わせた合計1,744,200円になります。

さらに、所得税355,800円、住民税395,500円を加えると、税金と社会保険料の合計は2,495,500円です。

結果として、年間収入に対して約36.3%が、税金と社会保険料として支払われている計算になります。

あなたが個人事業主となり、必要な節税対策を行ったうえで、青色申告を自力で進めることで、年間収入が600万円であっても、ケース2のように税金と保険料を抑えることが可能になります。

同じフードデリバリーの仕事であっても、パートやアルバイトといった雇用契約では、こうした節税対策を使うことはできません。

一方で、Uber Eats配達員のように「個人事業主」であれば、これらの節税対策がそのまま使えます。

本編は【PART1】【PART2】【PART3】の3つで構成しています。

【PART1:節税の方法】

各種税額を算出する基礎となる「課税所得」を減らすために、「必要経費」「所得控除」「税額控除」の考え方と、実務上の重要ポイントを解説します。

どこにでも載っているような、控除制度の一覧や表面的な説明ではありません。 

【PART2:税金と計算方法】

個人事業主が納める税金と保険料の種類、そして分かりにくくなりがちな計算の流れを整理して説明します。

個人事業主になると、「どの税金や保険料を」「いつ頃」「どれくらい」納めるのか、その全体像を把握できるようになります。

【PART3:青色申告の方法】

この記事のメインパートです。
税理士や会計事務所に頼らず、年間1,000円前後で青色申告を済ませる方法を紹介します。

たとえば、税理士に毎月3,000円の記帳代行費用と、年1回30,000円の確定申告費用を支払っている場合、年間で66,000円の費用がかかります。

しかし、この章を読むことで、税理士や会計事務所に頼らず、自力で青色申告を行えるようになります。

その結果、確定申告にかかる年間費用を、1,000円前後に抑えることができます。

また【PART3】には、おまけとしてコラムを2本収録しています。

「コラム1」では、税務調査が怖くなくなる「売上」と「経費」の考え方を解説します。
税務会計で意識すべきポイントは多そうに見えて、実はたった1つしかありません。

「コラム2」では、個人事業から法人成りした場合の、最大のメリットとデメリットを解説します。
これは「しちゃおじ」が、8期にわたる法人経営の現場から得た知見であり、一般書籍やネット記事を探し回っても、同じ内容はどこにも書いていません。

このコラムを読むことで、「事業者とサラリーマンでは、住む世界がまったく違う」ということが、はっきりと分かります。

それでは、【PART1:節税の方法】から本編に入っていきます。

・・・

【PART1:節税の方法】

事業収入 - 必要経費 - 所得控除 = 課税所得

それでは、まず各種納付額を算出する際の基礎でもある「所得税」の計算式から見ていきましょう。

この計算式を理解することが、節税対策の出発点になります。

【PART1】【PART2】【PART3】と本編は続いていきますが、以下①〜④の計算式のうち、「いま、どこについて話をしているのか」を意識しながら読み進めてください。

所得税の計算式
① 事業収入 - 必要経費 = 事業所得
② 事業所得 - 所得控除 = 課税所得
③ 課税所得 × 所得税率 = 所得税額
④ 所得税額 - 税額控除 = 申告納税額

上記の計算式を見て分かる通り、「事業収入」に対して「必要経費」と「所得控除」が大きいほど、「課税所得」は小さくなります。

「課税所得」を小さく抑えられれば、累進課税である「所得税率」も下がり、納める「所得税」「住民税」も減っていきます。

「課税所得」が0円を下回り赤字になれば、「所得税」「住民税」は原則かかりません。
ただし、自治体によっては赤字でも住民税の均等割のみ課税されます。

では、まず「必要経費」から見ていきます。 

必要経費

源泉徴収をされている会社員には、経費の代わりとして「給与所得控除」があります。

一方、個人事業主は会社員ではないため、給与所得控除はありません。
その代わりに、「必要経費」を計上することができます。

必要経費とは、事業に直接的、または間接的に関わる費用のことです。
あなたの事業に関わっている支出であれば、「必要経費」になり得ます。

ところが世間では「○○は経費になるが、○○は経費にならない」といった具合に、「必要経費」を第三者の視点から断定する情報が溢れています。

市販の書籍を読み漁っても事情は同じで、差し障りのない一般論や、過去の判例をもとに、あくまで“外側から見た基準”で必要経費が説明されています。

しかし、あなたの事業目的や事業内容を、あなた以外の人間が正確に把握することは不可能です。

つまり、税理士であっても、税務調査官であっても、あなたの事業における「必要経費」を決めることはできません。

それでも、こう言われるかもしれません。

「でも、以前に国税庁から7,500万円の申告漏れを指摘された元野球選手がいましたよね?
カツラは経費になるけど、植毛は経費にならないって話でしたよ」

はい、ここからが本題です。

以前に話題になったこの例に触れながら、「経費の本質」について整理していきます。

本当に、「カツラは経費になって、植毛は経費にならない」のでしょうか?

ここから先では、たとえば次のことが分かります。
✅「○○は経費になって、〇〇は経費にならない」の嘘
✅ 厚生年金よりも国民年金の方が有利な投資である理由
✅ 節税メリットを享受しつつ将来の資産を築いていく方法
✅ 国民年金基金ではなくiDeCoを選択するべき明確な理由
✅ 所得控除だけではない小規模企業共済の意外な利点
✅ 経営セーフティ共済で税金・保険料を調整する方法
✅「付加保険料(付加年金)」は得なのか?損なのか?
✅ 費用を抑えて自力で青色申告を行うための具体的方法
✅ 税務調査が怖くなくなる確定申告での最重要ポイント
✅「しちゃおじ」が実地で学んだ法人化の最大メリット

ここから先は

47,589字 / 76画像

¥ 5,000

Amazon Payで支払うと最大2%還元のチャンス! 9/30まで

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?